月間ニュースレター
おがわ通信 4月号
保険金を使って住宅を修理しましょう!
という詐欺まがいの勧誘が増えています
火災保険や地震保険の請求事例が起きたら
保険代理店にすぐ相談ください
昨今の自然災害の多発を受けて、保険会社は多くの保険金を火災保険で支払ってきました。しかし、火災保険は火災のみの保険と勘違いしている方も多く、特約によって、台風、大雨、大雪、地震、土砂崩れなど様々な自然災害の被害も火災保険から保険金を支払うことができるのです。
ご自身の加入内容を理解していないため、保険金の請求漏れも多くあるようです。そこに目をつけた住宅修理業者が、火災保険を使うと、住宅の修理ができますと、訪問営業や電話営業を行っています。
中には、火災保険に入っていれば、「保険が使える」と言って強引に勧誘する業者も多く、様々なトラブルが増加しています。
まずは住宅診断と言って、修理が必要そうな箇所を見つけて、保険金の請求サポートを行ってくれるのですが、サポート料は保険金の30%~60%を請求するなど法外な金額になり、修理費用が足りなくなるケースを聞いています。さらに、修理する業者はその会社ですから、修理費用全額とサポート料で高額な利益を得ているのです。悪質ですと詐欺行為です。
自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入しているすまいの保険(火災保険、地震保険等)で補償されます。しかしながら、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。あくまでも、不測的、突発的、外来による偶然の事故での被害に対して保険金が支払われるのです。そのため、修理業社が保険金がで出るから修理しましょうと言っても、保険会社の調査で消耗や劣化となったら、一切保険金が出ません。修理代は全額自腹になります。得するのは修理業社だけです。
このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談ください。この住宅修理の保険金請求トラブルは一般社団法人日本損害保険協会のHPで事例を紹介して注意喚起しています。ぜひ、ご覧ください。
https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html
自然災害の増加で年々火災保険、地震保険の保険料が値上がりしています。保険の制度上、事故率があって保険料が計算されているのですから、当たり前のお話ですが、更新のたびに値上がりするのは、なかなか納得できないのものです。そこで、事前情報です。今年の10月に火災保険の料率改定が予定されていて、さらに火災保険の保険期間が最長5年に短縮されるようです。昔なら35年の保険期間でしたが、近年で10年になり、そして5年が最長期間と時代とともに短縮化しています。これも全て自然災害の増加によるものです。
近々、火災保険の更新がある方などは、保険料の値上がりリスクを避けるために、早めに保険の見直しを行っています。新規加入される方も含めて、今年は火災保険の総点検を行ってみるのが良いでしょう。ライフラインではファイナンシャルプランナー資格を有するスタッフが常駐しています。税務、法務、社会保障、不動産の知識を持って、相談に応じます。是非ご相談ください。来店でも、オンラインでも、電話でもお気軽にお申し付けください。
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