月間ニュースレター
おがわ通信 11月号
代車等諸費用特約(30日型)など、事故が起きた時に安心できるように
自動車保険の特約について
確認点検しましょう
今回は私たちが自信をもっておススメしている自動車保険の特約の紹介です。
まずはじめは、代車等諸費用特約(30日型)です。2019年1月1日以降に「事故・故障時代車費用特約」に代わって新設されました。
ご契約の自動車が、ロードアシスタンス特約のお支払いの対象となる事故、故障またはトラブルにより走行不能となり、レッカーけん引された場合に、所定の費用をお支払いする特約です。
この特約はレンタカー費用だけでなく、必要に応じて移動、宿泊、引取費用などもお支払いします。
自動車通勤や、通学の送り迎えをされている方にとって、この特約がないと大変です。事故で自分の自動車を使えなくなっても、レンタカー代を気にせず毎日の足を使うことが出来ます。
事故の場合は、代車費用保険金は、走行不能とならないときもお支払いの対象となります。
注意事項
*1法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合を含みます。
*2修理などでご契約の自動車を使用できない期間など所定のお支払いの対象となる期間のレンタカー費用がお支払いの対象となります。ただし、損保ジャパン日本興亜の指定するレンタカー事業者のレンタカーを利用した場合に限ります。なお、お支払いの対象となる期間は「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日」を限度とし、事故発生日などの翌日から起算して1年以内に限ります。
*3保険証券(または保険契約継続証)記載の保険金額を限度とします。
*4タクシー・レンタカーを利用した場合は1事故1台につき2万円限度となります。
*5修理工場などへご契約の自動車を引き取るために要した往路1名分の交通費に限りお支払いの対象となります。
車両新価特約
次におススメの特約は車両新価特約オプションです。
事故で自動車が大破! 買い替えて、また新車に乗りたい そんな時に力になってくれます。ご契約の自動車が全損になった場合、自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)について、新車価格相当額を限度にお支払いします。
または、修理費用が新車価格相当額の50%以上となった場合には、新車価格相当額を限度に修理費をお支払いする特約です。
また、所定の要件を満たす場合は、再取得時諸費用の保険金として新車価格相当額の20%(40万円限度)または20万円のいずれか高い額をお支払いします。
注意事項
*1盗難による損害はこの特約の対象外です(盗難後にご契約の自動車が発見された場合は対象となります。)。
*2事故発生日の翌日から起算して1 年以内に代替の自動車を再取得またはご契約の自動車を修理された場合に限ります。
*3この特約は、次の条件をすべて満たす場合に限り、付帯することができます。
車両保険を適用したご契約であること。
新車価格相当額が車両保険金額の2倍以下の金額であること。
満期日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して73か月以内であること。
車両全損修理時特約
最後に3つ目の紹介は車両全損修理時特約オプションです。複雑な事故で修理費が高額になったけど、昔から愛着のある自動車だから、何とかして乗り続けたい方も多いのではないでしょうか。しかし、古くなって、車両保険の金額が低めになっている自動車には特におススメです。
車両保険金のお支払いの対象となる事故において、修理費が協定保険価額を超過した場合に、超過した修理費についてプラスしてお支払いする特約(50万円を限度)です。
注意事項
*1事故発生日の翌日から起算して1 年以内に修理された場合に限ります。
*2この特約は、ご契約期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して25 か月を超える場合に付帯することができます。
今回紹介した特約はライフラインがおススメしています。ただ時間が経って加入しているかどうか覚えていないこともありますので、保険証券を持参頂ければ、いつでも点検確認致します。どうぞ、お気軽にご来店ください。
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