月間ニュースレター
2007年5月号 地震保険についてのポイント!
みなさんこんにちは! | |||||||||
ゴールデンウィークの 真 っ 只中 ! 日頃 の 仕事 の 疲 れを 癒 している 方 、 普段 なかなか 出来 ない 家庭 サービスをしている 方 等 有意義 にお 過 しの 事 と 思 います。 |
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県警 予想 では、ゴールデンウィーク 期間中 (4 月 28 日 ~5 月 6 日 )の 行楽地 などの 人出 は 昨年 から 約 2 万人 増 の | |||||||||
約 195 万人 となる 見込 みの 様 です。 | |||||||||
埼玉県 内 5 万人 以上 の 人出 予想 は 以下 の 通 り( 主催 者 予想 ) トップは 昨年 と 同 じ ① 羊 山 公園 芝 桜 の 丘 ( 秩父市 ) | |||||||||
58 万 3000 人 ② 森林公園 ( 滑川 町 )14 万人 ③ 春日部 藤 祭 り( 春日部市 )13 万人 ④ 東武 動物 公園 ( 宮代 町 ) | |||||||||
12 万人 ⑤アグリフェスタ(さいたま 市 )10 万人 ⑥ 大 凧 あげ 祭 り( 春日部市 )9 万人 ⑦さきたま 火祭 り( 行田市 ) | |||||||||
8 万 5000 人 ⑧ 加須市民 平和 祭 ジャンボ 鯉 のぼり( 加須市 )8 万人 ⑨こども 動物 自然 公園 ( 東 松山市 )7 万人 | |||||||||
⑩ 西武園 ( 所沢市 )5 万 8000 人 ⑪ 藤 まつり( 騎西 町 )5 万 2000 人 となっております。 | |||||||||
くれぐれも 事故 の 無 い 様 に 楽 しんで 下 さい。 | |||||||||
さて、 能登 半島 沖 を 震源 とする 地震 (3 月 25 日 発生 )により 被災 された 皆さま 、このたびの 地震 によりお 亡 くなりに | |||||||||
なられた 方 のご 冥福 をお 祈 りするとともに、 被災 された 皆さま に 心 からお 見舞 い 申 し 上 げます。 | |||||||||
1. 地震 保険 の 保険金 が 支払 われる 損害 | |||||||||
・ 地震 保険 は、 地震 ・ 噴火 ・ 津波 により 損害 | |||||||||
( 火災 ・ 損壊 ・ 埋没 ・ 流失 )に 対 して 保険金 が 支払 われます。 | |||||||||
< 支払 い 例 > | |||||||||
・ 地震 により 火災 が 発生 し 家 が 焼失 した。 | |||||||||
・ 地震 により 家 が 倒壊 した。 | |||||||||
・ 津波 により 家 が 流 された。 | |||||||||
2. 地震 保険 に 加入 していないと 火災 保険 では、 補償 されません。 | |||||||||
火災 の 原因 | 火災 保険 | 地震 保険 | |||||||
地震 ・ 噴火 ・ 津波 | ×(*) | ○ | |||||||
上記 以外 | ○ | × | |||||||
(*) 地震 などにより 延焼 拡大 した 火災 被害 も 補償 されません。( 注意 ) | |||||||||
3. 支払 われる 保険金 | |||||||||
損害 の 状況 | 支払 われる 保険金 | ||||||||
建物 | 家財 | ||||||||
全損 | 基礎 ・ 柱 ・ 壁 ・ 屋根 などの 損害 額 が | 家財 の 損害 額 が 家財 の 時価 の80% 以上 |
契約 金額 の100% ( 時価 が 限度 ) |
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建物 の 時価 の | |||||||||
50% 以上 | |||||||||
焼失 ・ 流失 した 部分 の 床 面積 が | |||||||||
建物 の 延 床面積 の | |||||||||
70% 以上 | |||||||||
半 損 | 基礎 ・ 柱 ・ 壁 ・ 屋根 などの 損害 額 が | 家財 の 損害 額 が家財 の 時価 の30%~80% 未満 |
契約 金額 の50% ( 時価 が 限度 ) |
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建物 の 時価 の | |||||||||
20%~50% 未満 | |||||||||
焼失 ・ 流失 した 部分 の 床 面積 が | |||||||||
建物 の 延 床面積 の | |||||||||
20%~70% 未満 | |||||||||
一部 損 | 基礎 ・ 柱 ・ 壁 ・ 屋根 などの 損害 額 が | 家財 の 損害 額 が 家財 の 時価 の10%~30% 未満 |
契約 金額 の5% ( 時価 が 限度 ) |
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建物 の 時価 の | |||||||||
3%~20% 未満 | |||||||||
全損 ・ 半 損 に 至 らない 建物 が | |||||||||
床上 浸水 | |||||||||
または 地盤 面 から45cmを | |||||||||
超 える 浸水 | |||||||||
2007年4月号 離婚時の厚生年金の分割制度について
みなさんこんにちは!
