月間ニュースレター
2016年 7月号
超高齢化時代に向けて
認知症サポーターの
普及を推進しましょう
こんにちは。7月になって梅雨も終盤。今年は少雨のため夏の水不足が心配ですから、まだまだ雨が降って欲しいところです。海の日の前までしっかり降って、それを境にスカッと梅雨明けしてくれたら嬉しいですね。
さて、7月には18歳選挙権が実施される参議院選挙がありますが、今回のコラムではその選挙でも注目されている少子高齢化問題について触れます。ズバリ『認知症』問題です。
簡単な講習で
認知症サポーターになれる
超高齢化に伴い、認知症・介護が社会問題になっています。認知症は誰にでも起こりうる脳疾患です。記憶障害から周囲の人間関係が損なわれたり、家族が疲れ切って共倒れしたりするニュースを聞くことが多くなっています。認知症の人を抱えた家族は介護の大変さを周囲から理解を得られず、社会的に孤立することもあります。しかし、周囲の人が認知症を抱える方々の悩みを理解すれば、ちょっとした気遣いも生まれるのではないでしょうか?
そんな思いから、ライフラインのスタッフS君が厚生労働省が施策し推進している『認知症サポーター』になるべく講習会に参加してきました。
認知症サポーターとは『NPO法人地域ケア政策ネットワーク全国キャラバンメイト連絡協議会』が実施する「認知症サポーターキャラバン事業」における認知症サポーター養成講座を受講修了した人のことです。講座は専用のテキストを使用し60~90分間で行われます。講習料は原則無料ですが、交通費などの実費は自己負担です。気軽に取得できて社会貢献できます。またボランティアだから何かしなくてはという気負いも必要ありません。と言うのも、認知症サポーターに期待されることは認知症を理解し、認知症の人やその家族の応援者であれば良いからです。
【認知症サポーターに期待されること】
1 認知症に対して正しく理解し、偏見をもたない
2 認知症の人や家族に対して温かい目で見守る
3 近隣の認知症の人や家族に対して、自分なりにできる簡単なことを実践
4 地域でできることを探し、相互扶助・協力・連携、ネットワークを作る
5 まちづくりを担う地域のリーダーとして活躍する
ひと声かける優しさが
認知症に悩む人を救う
平成26年9月時点で、認知症サポーターは全国に540万人存在し、その証としてオレンジリングを付帯されます。乳がんのピンクリボンと同様に、今後はオレンジリングを街中で見かけることが多くなるでしょう。サポーターは認知症を正しく理解し、認知症の人や、その人を取り巻く家族の良き理解者たりうる存在です。サポーター各自が出来る範囲での活動でも構いません。認知症で困っている人や家族を目にした時に「何かお困りですか?」と声を掛けるだけでも認知症の方や困っている家族は救われた思いがするのです。
具体的な例として、認知症でありながらクルマの運転を続けるケースが多くあります。家族は事故でも起きたら大変だと日々心配していますが、認知症のご本人は家族の説得を聞きません。現役引退したくない思いで免許返納は行わないのです。そんな心配事の相談を受けて、説得してくれる窓口を紹介するのも認知症サポーターの役割なのです。
免許返納の説得を行ってくれるのはまず『地域包括支援センター』というところです。それでも駄目なら、その地区の警察署の担当が説得を行います。最終的には免許センターと連携していますから、相談を行っていれば強制的に免許更新を行わないことも可能なのです。ちょっとした相談を行ったことで、抱えている悩みが解消できる仕組みになっているのです。
認知症サポーター養成講座は都道府県及び市町村の認知症対策窓口や高齢者支援を担当する課にて開催の受付を行っています。 開催には概ね10人以上(地域によって異なる)の参加人員を集められる「地域住民・職域・学校・団体・企業などの従事者」であればどなたでも受講できます。学生でもサポーターになれますし、警察官は全員受講しています。人に優く温かい地域作りのために、認知症サポーターになってみてはいかがでしょうか。
認知症を引き起こす主な原因は
アルツハイマーが50%
認知症は老化ではなく脳疾患だと話しました。具体的に認知症となる脳疾患と、その割合を紹介します。アルツハイマーが約50%と認知症の大多数を占めます。記憶障害、見当識傷害を起こし、うつや妄想などの症状が出ます。この状態になると、在宅介護であってもケアの人手が必要で介護費用が増えます。公的な介護保険の給付では支払が不足するため、民間の保険会社から出されている介護保険の必要性が高まっています。
将来、家族に迷惑を掛けたくないために民間の介護保険に加入する高齢者も増えていますし、親御さんの介護のためにお子さんが加入するケースも年々増えています。
注意点は保険会社によって要介護2で保険金が出るものと、要介護3からしか出ないものがあります。この点はライフラインのスタッフにご相談ください。
さて、一見認知症の症状に見えますが治療で回復する脳疾患もあります。脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、甲状腺疾患です。こちらは介護保険ではなく、入院・手術に対応した医療保険や三大疾病で給付される保険が適しています。治療をするための保険ですね。
認知症のことを考えると、介護保険と医療保険をバランスよく加入しておくことが大切でから、この機会にライフラインでご相談ください。
【認知症の原因疾病の割合】
約50% アルツハイマー病
約15% レビー小体型認知症
数% 前頭側頭型認知症
約15% 脳血管性認知症
約20% その他(クロイツフェルト・ヤコブ病、AIDSなどの感染症、アルコール中毒)
2016年6月号 『個人賠償責任特約』に加入しているか 今すぐ保険内容を確認しよう!!
日常生活の事故をしっかりサポートしてくれる
『個人賠償責任特約』に加入しているか
今すぐ保険内容を確認しよう!!
ジメジメと梅雨の季節になってきましたが、皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか?
週末になるたびに雨が降って家族でお出かけが出来ない! なんて声も聞こえてきます。そこで今回のコラムは日常生活のトラブルから守ってくれる保険について説明します。下記の事故が起きた場合、どんな保険が我々を守ってくれるでしょうか?
① 買い物の途中にお店の商品を落とし壊してしまった。
② 散歩中に飼い犬が他人を噛んで大ケガをさせた。
③ 子供が遊んでいるときに他人の自動車にキズをつけた。
④ 自転車で走行中に歩行者と接触事故。ケガを負わせた。
⑤ トイレから水漏れ発生。階下に水漏れの被害を与えた。
⑥ ベランダの鉢植えが落下して歩行者に大ケガをさせた。
⑦ ゴルフ場でクラブを振るべきでないところで素振りをして他人を負傷させた。
実は一つの特約でこれら全部のトラブルに対して保険金が出て、我々を救ってくれるのです。
ズバリ言います。『個人賠償責任特約』なのです。『個人賠償責任特約』は自動車保険や火災保険、傷害保険、海外旅行保険などに付帯できる特約です。特約ですから、単独で加入することがないため自動車保険などの契約の際に加入していることもありますが、反対に保険料の節約としてできるだけ特約を外してしまって加入していない例も多く見受けられます。実はこの『個人賠償責任特約』の保険料は自動車保険(損保ジャパン日本興亜での試算)に付帯した場合で月々およそ180円(年間2,100円)。月々数百円で日常生活のトラブル(法律上の損害賠償責任)を補償してくれる本当の役立つ特約なのです。
個人賠償責任特約の概要を記すと、国内外を問わず、日常生活において、お客さまご自身またはご家族の方が他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
ただし、ご本人やご家族が他人から預かったり借りたりしている物を壊した場合の事故は補償の対象外となります。
子どもが自転車で他人にぶつかりケガを負わせた!
実際にあった事故事例を紹介しましょう。
自転車に乗っていた子どもが、交差点で歩いてきたおばあさんと衝突。おばあさんは転んで手首を骨折する大けがをしてしまいました。2週間の入院治療と1か月の通院治療が必要になり、子どもに過失があったため、損害賠償金を合計で20万円支払うことになった例では、火災保険に個人賠償責任特約が付帯されていて補償されました。
個人賠償責任特約は、スポーツをしているときも補償される場合もあります。 スポーツ中の事故については著しいルール違反や危険なプレーなどがないかぎり、賠償責任は発生しないと考えられていますが、スキーヤー同士の接触事故などで加害者に賠償責任があると認められる場合は個人賠償責任特約で保険金が支払われます。また、ゴルフ場構内でクラブを振るべきでないところで素振りをしていて、通りがかりの他人にクラブがぶつかり負傷させた。スポーツ中ではあるが、クラブを振っていた人(被保険者)が周囲を確認していないという過失があるため保険金が出るのです。
さらにゴルフ場敷地内での事故であれば、ゴルフカートによる事故も補償されています。
賠償責任と言う法律的な判断があるので難しく考えがちですが、要は事故で他人へ被害を与えた場合はおおよそ補償されるということです。
補償対象とならない事故とは…
何とも頼もしい特約ですが、やはり保険ですから日常生活の事故トラブルなら何でも補償してくれるわけではありません。対象とならない事故(主なもの)もありますので以下のルールを記しておきます。
1) 職務の遂行中の賠償事故
2)車両(船舶・航空機等も)の所有や使用・管理により発生した事故
3)闘争行為(いわゆるケンカ)
4)他人からの借り物を壊した場合の賠償事故
5)同居の親族に対する損害賠償
など
1)の職務遂行に起因する事故(飲食店で料理を客の服にこぼした等)や車両に関する事故は、それを補償する保険(業務向けの賠償保険や自動車保険)があるので、そちらでの対応となります。
3)のケンカは当然自己責任のことですから補償外は納得できます。
気になるのは4)の「他人からの借りた物」という項目です。他人の物であっても借りている人の所有・使用・管理下にあれば(管理財物・借用財物などといいます。)対象としないという規定になっています。
5)の同居の親族に対する損害賠償も対象となりません。分かりやすく言うと、子どもが親の腕時計を落として壊した際に親が子に損害賠償を求めることは法的に認められないからです。
スポーツ中の事故は判断が分かれる面があります。例えばPTAのママさんバレーの練習中にレシーブをしようとしたところ他の選手とぶつかり負傷させた場合は賠償責任がないと判断されていて補償されません。またテニス中に打ったボールが相手選手の目にあたってケガをした場合も賠償責任がない事故となり補償されません。
一般的にスポーツ中の事故については、著しいルール違反や危険なプレーなどがないかぎり、賠償責任は発生しないと考えられているため補償外になるケースが多いのです。しかし、事故の発生原因をしっかり報告することで保険対象となる場合もあります。まず事故が起きた場合は諦めずライフラインの担当にお気軽にお尋ねください。
示談交渉サービスが重要
日常生活のトラブルを救ってくれる個人賠償責任特約ですが、加害者と被害者で保険金額の決定など交渉が必要になります。過去には当事者自身で行っていたのですが、損保ジャパン日本興亜では国内の事故にかぎり、損害賠償に関する示談交渉サービスを行っています(特約の種類によっては示談交渉サービスがつかないケースもあります。)。これは便利です。損害賠償事故はお互いの感情が複雑に絡みますので、当事者同士で示談交渉するのは非常に労力がかかります。さらにこじれて感情的になってしまうと当事者者同士の話し合いで示談することは困難となります。そのため第三者を通じて示談交渉を進める方がスムーズなのです。
示談交渉サービスは被保険者(個人賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の方の同意があれば利用できますので安心です。ただし、賠償責任額が明らかに個人賠償責任特約の保険金額を超える場合は対応できませんので保険金額は大きめに設定しておくことは大切です。
まずは個人賠償責任特約に加入しているか
今加入の自動車保険、火災保険、傷害保険を確認しよう
保険料もお安くて付帯しているかどうか記憶にない方も多い特約ですが、日常生活のトラブルで大きな支えとなってくれます。この機会に加入しているかどうか点検してみてはいかがでしょうか? 自動車保険、火災保険、傷害保険などに付帯されているケースが多いので、証券を持参してライフラインへ相談に来てください。スタッフが丁寧に点検します。事故が起きてからでは遅いですからいますぐ予約のお電話をください。
2016年5月号 5月になったら紫外線対策と外出する時の『保険』を確認しよう
5月になったら紫外線対策と外出する時の『保険』を確認しよう
平成28年4月14日に起きた熊本地震はいまだ復旧の目途が立たず心苦しいかぎりです。被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。
当コラムでもここ一年、地震について書くことが多くなっております。地震保険の必要性をいっそう痛感しております。
今回の熊本地震ですが、気象庁が1949年に震度階級を設定してから、国内で震度7の観測は東日本大震災に続いて4回目だそうです。九州エリアでは初めての観測です。活断層の研究が進んでいますが、日本国内で安全といえる地域はないのかもしれません…。
皆さまも防災グッズの準備や、被災した時の連絡方法など家族間で話し合ってください。
紫外線は5月が最も多いと言うには本当?