今回は離婚時の厚生年金の分割制度についてです。
離婚時の厚生年金の分割制度
平成16年の年金制度改正により、離婚等をしたときに、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割することが出来る制度が導入されました。
この年金分割制度は、平成19年4が通1日から実施される離婚時の厚生年金分割制度(合意分割制度)と、平成20年4月1日から実施される離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)があります。
厚生年金の保険料納付記録が分割されます。
厚生年金の保険料納付記録(法律上「標準報酬」といいます。)は、厚生年金の保険料の計算の基準となるとともに、老齢厚生年金等を受けるときに、その年金額の計算の基準になります。
したがって、厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。
○分割をした方
ご自身の厚生年金の保険料納付記録から、相手に分割をした記録をのぞいたその残りの記録に基づき、年金額が計算されます。
○分割を受けた方
ご自身の厚生年金の保険料納付記録と相手方から分割された記録に基づき、年金額が計算されます。ただし、分割後の記録に基づく老齢厚生年金等を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることが必要です。
Q1、合意分割制度により、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している相手方から厚生年金の保険料納付記録の分割を受けたときはどうなるのでしょうか?
分割を受けた方は、分割後の厚生年金の保険料納付記録に基づき、その老齢基礎年金等の額が計算されます。実際に、分割後の記録に基づく老齢厚生年金を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや、ご自身の生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。
年金分割による年金額への効果は、厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む。)に限られ、国民年金の老齢基礎年金等や企業独自の給付jである確定給付企業年金等に影響はありません。
また、現に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更されます。
Q2、当事者の一方が国家公務員の方で、他方が厚生年金保険に加入している方の場合、合意分割の手続きはどうなるのでしょうか?
厚生年金の分割制度と同じく、平成19年4月1日から各共済年金制度(国家公務員共済年金制度・地方公務員共済年金制度・私立学校教職員共済年金制度)においても、合意分割制度が始まりますが、その手続きは、各年金制度ごとに行うことになります。
ご質問の場合、厚生年金に関する年金分割の手続きは社会保険事務所に対して行い、国家公務員共済年金に関する年金分割の手続きは国家公務員の方が勤務する省庁の共済組合に対して、行うことになります。
Q3、情報提供の請求は、当事者の二人が一緒に行わなければならないのでしょうか?
情報提供の請求は、当事者の二人が一緒に請求することも、一人で請求することもできます。
①二人が一緒に請求をした場合は、それぞれに対して「年金分割のための情報通知書」を交付します。
②一人で請求した場合
ア.離婚等をしているときは、請求した方とその相手方に「年金分割のための情報通知書」を交付します。
イ.離婚等をしていないときは、請求した方のみに「年金分割のための情報通知書」を交付します。
Q4、事前に、年金分割をした場合の年金見込額は分かるのでしょうか?
次に掲げる方は、情報提供の請求手続きの際、年金分割をした場合の年金見込額の試算の申し込みができます。
ア.50歳以上の方で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方については、老齢厚生年金の見込額
イ.障害厚生年金の支給を受けている方については、障害厚生年金の見込額
Q5、当事者の合意や裁判手続きにより定める「年金分割の割合」とは、何でしょうか?
年金分割の割合(法律上「按分割合」といいます。)とは、当事者双方の対象期間標準報酬総額(厚生年金の保険料納付記録を現在価値に再評価したもの)の合計額のうち、年金分割をした後の分割を受ける側の持分を現したものです。「年金分割の割合を定める」とは、対象期間標準報酬総額の合計額をどのような割合で分け合うかを決めることです。
この割合は、当事者や裁判所が自由に定めることができるものではなく、法律上、次の範囲内(下限を超え、かつ、上限以下)で決めることとされています。
按分割合の範囲の下限按分割合の範囲の上限
分割前の<請求可能な按分割合≦0.5
対象期間標準報酬総額が少ない方の当該額
分割前の50%
当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額
これは、年金分割によって、分割を受ける側(法律上「第2号改定者」といいます。)の持分が減らないように、又分割によって、第2号改定者の持分が分割をする側(法律上「第1号改定者」といいます。)の持分を超えないようにするためです。
Q6、年金分割に関する裁判手続きは、どこの家庭裁判所にすればよいのですか?
原則として相手方の住所地を受け持つ家庭裁判所です。
ご不明な場合は最寄の家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
Q7、年金分割の請求には、請求期限があるのでしょうか?
年金分割の請求は、原則として、以下のいずれかに該当した日の翌日から起算して2年を経過した場合、行うことが出来ません。
・離婚をしたとき
・婚姻の取消しが行われたとき
・事実婚関係にある当事者が国民年金の第3号被保険者の資格を喪失し、その事実婚関係を解消したと認められるとき
例外として、裁判手続により年金分割の割合を定めた場合があります。例えば、上記の請求期限を経過する前に年金分割に関する審判の申立てをし、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した後に年金分割の割合を定める審判が確定したときは、その審判が確定した日の翌日から起算して1ヶ月を経過するまでは、年金分割の請求を行うことができます。
裁判手続きにより年金分割の割合を定めた場合の請求期限について、詳しくは、最寄の社会保険事務所等にお問い合わせ下さい。
詳しくは社会保険事務所のホームページ
http://sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/
2007年3月号 保険契約後の注意点
みなさんこんにちは!
今回は、保険契約後の注意点です。
定期的な見直しが保険料の無駄遣いを防ぐ要注意ポイント
生命保険は長い間掛け続けるものだから定期メンテナンスが必要。
今すぐ、保険証券をチェック!!