さて、今回の話題は『紫外線』です。日々新緑が清々しく感じられる季節になり、ゴールデンウィークもあって出掛ける機会が多くなってきます。よく5月は紫外線が最も多くなると言われています。そのため日焼け止めクリームの宣伝や日傘のシーンがテレビなどで頻繁に見られます。では、本当に5月は紫外線が多いのでしょうか? そこで気象庁のホームページを調べてみました。ちょうど良いQ&Aがありましたので以下抜粋して紹介しましょう。
Q1 紫外線量が1年で最も多いのは何月ですか?
Q2 紫外線は5月が最も多いと聞いたのですが?
一方、気象庁で観測しているUV-B領域の紫外線および紅斑紫外線は、そのほとんどがオゾン層で吸収されます。上空のオゾン量は、日本付近では春に多く、夏から秋にかけて少なくなる季節変化をしています(ただし、南西諸島付近では冬季に最も少なくなります)。このオゾン層の季節変化によって、UV-A領域とUV-B領域の紫外線の季節変化は異なっているのです。
(気象庁 HPより抜粋)
つまり紫外線には種類があって、そのうちのUV-Aという紫外線が5月から多くなるから5月は紫外線が最も多いと言われる根拠のようです。6月、7月は梅雨(曇りが多い)の影響もありますから、事実上5月から注意が必要になるのでしょう。
紫外線UV-Aと
紫外線UV-Bの違いとは
紫外線は夏に強く、冬には弱まりますが、これは、紫外線が大気層(オゾンなど)を通過する距離と関係があります。例えば日本の場合、太陽が最も近づく夏至の頃は、紫外線が大気層を通過する距離が短いため、強い紫外線のまま頭上に降り注ぎます。反対に、太陽が最も遠ざかる冬至の頃は、紫外線が大気層を通過する距離が長くなるため紫外線も弱まります。
そしてUV-Bは冬に比べ夏はおよそ5倍に増えます。そのため夏至に近い5月頃から紫外線ケアが必要と言われますが、では紫外線のUV-Aとはいったいどういう紫外線なのか? UV-Bと併せて調べてみました。
UV-A
肌の奥まで届く紫外線で肌のシワなど老化を増長する
紫外線の約9割はUV-Aで、肌が黒くなるというような日やけは引き起こしにくいのでUV-Bよりも肌への影響は少ないように見えます。しかし波長が長いため雲や窓ガラスも通り抜けて、肌の真皮にまで到達し肌のハリ、弾力に大切なコラーゲン線維・エラスチン線維を切断させ、シワやたるみ(光老化)の原因になると言われています。 また皮膚の細胞を遺伝子レベルで傷つけ、皮膚の免疫力も低下させます。しかも紫外線UV-Aは、オゾン層を通り抜けやすく、常時、紫外線UV-Bの20倍以上も地上に降り注いでいます。雲や窓ガラスを通り抜けやすいという性質を持っているので、曇りの日も日当たりの良い家の中でも対策が必要です。
UV-B
肌を赤くする紫外線で皮膚ガンや白内障の原因に
長時間の日光浴で肌が真っ赤に焼けたり、水膨れができたり…。このように肌が赤くなる日やけ(サンバーン)の主な原因となるのが紫外線UV-Bで、エネルギーが強く、肌表面の細胞を傷つけたり、炎症を起こしたりするので、皮膚ガンやシミの原因になります。ただし、波長が短い分、紫外線UV-Aに比べるとオゾン層や上空の雲に阻まれ、地上に到達する量は全紫外線量の約10%と少量です。
日常生活の中で、例えば日傘を使うなど、極力直射日光に当たらないように心がけることだけで、ある程度防御することができますが、大量に浴びると免疫力の低下や、皮膚ガンや白内障を引き起こす恐れがあると研究されています。
5月は日焼け止めと日傘に加えて外出時の『保険』の確認も行いましょう
気候も良く、外出したくなる5月からは紫外線の対策はオゾン層が破壊され続けている現状では必ず必要なことです。特にレジャーや旅行へ出かける際には必ず日焼け止めクリームや日傘は必ず持っていきましょう。UVケアされた洋服なども販売されています。特にお子さんがいらっしゃるご家庭こそ、じわじわ悪影響を蓄積する紫外線対策は真剣に行いたいものです。
紫外線対策は各ご家庭で行えますが、旅行に出掛けた時のケガや病気、様々なトラブルはやはり旅行保険が重要です。5月はゴールデンウィークもあって海外旅行へ行く方も多いでしょう。そんな方のためにネットすぐ加入できる損保ジャパン日本興亜の『新・海外旅行保険off!』をお薦めします。保険料も割引があって、補償内容充実しています。下記から簡単に加入できますので、ご活用ください。
また、気候が良くなってバイクで気分よく出掛ける方が多くなっています。久しぶりとあって、つい自賠責保険が切れていた! ということも多いようです。自賠責保険に加入しないで運転すると法律により罰せられ、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点となり、ただちに免許停止となります。 外出する際は、旅行保険と自賠責保険の確認は必ず行いましょう。
損保ジャパン日本興亜の海外旅行保険。必要な補償、必要な日数だけ!保険料を安く!インターネットで簡単契約!
『新・海外旅行保険off!』
インターネットで24時間いつでもバイク自賠責保険にご加入できる、損保ジャパン日本興亜の自賠責保険
『i自賠(アイジバイ)』
2016年4月号 気持ちよく新年度をスタートさせるために 今年も地震の対策をしっかり考えましょう
今年も地震の対策をしっかり考えましょう
春爛漫。今年も桜が見事でした。新年度も始まって、皆さん新しい生活をスタートしていらっしゃるのでしょうね。応援しております。
今回のおがわ通信は3.11東日本大震災での教訓を風化させないためにズバリ地震対策についてです。この3月にはテレビの情報番組で地震の際の防災グッズの紹介や準備方法など連日行っていました。しかしあまり基本的なことが特集されていなかったので気が付いたことを記してみます。
大きな地震が発生した時の対処方法とは?
地震が発生した際の情報配信には3段階あります。まず地震発生後、大きな揺れが到達する前に通知される「緊急地震速報」です。次いで地震が発生した約90秒後に地震の揺れを観測した時間と震度3以上を観測した地域を通知する「震度速報」。その後、随時配信される「地震情報」です。
では、テレビやラジオ、インターネットなどで、自分の住んでいる地域に「地震情報」が発表された場合、どんなことに注意しどう対応すればいいのでしょうか? 3.11の教訓通り、海岸付近にいる場合は情報を常に意識して津波の危険が発生したら至急高台へ避難しましょう。
家屋が損壊するなどの大被害が起きていなくても、発生した地震がより大きな地震の『前震』の可能性もあります。安心せず警戒をして数日は過ごしましょう。また余震が続くおそれもあるため、非常用持ち出しバッグを玄関に準備しておく。その上で下記のような対策を行うと良いと言われています。
【家の中を再点検】
②高いところにある重量物は下ろす
③窓ガラスに飛散防止フィルムを貼っておくか、カーテンを引いておく
④就寝時に枕元に懐中電灯・着替えを置いておく
【貴重品や必要不可欠なものを確認】
②持病の薬がある場合は、水と一緒に持ち出せるようにまとめる
③現金や通帳などの貴重品はまとめておく
【備蓄品、地震対策グッズの確認】
②バール、ノコギリ、ジャッキなどの救助用具を用意
③空いている容器や風呂の浴槽に、水をためておく
④冷凍庫に保冷剤(またはペットボトルなど)を多めに入れておく
そして、地震の揺れが強かった際には電話が輻輳(ふくそう:通話が集中して回線がパンクして通話がつながらない)を起こしますので、インターネットを活用してメールやLINEなどで連絡したり、災害伝言ダイヤル171で連絡したりしましょう。
阪神・淡路大震災の悲劇
なぜ地震で火災が発生するのか?
阪神淡路大震災では木造家屋が密集した地域で火災が延々と続きました。なぜ大地震になると火災が起きるのでしょうか? 食事時で火を使っていることでガスへ引火することが原因でもありますが、実は電気も原因なのです。大地震によって停電します。その後回復した時に差し込まれているコードに一気に電流が流れ漏電によって火事になるようです。倒れた冷蔵庫やテレビもあれば、落下した電気ストーブやオーブントースターもあります。破損した電化製品はまさに発火装置となりえるのです。大きな地震の場合はコンセントも抜いたり、ブレーカーを落としたりすると良いでしょう。
消火活動の問題点もあります。地震による停電 断水で消防水利がほとんど利用できなくなり消火活動ができなくなる。通信障害で火災通報が受信しにくくなり、かつ火災以外の救助で消火人員や消防車などが不足することで、火災被害甚大になるのです。
スプレー型簡易消火器と
充電できるラジオは必要不可欠
水、食料、非常用持ち出しバッグなどの対策備品を備えることは大切ですが、安全面を考えて自宅の家具を配置してタンスや冷蔵庫などの大型家具を倒れないように固定することも重要です。これは倒壊によって脱出が出来なくなり火災に巻き込まれる事を防ぐためなのです。
特に一人暮らしのワンルームタイプだと、家具が倒れたら玄関を塞ぐかたちになります。さらに火事を出さないよう、スプレータイプの簡易消火器をキッチンに常備しておくと良いと聞きます。地震対策のためだけでなく、この機会に普段の生活での失火対策としてもコンロ周辺に用意してはいかがでしょうか。
ちなみに、防災用品の一つにラジオは不可欠ですが、ラジオ放送は携帯やスマートフォンでも受信できる時代になっています。もしこれからラジオを準備するなら、ハンドルを回す手巻き式充電機能があって、携帯やスマートフォンの充電もできるUSB端子があるタイプが今の時代には便利とか思います。
防災意識を風化させないためにも
『防災ジャパンダプロジェクト』がある
実は損保ジャパン日本興亜では、防災・減災などに役立つ様々な活動を行っています。
未来を担う子どもたちとその保護者を対象に、NPO法人プラス・アーツおよびパペットシアターゆめみトランクと協働で、防災について学習・体験してもらうプログラムである「防災ジャパンダプロジェクト」を展開しています。
パペットシアターゆめみトランクでは、オリジナルの防災ストーリー『さんびきのこぶた危機一髪!』を上演しています。さんびきのこぶたが地震、竜巻、大雨など、さまざまな困難に見舞われます。そんな危機を「あわてない、あわてない」と繰り返し乗り越えていきます。何が起きても「まず落ち着いて行動しよう」というメッセージを込めた人形劇を発信することでいざという時に落ち着いて行動できることを伝えています。
またNPO法人プラス・アーツでは、『万が一の災害発生時に役立つ技』を楽しみながら学べる体験型防災ワークショップを実施しています。ワークショップはスタンプラリー方式で、下記のような①~④のプログラムを体験してスタンプを集めた参加者には参加賞を進呈しています。