契約が成立し、保険証券が届いたからといって油断してはいけません。この保険が自分のニーズに合っているものなのか、問題は無いのか、もう一度チェックしてみましょう。特に「転換(保険の下取り制度)」によって新しい保険に入りなおした場合は、要注意。「古い保険の貯蓄部分が徐々に削られていくプランに、知らないうちになっていた」ということもあります。保険で損することのないように、定期的にメンテナンスをおこないましょう。
保険契約が成立したからといって、そのままにしていい訳ではありません。保険もクルマと同じで、定期的なメンテナンスが必要です。
保険証券をチェックして、必要な保障が付いているか、死亡保障額は適正かどうかを調べてみましょう。
必要保障額(適正な死亡保障額)は末子誕生時がピーク。その後は子供の成長に応じて減らせます。こまめな見直しが保険料の無駄遣いを防ぐということを覚えておきましょう。
ちなみに、生命保険の見直しには、「旬なタイミング」があります。
① 子供の誕生
② マイホームの購入
③ 子供の独立
転換(保険の下取り)を勧められたときの注意点
転換は俗に言う「保険の下取り」「切り替え」のことです。現在加入している保険を下取りして、新しい保険の頭金にする方法です。
下取り価格のことを「転換価格」といいます。転換価格は解約控除が差し引かれる前の解約返戻金に相当するため、解約して入りなおすよりも、保険料の頭金を多く出来ます。転換の注意点は次の通りです。
① 転換後の保険料は今の年齢・料率で再計算される。
② 転換は新規加入と同じ扱いになるため、告知・診査が必要
(告知は正しく行いましょう)
③ 転換後の保険が *利率変動型積立終身保険である場合、積立金を取り崩して保障部分の保険料に充当するプランになっていることがある。
※主契約の積立金(貯蓄部分)に保険部分の特約をセットした保険です。
注意すべきは、毎回保険料と特約保険料の金額です。契約者が月払いなどで毎回払い込む保険料よりも特約保険料の金額が高いものがあるからです。
これでは、契約当初から積立金を取り崩すことになり、古い保険の貯蓄部分を食いつぶしていることになります。次の特約更新時には積立金が底をついてしまうケースも少なくありません。このような場合は保障額の減額や、不要な特約の解約など、早急に見直しを行いましょう。
2007年2月号 生命保険確認テスト
みなさんこんにちは!
今回は生命保険確認テストと万が一のことがあったらどの位の資金が必要なのかを 考えるチェックシートをご用意いたしました。 生命保険確認テスト |
あなたに万が一のことがあったとき どんな資金がどれくらい必要でしょうか? |
2007年1月号 新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます
昨年中は格別のお引き立てを賜りまして、心から御礼申し上げます。 生命保険「無料個別相談会」におきましては、たくさんの方々に証券診断のご依頼を頂きまして、ありがとうございました。 引き続き本年も開催をさせて頂きたいと思いますので、ご来店頂きますようお願い申し上げます。 なかなか良く分からない生命保険のこと、ご来店頂きましたお客さまの声をいくつかご紹介させて頂きます。
Aさん 「勧められるままに入っていたけれど、自分がどんな保険に入っていたかが良く分かりました」
Bさん 「保険料は捨てるばかりだと思っていたけれど、老後の蓄えにもなるのですね」
Cさん 「生命保険は何のために加入するのかを、はっきりとさせることが大切なんですね」
Dさん 「このままだと保険料はこんなにたくさん払うことになってしまっていたんですね」
Eさん 「やはりファイナンシャルプランナーと相談するとあっと驚く程な話を聞けて、何か儲かった気分です」
Fさん 「生命保険の重要性を改めて認識しました」
当社もすべてのお客さまの「笑顔」のために今年も社員一同自己研鑽し頑張る所存でございますので、本年も昨年同様ご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。 |
2006年11月号 街頭犯罪対策について・・・
街頭犯罪対策について・・・
秩父夜祭りも終わりいよいよ今年も残りわずかですね。年の瀬を迎えて何かと慌しい時ですが、この時期が一番防犯に務めなくては、ならない時です。今月は犯罪に対策についてのアドバイスになればと思います。
【ひったくり・・・・・】
-主な手口や特徴-
(1).被害者のほとんどが(9割以上)が女性です。
(2).後ろから来たバイクの犯人に自転車の前カゴに入れてあったバックをひったくられる。
(3).一人歩きのバックを持った女性。
(4).検挙された者の8割を20歳未満の少年が占める。