①ジャッキアップゲーム
ジャッキを用いてケガ人をガレキの下から救出する方法が学べるプログラム
②毛布で担架タイムトライアル
毛布等の身近にある物を用いた担架の作り方やケガ人の搬送方法が学べるプログラム
③防災カードゲーム「なまずの学校」
地震発生から避難生活までに発生する様々なトラブルの解決方法を考えるカードゲーム
④防災カードゲーム「シャッフル」
いざというときに使える道具の作成方法などを学べるカードゲーム
目立たない地道な活動ですが、継続して行うことで地震をはじめとする防災、減災の意識が薄れないように啓蒙を行っています。本当に大切な事だと思います。詳細は下記のURLまで。
▼防災ジャパンダプロジェクト
http://www.sjnk.co.jp/csr/environment/eco/bousai/
地震対策について気が付いた事を記してきましたが、最後はやはり『地震保険』についてです。地震保険は火災保険に付随して加入するものですが、加入されていない方がまだまだ多いようです。原因は地震保険についてよく知らないからだと聞きます。また説明されても複雑で良く分からないとも聞きます。そういう方のためにライフラインでは地震保険に詳しいスタッフが対応しております。新年度を安心してスタートできるために、地震保険についてご相談ください。お待ちしております。
2016年3月号 マイナス金利政策で分かった!保険こそ庶民の味方です
マイナス金利政策で分かった!
保険こそ庶民の味方です
皆さんこんにちは! 長瀞・宝登山の蝋梅(ろうばい)も見頃が過ぎて、3月からもう梅まつりが開催されます。景色に黄色、桃色、緑と彩りが加わるにつれて春の暖かさが増してきています。良い季節ですね。
さて、今回は経済と保険の話です。今年になって0金利政策から、マイナス金利政策に舵を取った日本銀行ですが、この影響でタンス預金に拍車がかかって、自宅に置く金庫の売り上げが上がっているそうです。
一般的に、我々が銀行に預金すると微々たるものですが利子がついて少しずつ預金が増えます。これがマイナス金利になると、預金している分の利子を銀行へ支払わなければならなくなり預金が減っていくことになります。
とは言っても、今回の「マイナス金利」は日本銀行と各銀行の間での金利の話で、一般の我々が利用する銀行の預金の利子がすぐマイナスになるわけではありません。ご安心ください。
しかし、いま預けている銀行の金利がマイナス金利にはならなくても、将来的にATM利用料、振込手数料などの銀行利用料が上がるとも言われています。もし1万円をATMから出金する度に手数料100円を取られたら、10万円×10回で1,000円となります。普通預金の金利が年0.001%(大手都市銀行2016/2/26時点)の時代に、%(1,000円÷10万円)分が目減りするわけです。これはショックです。実質のマイナス金利となるわけですから…。そう考えると、タンス預金のほうがマシと思うのも納得できる面があります。
マイナス金利政策の発表後
保険の見直しが増えている
マイナス金利政策後、ライフラインでも保険の見直しに訪れる方が増えました。不景気だから保険料を低く抑えたいという相談内容もありますが、それより銀行にお金を預けっぱなしにするより保険をうまく活用した方が良いという相談が増えているのです。
なぜ相談が増えているのかと言うと、支払った保険料に対して戻ってくる満期返礼金や、解約した時に戻ってくる解約返戻金が想像以上に高い保険があることを知ったからです。皆さんワイドショーのお得情報コーナーやインターネットなどで勉強されているようですが、やはり実際の商品性は分からない事が多いようです。
キーワードは『資産性が高い』保険になりますが、これは損害保険にも生命保険にも両方にあります。今回は損害保険の商品を記してみます。詳しい内容は専門のスタッフに説明を受けた方が良いので、ぜひお気軽にご来店ください。
これまでは保険は掛け捨てで貯蓄は別々に考えることが多かったですが、マイナス金利以降は保険で補償と貯蓄性を両立していく時代に変化しているようです。是非、ご来店ください。
積立傷害保険『THE ケガの積立保険』
ライフスタイルに合わせた選べる補償と満期が楽しみな、積立型の傷害保険です。
積立火災保険『THE すまいの積立保険』
ワイドな補償でゆとりの生活をしっかりサポートする積立型の火災保険です。
2016年2月号 世界一の長寿大国は介護大国でもあった!!
超・少子高齢化の日本。
介護保険こそ重要な保険です
日本人の平均寿命は
男性「80.50歳」 女性「86.83歳」
冷え込みも落ち着いてきて、先月の大雪も消えて梅の便りも聞こえてくる2月ですね。皆さまお元気にお過ごしでしょうか? さて、今回のコラムでは介護保険について記してみたいと思います。
日本は世界的な長寿国となり、2014年の日本人平均寿命は男性で80.50歳、女性で86.83歳と世界一になっています。家族が長生きしてくれることはとても嬉しいことですが、そこには大きな問題が孕んでいます。
そう、介護問題です。『長生き=ずっと健康である』ではないからです。そして介護問題、医療問題を考えて、厚労省から『健康寿命』という考えが発表されています。
健康寿命も世界トップ
男性「71.19歳」 女性「74.21歳」
健康寿命とは健康で自立する生活が出来て、心身ともに健康で病気で生活に支障が無い期間を表しています。2013年のデータによると、日本人の健康寿命は男性71.19歳、女性74.21歳となっており、男女とも世界トップとなっています。
平均寿命から健康寿命を差し引いた年数が不健康状態=介護状態の期間。日本の場合、男女平均して10年間+αの期間は介護状態になっている状況なのです。皆さんは、日本は世界トップの介護大国だったと認識されていましたか?