※過去10年で3.5倍に急増しており、注意が必要です。
●被害を防ぐためには
(1).自転車の前カゴに防犯ネットや防犯カバーを取り付ける。又バックの上には上着や雑誌等を乗せることも有効です。
(2).常に車道と反対側にバックを持つ。
(3).大金を持ち歩かないようにする。銀行から出てくる人を狙う例もあります。複数人で行動したり、自動車を利用しましょう。
(4).人通りの多い明るい道を歩く。人通りの少ない道や深夜、早朝など人目がなくなる場所、時間帯に注意が必要です。
【車上狙い・・・・・】
-主な手口や特徴-
(1).およそ7割がドアロックされていたのに被害にあっています。
(2).窓ガラスを破壊する手口や合鍵によりドアを開ける手口などがあります。
(3).座席に背広・上着・カバンなどを置いたままにすると、金目のものがあると思われ、狙われやすくなります。
●被害を防ぐためには
(1).車から離れる時は必ず窓を完全に閉め、ドアロックをする。
(2).車の座席に上着やカバンなどを放置しない。
(3).車内に小銭を置かない。
(4).管理の行き届いた駐車場を選ぶ。
■侵入盗対策
【忍び込み侵入盗(空き巣・など)・・・】
-主な手口や特徴-
(1).1年間で約1.6倍に増加しています。
(2).特にピッキング・サムターン回し、焼き破りといった新たな手口による侵入盗が急増しています。
(3).一戸建住宅では、約6割が窓からの侵入、マンション等の共同住宅では、6割が玄関から侵入です。
(4).無施錠だったり、家の周辺に置いた合鍵を使用されるケースも意外に多いものです。
(5).現金・貴金属・パソコンなどの電気製品の他、保険証やパスポートなど換金可能なものすべて狙われます。
(6).被害に気づかないうちに盗んだ通帳から印鑑を偽造して現金を引き出すなどの手口もあります。被害額が大きくなることもあり、注意が必要です。
・侵入盗の新たな手口
☆ピッキング・・・・特殊な工具を鍵穴に入れて開錠する手口
☆サムターン回し・・ドア板にドリルなどで穴を開け、穴に工具を入れるなどしてドアの内側の錠のつまみを回す手口
☆焼き破り・・・・・窓ガラスをガスバーナーなどで加熱し、ガラスを破壊する手口
●被害を防ぐためには
(1).一つのドアや窓にカギを二つ以上取り付ける。
(2).郵便受けや家の周囲などにスペアキーを置かない。
(3).窓枠に面格子を取り付ける。
(4).在宅時不在時を問わず、カギをきちんと閉める。
(5).ピッキング対応鍵に付け替えたり、サムターンカバーを取り付ける。
(6).防犯ガラスにしたり、防犯フィルムを貼ったりする。
(7).防犯アラーム・防犯カメラ・センサーライトなどを取り付ける。
(8).庭に砂利を敷く(歩くたびに出る音が防犯に効果大)。
(9).犬を飼うのも効果的。
(10).電気やテレビ・ラジオをつけたまま外出したり、タイマーを利用してつけたりする。
(11).旅行などの時は新聞や郵便物を止めてもらう。
(12).家の周囲は見通しの聞く生垣や柵にする。
(13).郵便ポストにカギをかける。
(14).旅行の場合などは近所に声をかけて出かける。
以上の「防犯」はお休みはありません。1年365日、毎日の気配りが必要です。ちょっとした気配りが防犯対策になりますので、心がけをしていきましょう。皆さまに素敵な年が来ます様に・・・・・・
感謝
2006年11月号 会社法について(第2回目)
みなさんこんにちは!
9月に引き続き会社法の紹介です。(第2回目)
会社法が施行! 経営新時代にお役立て下さい。
有限会社の廃止と合同会社(日本版LLC)の創設 |
Q1. 会社法では有限会社は廃止されると聞きましたが、既存の有限会社はどうなってしまうのですか?
A1. 「株式会社へ移行する」又は「特例有限会社として残る」のいずれかを選択することになります。
会社法では有限会社が廃止されて、株式会社に統合されます。したがって、会社法が施行された5月1日以降は、新規に有限会社を設立することができなくなりました。また、既存の有限会社は以下の2つのうちどちらかを選択することになります。
● 既存の有限会社は、会社法の施行により自動的に特例有限会社に移行しました。
● 特例有限会社は、有限会社の商号をそのまま使用することができます。また、商号変更等を行うことにより、いつでも新しい株式会社へ移行することができます。
そもそも、なぜ有限会社を廃止して株式会社制度に一本化したのか?
・・・商法上の株式会社の趣旨と実態がかけ離れてしまったため
Q2. 会社法で「合同会社(日本版LLC)」という新しい会社形態ができたと 聞きましたが、どのような特徴があるのですか?
社長のところでは「株式会社」にしますか?