長生きするなら介護費用対策は必至。
公的介護保険をもっと知ろう
家系的に病気もないし、今も健康だから、介護なんて関係ないよ! とおっしゃる方も多いものです。しかし、先述したデータをみると、要介護度の程度によりますが自分自身が介護を受けるのはやはり現実です。介護の大変な点は家族や親戚、友人など周囲に負担をかける事と、経済的な負担増です。介護状態の6割以上の人は同居の家族に介護されているというデータが報告されています。 要介護1~5など、要介護度によって公的介護保険の支給限度額は決まっていますので、要介護度毎のサービス利用例と併せて理解しておくことが必要です。また少子高齢化のため介護保険の財源も厳しい状況です。経済的に余裕がある方は2割負担になっています。
■要介護の認定基準について
■介護サービスと支給限度額について
保険会社の介護保険は
一時金給付&終身型が安心
公的介護保険はあくまでも一般的な給付額です。すべてを賄える額ではありません。介護費用を抑えるために在宅介護を選択した場合、平均で61万円の費用がかかると言われています((公財)生命保険文化センターのデータ)し、家族が十分に介護サポートを行えない場合などはそれ以上に費用がかかります。
特別養護老人ホームなど施設介護を選択した場合は年間で110万円程度((公財)生命保険文化センターのデータ)の費用がかかるようです。老後の生活費の他に、いざという時のために介護費用の準備は行いたいところです。それには保険会社の介護保険が必要になります。
民間の介護保険を選ぶ際に最も重要なのは給付条件です。給付条件が『要介護2』(軽度の介護状態)で給付される保険を選びましょう。会社によってはいまだに『要介護3』(中程度の介護状態)以上でしか給付されない商品もあります。同じ保険料を支払うなら給付されやすい商品を選択しましょう。
そして保険の内容としては2点ポイントがあります。給付条件となったら一時金が給付される事と、保険金の給付が終身(一生涯)タイプになっていることです。
老後の対策として貯蓄性の高い年金保険に加入されている方も多いと思いますが、少子高齢化を考えると介護保険にも併せて加入することが必要です。今加入の保険の見直しを含めて、一度ライフラインへご来店ください。専門知識のあるスタッフが責任を持ってご相談させて頂きます。
2016年1月号 新年のご挨拶
旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠にありがとうございました。
本年も一層のサービス向上を目指し、社員一同誠心誠意努める覚悟でございます。
なにとぞ本年も倍旧のご支援のほどお願い申し上げます。
平成28年 元旦
株式会社ライフライン スタッフ一同
さて、昨年はお客さまから多くの信用と信頼を賜り、損害保険部門と生命保険部門共に増収する事が出来ました。
特に生命保険部門においては、秩父支社店舗の移転と相まって大増収となりました。誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。
今年度もより多くのお客さまに丁寧かつ親切な保険相談を行って参ります。お客さまにとって大切なご親戚、ご友人。ご同僚に是非ライフラインの保険サービスについてご紹介ください。責任を持って保険相談します。
2015年12月号 ストレスチェックの義務化とは?
またまた国の制度が変わりました
ストレスチェックの義務化とは?
こんにちは。2015年12月、今年も残す所ひと月となりました。
忘年会で飲みすぎて体調を崩したり、急な冷え込みでお風邪などひいていませんか? 私は基本のうがいと手洗いで元気に過ごせています。
さて、今年最後のコラムですが、国の制度についてお話します。TV、新聞でニュースになっています「ストレスチェックの義務化」についてです。
今年の12月から、職場でのメンタルヘルス対策として労働者の心理的な負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)を1年に1回以上行うことが法律で義務化されました。なぜ、職場で健康診断のように、ストレスチェックを行わなくてはならないのか?
簡単に言うと、以下の4つの理由からです。
1)自殺が増えたから
2)うつ病など精神疾患が増えたから
3)ブラック企業で話題の長時間労働が問題化されているから
4)心の健康に取り組む企業が増えないから
2013年の自殺者数は27,283人いるそうです。驚くことに、働き盛り世代の死因の1位が自殺という現状があります。(警察庁「自殺統計」、厚生労働省「人口動態統計」より)。また仕事上の労災としてうつ病などの精神疾患が増えています。パワーハラスメントや長時間労働により心労でうつ病になったということが認められるようになり、企業側が賠償責任を負うことになってきました。
加えて、メンタルヘルス不調には過重労働の要因も考えられています。海外と比べて日本人は働きすぎと言われています。またブラック企業で行われているサービス残業なども問題になっています。これからは労働の「質」と「量」のバランスを考える時代になっています。
大企業を中心に政府の指針に応じて、独自にメンタルヘルスケアに取り組んできた企業は増えてはいます。しかし日本全体で見ると取り組み自体はまだまだ遅れています。国を挙げて総合的なメンタルヘルスの促進が必要となっているため、法律によってストレスチェックというもう一つの健康診断が義務化されたのです。
このおかげで、従業員のメンタルヘルスが不調になる前に従業員のストレスに気づき、職場環境の改善につながるようになるのです。
従業員50人以上の企業は
1年に1回ストレスチェックを行う
正式名称で言うと、改正労働安全衛生法の施行により、従業員50人以上の企業についてはメンタル対策の充実と強化を目的として、年に一回従業員に対してストレスチェックを行う事が事業者(企業)に義務化されます。従業員50人未満の企業は当面の間「努力義務」となるそうです。
本制度では、ストレスチェックによって高ストレス状態にあると判定された場合や、希望者には医師による面接指導を実施すること、また必要な場合は就業上の措置を講じることなども義務づけられています。つまり企業側はストレスを抱えている従業員に対して、健康上の対策も行わなくてはならないのです。具体的に言うと、医師の意見を聴いた上で、必要に応じて作業の転換、労働時間の短縮、その他の適切な就業上の措置を講じことになっているのです。
経営者の方は初めての制度だけに準備が大変ですが、従業員の方が心身共に健康に働ける環境を提供することができるので、将来的に会社が順調に成長できることになります。
ストレスチェックの流れ
【1段階】
従業員の心理的な負担(ストレス)の程度を把握するための、医師または保健師による検査(ストレスチェック)を受ける機会を希望する労働者に提供する
↓
【2段階】
事業者は、(問題ありとの)検査結果を通知された従業員の希望に応じて医師による面接指導を実施する
↓
【3段階】
結果に応じて、医師の意見を聞いて従業員の作業の転換、労働時間の短縮、その他適切な就業上の措置を講じる
ストレスチェックは
従業員の自由だが…