それとも「特例有限会社」のままで行きますか? LLCやLLPについて聞いたことはありますか? |
会社設立手続きの簡素化 |
Q.会社法では会社の設立手続きが簡素化されたそうですが、どのようになったのですか?A. 「最低資本金制度の撤廃」「類似商号規制の廃止」
「払込金保管証明制度の廃止(発起設立の場合)」「株券の原則不発行」などの設立手続きの簡素化が行われています。
株式会社の設立に必要となる費用も大幅に軽減 |
● 事業所得課税から法人税等+給与所得課税(役員給与)となり、事業収入が多い場合には、法人成りが課税面で有利になるケースが多い。 |
● 個人と法人の2つの申告が必要となり、煩わしくなる。 |
会社設立手続きの簡素化により、 今後は新しい会社が続々と誕生していくことでしょう。 社長のところでも新規事業をおこされてはいかがでしょうか? |
自社株買取り(金庫株の取得)と生命保険の活用 |
Q. 会社法の施行により、さらに自社株の買取りがしやすくなったそうですが?
A. 自社株買取り(金庫株の取得)が、これまでの定期株主総会から臨時株主総会の決議でもよくなりました。さらに、相続人からの申し出だけではなく、定款に定めておけば、会社が相続人に対して自社株(譲渡制限株式に限る)の売渡請求も出せるようになりました。
自社株買取りに関する規制緩和の流れ |
|
金庫株とは、会社が自社の株式を買い戻して手元に置くことを言います。 株券を手元の金庫にしまっておくところから「金庫株」と呼ばれています。 2001年(平成13年) 10月1日に商法が改正され、金庫株が解禁となりました。 これにより、会社は目的を問わずに、自社株を取得・保有できるようになりました。 |
自社株の買取りによる相続対策とは・・・
中小企業の社長の財産は、自社株が多くのウェイトを占めており、相続が発生した場合には、大部分の自社株が後継者(相続人)に渡ります。しかし、自社株の評価額は思っている以上に高額になることがあり、非上場株式の場合、簡単に売却することができず、後継者(相続人)は相続税の納税資金を準備することができないことが考えられます。そこで、会社が後継者(相続人)の相続した自社株の一部を買い取り、後継者(相続人)は、その売却代金を使って相続税の納税を行います。
なぜ生命保険が適しているのか・・・
自社株の取得にあたっては、「取得価格の総額が配当可能利益の範囲内であること」という取得財源規制があり、配当可能利益がでていなければ買い取ることが出来ません。
しかし、経営者が死亡したときに、会社に確実に利益が出ているとはかぎりません。そこで自社株買取資金は利益の出る方法で準備をする必要があります。その方法こそが生命保険なのです。
会社が契約者および死亡保険金受取人、社長が被保険者となる「定期保険」に加入します。
定期保険を選択するのは、支払った保険料が期間の経過に応じて損金算入でき、受け取った死亡保険金の全額または一部が雑収入(収益)となるからです。
会社法が施行され、さらに自社株の買取りがしやすくなりました。 自社株買取資金の準備に、生命保険を活用してみてはいかがでしょうか。 |
2006年10月号 保険料控除について
みなさま こんにちは!
会社法の第2回目は11月号になります。
今月のテーマは、保険料控除についてです。
皆さま方のご自宅には、保険料控除証明書が送付されてきていますか?
サラリーマンの方の年末調整や自営業等の方の確定申告で控除される、損害保険料・生命保険料・個人年金・確定拠出型年金(個人型DC)は個人の方、個人事業主の方、法人で異なっている訳ですが、ここでは個人の方の控除について説明をさせて頂きます。
今回説明させて頂く損害保険料控除については、平成18年の年末調整と平成19年の確定申告までで、平成19年度分については、<6>に後記しますが変更となります。
<1> 控除の対象となる保険料は?
当年の1月から12月までの間に支払われた次のいずれかの保険料が対象となります。(注)一時払い契約の場合は、始期応当日に保険料を払っているとみなされる為満期の年は対象とはなりません。
1.傷害保険(積立家族傷害・所得補償・介護費用等)
本人又は本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の身体の傷害や疾病に起因して保険金が支払われる契約の保険料。
2.火災保険(火災・長期積立火災等
(1)本人又は本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の有する居住用家屋を保険の目的とした契約の保険料(住居、店舗併用住宅の住宅部分など。常時移住していない別荘・事務等は対象になりません。)
(2)本人又は本人と生計を一にする配偶者、その他の親族の有する生活用動産(家財)を目的とした契約の保険料。(1個又は1組の価格が30万円を超える宝石・貴金属・書画・骨董等は対象になりません。)
*自動車保険は一部の特約と身体障害者の方が所轄の税務署長に認めて頂いた場合を除いて対象とはなりません
3.生命保険
(1)保険金受取人のすべてを契約者か、又はその配偶者、その他の親族とする生命保険料契約等の保険料や掛け金です。その他の親族とは6親等以内の血族と3親等以内の姻族です。
(2)この場合の生命保険契約等とは、生命保険会社と契約したものや簡易保険などです
(3)このうち保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は含まれません。
(4)外国生命保険会社又は外国損害保険と、国外において締結したもの並びに信用保険契約・傷害保険契約・財形貯蓄契約・財形住宅貯蓄契約・財形年金貯蓄契約なども該当しません
<2> 控除の限度額は?
控除の対象となる保険料には限度があります。
1.損害保険料控除の限度額
所得税 |
住民税 |
|||
<1> |
控除対象保険料 |
控除額 |
控除対象保険料 |
控除額 |
10,000円以下 |
全 額 |
5,000円以下 |
全 額 |
|
10,000円超20,000円以下 |
支払い保険料× 1/2+ 5,000円 |
5,000円超 |
支払い保険料×1/2+2,500円 |
|
20,000円超 |
15,000円 |
15,000円超 |
10,000円 |
|
<2> |
2,000円超 |
支払い保険料 |
1,000円超 |
支払い保険料×1/2 + 500円 |
4,000円超 |
3,000円 |
3,000円超 |
2,000円 |
<1><2>の両方に該当する契約があるときは、所得税は15,000円
住民税は10,000円が控除限度額となります。
2.生命保険料控除の限度額
実際に控除できる額は生命保険料控除の対象となる保険料を合算のうえ下表のとおりとなります。
所 得 税 |
住 民 税 |
||
支払保険料 |
控除額 |
支払保険料 |
控除額 |
25,000円以下 |
全 額 |
15,000円以下 |
全 額 |
25,000円超 |
支払保険料/2 +12,500円 |
15,000円超 |
支払保険料/2 + |
50,000円超 |
支払い保険/4 + |
40,000円超 |
支払い保険料/4 + |
100,000円超 |
50,000円 |
70,000円超 |
35,000円 |
*生命保険料控除対象契約が複数ある場合は、それらを合計した保険料を基に計算する
<3>損害保険料控除の対象となる保険料の算出方法
1.介護・積立介護保険(下記3)以外の種
保険料払込方法 |
算 出 式 |
一 時 払 |
一時払保険料 ÷ 保険期間 |
年払・半年払・月払 |
1回分の保険料 × 本年の支払回数 |
一部一時払 |
(一時払部分の保険料 ÷ 保険期間) + |
年金積立の前期前納 |
領収保険料 ÷ 払込期間 |
2.地震保険付帯の長期契約
保険料払込方法 |
算 出 式 |
地震保険期間が |
(主契約保険料(火災) ÷ 保険期間) + |
地震保険 = 1年 |
主契約保険料(火災) ÷ 保険期間 + 地震保険料 |
3. 介護補償・介護費用・積立介護補償・積立介護費用・所得補償保険等
平成13年(2001年)7月1日に保険料控除制度が変更となり、下記契約は「損害保険料控除⇒生命保険料控除」となり、生命保険料控除では、支払保険料の100%が控除の対象となりました。
所得補償保険・長期所得保険・団体長期障害所得補償保険・医療費用保険・介護補償保険(積立介護補償保険・介護費用保険・積立所得保障保険)( )内は現在販売停止となっています。
適用される控除区分について
平成14年(2002年)1月以降に支払った保険料は、保険始期に関わらず生命保険料控除が適用されます。
控除申告年 |
平成13年6月30日以前始期の契約 |
平成13年7月1日以降の始期の契約 |
平成13年(2001) |
損害保険料控除 |
生命保険料控除 |
平成14年 |
生命保険料控除 |
生命保険料控除 |
*1月から12月の一年間に支払った保険料が対象です。
*一時払又は、全期前納の介護費用保険・介護補償保険では、保険料を支払った年のみ保険料の控除対象となり、初年度のみが対象となります。
<4>個人年金保険料税制適格特約(S60)について
個人年金保険料で次の3つの要件がすべて満たされた場合「個人年金保険料税制適格特約(S60)」を付加することにより、「個人年金保険料控除」がうけられます。
①年金を受取りになる方が契約者または、契約者の配偶者であること。
②年金を受取りになる方が被保険者であること。
③年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日の被保険者の年齢が60歳以上であり、かつ年金をお受取りになる期間が10年以上であること。
*個人年金保険料税制適格特約(S60)を付加した契約で、年金支払開始時に年金の受取り方法を変更する場合、その時点の税制によって、取扱いの範囲が制限されることがあります。
控除額は生命保険料控除と同額で、生命保険料控除とは別枠で控除となります。
<5> 確定拠出型年金(個人型DC)について
個人型DCの掛金はその年(1月から12月まで)に払い込んだ掛金額の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得控除の対象となります
<6>損害保険料控除の廃止と地震保険料控除・耐震改修時の特別控除の創設について(平成18年度税制改正 財務省参照)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syzei/zeisei06/html/contents/06/index.html#06a
平成18年度の税制改正により今までの、損害保険料は経過措置を除き廃止となり地震保険料控除と耐震改修時の特別控除が創設されます。
・経過措置—平成18年12月31日までに長期損害保険の契約をした場合は、今まで同様長期損害保険料控除15,000円(住民税1万円)が受けられる。(地震保険料と合わせて適用する場合は、地震保険料全額上限3.5万円で合わせて5万円まで)
・地震保険料控除—地震保険料全額を上限5万円として、総所得金額より控除することができる。
地方税(個人住民税)については、2万5千円。所得税は平成19年分以降住民税は平成20年度分以後の適用となります。
・耐震改修時の特別控除—一定の区域内において建築基準方に基づく、一定条件のもとの改修工事に対して、その10%の税額控除(20万円を限度とする)を行うもので、要件は下記3要件です。
要件1. 改修の期間は平成18年4月1日から平成20年12月31日
要件2. 昭和56年5月31日以前に建築された建物に対する改修であること
要件3. 一定の地区内(住宅耐震改修促進等により定められた地区)の改修であること
おがわ通信8月号で述べた地震保険について、国民の自助努力に対する、控除も創設されましたので、火災保険では補償されない地震災害に対する、地震保険の付保についても、ぜひ検討してみたらいかがでしょうか。
2006年9月号 会社法について(第1回目)
みなさんこんにちは!
今月は中小企業オーナー様のための会社法をご紹介いたします。
(第1回目)
会社法が作られた理由(中小企業のための法律の新設)
Q.なぜ「会社法」が作られたのでしょうか?