企業側がストレスチェックを行うことは義務化されたとはいえ、従業員全員がストレスチェックを受ける必要はないそうです。希望者に対応するというのが基本なようです。これは制度決定する際に論点になったことで、当初は従業員全員が受ける完全義務化の予定でした。しかし、心という非常に繊細な問題を取り扱うため準備に時間がかかることと、周知されていない時期尚早ということで義務化の条文は外されました。今後は様子を見ながら制度改革も行われていくようです。当面は従業員の希望者が受けることができる制度となっています。
50人未満の企業には
ストレスチェックで助成金が出る
では50人以下の企業はストレスチェックが必要ないかと言うと、決してそんなことはありません。従業員の心身の健康を維持するために必要な制度です。50人以下の企業に対しては国から助成金が出ますので、この機会に検討してみては良いかもしれません。
条件としては事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられることになっています。助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成し、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ労働者健康福祉機構への届出が必要になります。
助成金額
助成金を受けるための要件
※届出前に、次の5つの要件を全て満たしていることを必ず確認してください。
①常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2から10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。
②集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。
③ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。
④集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。
⑤集団を構成する小規模事業場の代表者と②の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。
ストレスチェックのご相談は
ライフラインの専門スタッフまで
今回紹介しましたストレスチェックの制度ですが、マイナンバー制度と同様にまだまだ始まったばかりで情報が行き届いておりません。
ライフラインにはFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を持つスタッフが大勢いますので、保険だけでなく今回のストレスチェック制度や税務について日々勉強しております。さらに保険会社から本制度に関する様々なサポートサービスも準備しております。人事・総務を担当するから経営者の方のために幅広く情報提供を行っておりますので、いつでもご相談ください。
2015年11月号 地震保険について、もう一度考えてみましょう
地震保険について
もう一度考えてみましょう
10月に発覚した横浜市の傾斜マンション騒動は本当に驚きました。超一流企業の三井不動産グループが起こした不祥事について現在も確認調査が進められていますが、頻発する地震によって傾斜が進んだとも言われていますし、元々地盤が弱い場所にも関わらず杭打ちが足りなかったとも…。
もし自分の住んでいる家が傾いていたらどうでしょう? 毎日が不安で不安で怖くてたまりません。傾斜したマンションを立て直す方向で住民と交渉を行っているようですが難航しています。お住まいになられている方々にとって最良の解決がされることを祈念しております。
そこで今回は地震保険についておさらいをしたいと思います。
日本の地震保険は
実は国が協力して作った保険
生命保険や損害保険と違って、地震保険は1966年に制定された「地震に関する法律」に基づき、責任の一部を日本政府が引き受けている公共性の高い保険なのです。地震の多い日本では、地震による被災者の生活を出来るだけ早く復旧させる目的で作られました。このように地震損害について法律によって保険を作っているのは日本ぐらいです。
そのため、国内の地震保険はどこの会社で入っても同じ内容になっています。公共性の高い保険ゆえに、同じ条件で保険契約すれば補償される内容も保険料も全く同じです。つまり保険会社ごとの差はないのです。
火災保険に入らないと
地震保険には入ることができない
公共性の高い地震保険は、実は単独では加入出来ません。必ず火災保険とセットで入る事になっています。火災保険は会社ごとに補償内容、保険料が異なりますし、代理店などの担当者によるサービズも異なります。つまり地震保険選びは火災保険を選びとイコールになります。
いま火災保険にしか入っていない人は、契約の途中で地震保険に入る事も出来ますので、ライフラインの専門スタッフにご相談ください。地震保険に加入する前に、まず今加入の火災保険について点検して内容を確認しましょう。
地震保険の保険金額は
火災保険金額30%~50%の範囲
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲で契約する事ができます。例えば火災の建物の保険金額が5,000万円、家財が1,000万円の人は、地震保険の建物が1,500万円から2,500万円、家財が300万円から500万円の範囲で設定できます。
地震災害は大規模で広範囲におよぶため被害金額も計り知れません。したがって火災保険のように新たに建物を調達することが目的ではなく、生活を継続するための資金を確保することが目的であることから、地震保険の保険金額には制限が設けられているのです。
建物5,000万円、家財1,000万円が
地震保険金額の上限
火災保険は、「建物」と「家財」を分けて契約する事になっていますが、地震保険も同じく「建物」と「家財」と分けて契約することができます。また地震保険の金額の上限も決まっています。建物が5,000万円で家財が1,000万円です。
家財については液晶テレビ、パソコン、家電、家具などの生活用動産が対象ですが、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画や、通貨、預貯金証書、切手、印紙などのほか自動車も地震保険の家財の対象とはなりませんので注意が必要です(火災保険では家財と別に明記することで保険の目的に入れることが可能)。
地震保険の支払いは3段階
全損100%、半損50%、一部損5%
地震保険は、建物、家財共に保険金を出来るだけ素早く公平に支払えるよう損害の程度を、「一部損」「半損」「全損」と3段階に分けています。地震保険の保険金額が、建物1,000万円の場合だと、損害が「全損」なら1,000万円、「半損」なら500万円、「一部損」なら50万円が支払われます。損害の程度が「一部損」に至らない場合は保険金は支払われません。
保険金によって引っ越ししたり住宅を修理したりと、いち早く日常生活を取り戻すことができます。
液状化で建物が傾いた場合でも
地震保険金が出なかった事がある?