A.これまでさまざまな法律に分かれていた「会社に関する規定」を解り易くひとつの法律にまとめるためです。これに伴い、大企業だけでなく、中小企業にフォーカスをあてた大幅な制度改正が行われます。
現在の商法〈大企業のための法律〉
・100年以上前にできた古い法律、文語体でカタカナ書き。
・ 現在の社会経済の動きに合わない。
・ 所有と経営を分離した物質的大企業を中心とした規定になっているため、一般の企業経営者が読んでもわからない。
平成18年5月より これからの会社法〈中小企業のための法律〉 |
・ 商法その他の法律のうち、会社に関係するものを見直し。
・ ひらがな口語体に変更。
・ 会社の大半を占める中小・零細企業(一人会社を含む)にフォーカスをあてた規定になっているため、解り易くなった。
*これからの会社法(制定のポイント)*
譲渡制限会社の活用 | ・・・ | 譲渡制限会社は、株式を公開していない中小企業そのものであり、株主1人、取締役1人で会社設立が可能です。 |
有限会社の廃止 | ・・・ | 株式会社に統合されます。 |
最低資本金制度の撤廃 | ・・・ | 資本金1円から設立が可能です。 |
合同会社(日本版LLC)の新設 | ・・・ | LLPとともに創業やジョイントベンチャーなどでの活用に期待。 |
会計参与制度と決算公告 | ・・・ | 会計がますます重要になります。 |
株式制度の拡充 | ・・・ | 事業承継、M&A含めた組織再編に活用。 |
平成18年度税制改正で給与所得控除相当額が損金不算入に!
給与所得控除相当分が法人の所得に上乗せされ法人税の負担が増加!
会社法の施行により、節税目的に法人を設立し、税の軽減を図ろうとする動きを抑制する為に、「実質一人会社(注1)のオーナー社長報酬につき、一定の場合を除き(注2)、給与所得控除相当分を損金不算入とする」という税制改正が行われました。
<注意1> 実質一人会社とは | ・・・ | ①同族関係者で発行済株式の総数の90%以上の株式を保有、かつ②同族関係者が常務に従事する役員の過半数を占める場合 |
<注意2> 適用除外要件 | ・・・ | ①法人課税所得と役員報酬の合計額が、直前3年(事業年度)の平均額年800万円以下である場合、および②この平均額が年800万円超3000万円以下であり、かつ役員報酬の占める割合が50%以下である場合 |
[給与所得控除損金不算入による法人税の増税額]
給与等の収入金額① | 給与所得控除額② | 増税になる法人税等③(②×41%) |
800万円 | 200万円 | 82万円 |
1,000万円 | 220万円 | 90.2万円 |
1,200万円 | 230万円 | 94.3万円 |
1,500万円 | 245万円 | 100.5万円 |
2,000万円 | 270万円 | 110.7万円 |
この税制改正は新設の会社だけでなく、既存の会社にも適用されます。
さて、社長ならどのように対応しますか?
会社組織はどう変わるか |
-中小企業に最適な機関設計とは- |
Q.会社組織のしくみが柔軟化されたそうですが、具体的にはどのようになったのですか
A. 会社法では、株主総会、取締役などの会社組織のしくみ(これを「機関設計」といいます)に関して、最低限のルールを定めて、あとは各株式会社が自由に選択して、取締役会その他の機関を設置することが出来るようにしています。
これまでは・・・ 株式会社は有限会社に比べて厳格な機関設計の定めがあり、取締役会および監査役の設置義務、取締役3人以上の設置義務など、柔軟な機関設計ができませんでした。
これからは・・・ 会社の規模に応じて、自社にマッチする機関設計ができます。
例えば、株式譲渡制限会社である閉鎖会社にあっては、取締役会、監査役を置かなくてもよいため、株式総会と取締役1人だけの会社も可能になります。
株式を公開していない中小の株式会社(閉鎖会社)に関係する機関設計ルール
会社の機関 |
機関設計のルール |
取締役 |
①すべての株式会社には、株主総会と取締役1名以上を必ず設置しないといけません。
②株主総会+取締役1名という組み合わせが、株式会社の最もシンプルな機関設計となります。 ③取締役会を設置しない場合は、株主総会で会社に関するあらゆる事項を審議することになるので、株主の権限が強くなります。 ④監査役を設置しない場合は、取締役の業務執行を株主が直接監督することになります。 ⑤定款の定めにより任期を10年まで延ばすことが出来ます。 |
取締役会 |
①取締役会は、設置しても設置しなくてもよくなりました。
②取締役会を設置する場合には、取締役が3名以上必要で、代表取締役を決めないといけません。 ③取締役会を設置する場合には、監査役又は会計参与等を設置しないといけません。 |
監査役 | ①監査役は、設置しても設置しなくてもよくなりました。
②取締役会を設置しない場合でも、監査役を置くことができます。取締役+監査役という組み合わせが可能です。 ③定款の定めにより監査範囲を会計監査のみに限定する監査役の設置もできます。この場合は、取締役の業務を株主が直接監督します。 ④定款の定めにより、任期を10年まで延ばすことができます。 |
会計参与 |
①会見参与を設置するかどうかは、株式会社が選択できます。
②取締役会を設置する場合において、監査役等を設置しないときは、会計参与を設置しないといけません。 |
結局のところ、中小企業ではどうなるの? |
中小企業では次のような機関設計が選択されると思われます。
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選択のポイントは? |
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◆最もシンプルな会社として、取締役1人のみの株式会社も可能です。
◆ 形だけの取締役や監査役を置かなくてもよいので 無駄な報酬コストが削減できます。 |
社長のところでは どのようにしますか? |
新たに導入される「会計参与」制度と「決算公告」の義務について
- 会社法で新しく導入された「会計参与」とは?