東日本大震災で千葉県浦安エリアに多く発生した地震⇒液状化被害ですが、埋め立て地をはじめ、沿岸部や川沿いはもちろん、埼玉県のような内陸部でも被害が出ているのです。
しかし被害を受けても、国や県の支援制度の対象にならないケースもあったりと、まだまだ公的な補償も上手くいっていません。
さらに過去には液状化で家が傾いても、建物自体に壊れた所がないという理由で保険金が出ず問題になりました。液状化の場合、建物自体の損害がすぐに出ず、数年後、傾きによって建物に亀裂が入るなどの後遺症的な被害があることが後々発覚しました。
そこで一般社団法人日本損害保険協会では東日本大震災で起きた液状化の問題点を踏まえて、地震保険の液状化被害における査定方法の見直しを行いました。このおかげで、例えば基礎全体が3度以上の傾斜などの場合に全損となりました。不安を抱えたまま傾斜した家に住み続けることはできませんから、ありがたい話です。
地震保険の液状化の査定方法(出典:一般社団法人日本損害保険協会)
生活再建のために
地震保険には入るべき
交通事故や火災事故と異なり、大地震が発生すると非常に広い地域に大被害が出ます。地震は自分だけの問題でなく、自分が住むエリアが関わる自然災害です。もし建物が全壊した場合、地震保険金が全額支払われます。しかし、『地震保険金額』は『火災保険金額=家を建て直す金額』 の半分が上限ですから、全額出ても元通り再建することは出来ません。それでも住宅を失い、仕事場も失い、生活基盤が崩壊した状況でも、地震保険金があれば住宅ローンを返済したり、子供たちの教育費に充てたりすることができます。また仮に家を賃貸するにしても、やはり地震保険によって借りることが出来ます。
大災害によって何もかも失った時に支払われる保険金は、同じ家は買い直せなくても、家族の生活を再建するためにどのくらい大きな価値があるのか考えてみましょう。
いま一度、大きな地震がまた起こる前に、地震保険についてライフラインの専門スタッフと一緒に考えてみてください。ご来店お待ちしております。
2015年10月号 マイナンバー制度この10月からいよいよスタート
この10月からいよいよスタート
マイナンバー制度によって
年金が安心して受け取れる!?
すっかり秋の風が吹いて朝晩の冷え込みが強く感じられます。皆さまお元気にお過ごしでしょうか。
今回の話題は今月10月からスタートします『マイナンバー制度』についてです。損保ジャパン時代にCMに出演頂いた上戸彩さんがナビゲーターとして広報活動していますね。
『マイナンバー』という言葉はニュースでよく聞くので言葉としては覚えていますが、いまひとつ中身が分からないという人が多いようですので要点をまとめてみます。
社会保障、税金、災害対策
この3つの行政手続きで活用される
2015年10月から、住民票を有する全ての人に対して12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
交付されたマイナンバーは、来年の2016年1月以降、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に定められた、①社会保障、②税、③災害対策の分野の行政手続きで必ず必要となります。交付されたら一生使うものです。番号が漏えいし不正に使われる場合を除き、一生変更されません。番号の保管と管理を厳重に行ってください。
続いて、マイナンバーがお手元に届くまでの流れを解説します。
平成27年10月
に「通知カード」 が簡易書留で届く
まず、平成27年10月から、住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人にも通知されます。通知は、市区町村から簡易書留で行われます。原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された厚紙で作られた「通知カード」が届きます。券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。 通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
そして法人にも、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、同じように「通知カード」届きます。
平成28年1月
以降に『個人番号カード』が申請により交付される
個人番号カードとは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月以降 に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付(無料の予定)を受けることができます。現在の住民基本台帳カードに相当します。
個人番号カードを発行すると、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはないようです。
平成29年1月
から『マイナポータルイメージ』で情報管理ができる
別名「情報提供等記録開示システム」 (マイナポータルの機能の詳細は検討中)を準備しており、インターネット上で個人情報のやりとりの記録が確認できるようになります。平成29年1月から利用できる予定となっていて詳細は随時発表されます。
パソコンや公共施設の端から自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか下記の3点について確認することができます。
① 自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したかの確認
② 行政機関などが持っている自分の個人情報の内容の確認
③ 行政機関などから提供される、一人ひとりに合った行政サービスなどの確認
個人番号カードは
身分証明書として使用することが出来る
マイナンバーによって何が変わるのか? 実際の生活の中で考えると、例えば学生証、保険証、運転免許証の代わりに身分証として使うことができます。レンタルビデオ店などで提示を求められることもありそうですし、生命保険に加入する際に本人確認のために提示いただくことも考えられます。そうそう、携帯電話の手続きの際も必要になりそうです。
もし店側が身分証として個人番号カードをコピーする場合は 表面のコピーのみOKです。裏面に記載されたマイナンバー部分をコピーするのは法的に禁止されています。悪用されないためにも注意しましょう。
この他にも必要になるケースを書き出してみました。今後のご参考にしてください。
【マイナンバーが必要になるケース】
年金の資格取得や確認、給付
雇用保険の資格取得や確認、給付
医療保険の給付請求
福祉分野の給付、生活保護
税税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載する
税務当局の内部事務
災害対策被災者生活再建支援金の支給
被災者台帳の作成事務
毎年6月の児童手当の現況届の際
源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示
法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提出
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