- 「会計参与」とは、会計に関する専門家(税理士・公認会計士・税理士法人・監査法人)で、他の役員と一緒に会社の計算書類(決算書のこと)を作成したり、株主総会で計算書類の説明をしたりします。ただし「会計参与」の設置は会社の任意であり、機関設計や譲渡制限の有無にかかわらず、強制されることはありません。
会計参与が導入されると |
決算書(計算書類等)の信頼性を向上させることによるメリット
決算書(計算書類等)の信頼性を向上させることによるメリット |
・経営状態が見極められるので、適切な経営判断が可能 ・金融機関から信頼が得られるので、優遇された条件での資金調達が可能 ・ 取引先から信頼が得られるので、新規取引先の開拓が可能 |
会計参与制度を普及させるためには、「会計参与が計算書類を作成するにあたり統一的な会計処理」が必要。しかし、大企業と異なり、中小企業には明確な会計基準が存在しない。 |
そこで |
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会(オブザーバーとして、中小企業庁、法務省、金融庁)による「中小企業の会計にかんする指針(注)」の策定。 (注)次の3つの報告を統合し中小企業に対して会計処理のあり方を示すもの。 ・中小企業庁「中小企業の会計にかんする研究会報告書」(平成14年6月) ・日本税理士会連合会「中小会社会計基準」(平成14年12月) ・日本公認会計士協会「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」(平成15年6月)この「中小企業の会計に関する指針」に基づく会計処理は制度会計ではないので、準拠するかどうかは会社の任意ですが、会計参与制度を導入する会社は、この基準に従うことが求められます。また、自主的にこの基準に従って決算書を作成すれば、金融機関等からの信頼が得られやすいと考えられます。 「中小企業の会計に関する指針」による決算書の作成には、準備期間が数年かかります。 Q2. これからは「決算公告」が義務付けられると聞きましたが? なお、特例有限会社にはこれまでとおり「決算公告」の義務はありません。 ◎一般的な決算公告の方法 |
公告の方法 |
公告する決算書 |
①官報に掲載 | 貸借対照表の要旨 |
②日刊新聞紙に掲載 | 貸借対照表の要旨 |
③インターネットのホームページに掲載 | 貸借対照表そのもの(5年間公開) |
(注)公告の方法として、①または②を定款で定めている会社についても、貸借対照表そのものをインターネットのホームページ上に5年間掲載することで、決算公告に代えることができます。
社長のところでは「会計参与」を導入しますか?
特例有限会社から株式会社になると「決算公告」が必要になることをご存知でしたか?
2006年8月号 地震保険について
みなさんこんにちは。今月のテーマは地震保険です
地震保険制度の目的は被災者の生活の安定に寄与するところにあり、(地震保険に関する法律第1条)昭和39年6月の新潟地震を契機として、地震保険に対する社会的要請が高まり、何よりもまず震災によって、住居や家財を失い路頭に迷うことになる国民一般の生活安定を考慮して、国家の再保険を裏付けに昭和41年6月に発売開始となった比較的新しい保険です。
その目的の為、その他の損害保険と異なり地震保険と自賠責保険は損害保険会社が同一営業保険料を使用します。そして、地震保険は1回の地震による損害保険全社の支払保険金総額が5兆円を超える場合には、算出された支払保険金額に対する5兆円の割合で削減されることがあります。(平成18年7月現在)。
これは、関東大震災級の巨大地震が今起きたら損害額が、どの位になるかという試算のもとに、不足することのないよう算出されており、毎年検証されています。
さて、地震保険の内容ですが対象となる物件は、住宅部分のある(人が住んで生活を営んでいる)建物とそれに収容される家財です。(一部の特殊な引受を除く)基本となる火災保険と共に加入する保険で、保険金額は基本の建物や家財の保険金額の30%~50%の範囲内で、上限は建物は5000万円・家財は1000万円となっています。補償内容は地震・噴火または、これらによる津波を直接、間接の原因とする建物又は家財の火災・損壊・埋没・流失による損害です。地震保険に加入をしていない場合には上記の損害は一部の共済等を除いて補償されません。地震火災費用保険という上記の原因による火災で建物が半焼又は、家財が全焼となった場合に支払われるお見舞金程度(保険金額の5% 一事故一敷地内300万円限度)が支払われるのみです。保険会社・保険種類によっては、もっと多額が保障されるものもあります。
例えば損保ジャパンの新家庭保険では、地震火災費用30%・50%という特約もあります。
さて昨今、地震保険料の改定が取り沙汰されておりますが、地震保険は地域(等地)別・構造別に4つに分類されています。
地域別の危険度、建物の耐震度等により算出されており、それについて5月19日に損害保険料算出機構が金融庁に対して改定基準料率を届け出たもので、今後審査を経て改定内容が確定されるもので、現在改定料率・実施日が確定しているものではありません。それによれば、改定後料率は全国平均で約7.7%の引き下げになりますが、都道府県により引き上げ・引き下げ据え置きとなる場合があります。 埼玉県の木造住宅については、保険金額1000円につき2.35円が1.88円となっており、1000万円を付けた場合23,500円から18,800円に引き下げとなり約20%安くなっています。
以上のように地震の多発する日本ですが地震保険の内容は複雑であり、基本の火災保険では保障されないものですが、その加入率は、まだまだで損保ジャパンの場合 2003年度末で30数%に止まっています。ここ秩父地域においては、ほとんど加入していないと言っても過言ではない状態です。地震保険についても内容をしっかりと理解しておくことが重要であり、皆さまも何かわからない点、ご質問等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 |
参考資料(地震保険基準料率 届出内容)
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