月間ニュースレター
おがわ通信 3月号
自動車事故の裁判は想像以上に不可解な判例があるからこそ
自分の身を守るためにも
ドライブレコーダーは必要です
今年のスギ花粉は昨年より多く飛散するようですが、皆様対策はバッチリ行っていますでしょうか? 薬を飲んで眠くなることがありますからくれぐれもクルマの運転には気を付けてください。
さて、今回は自動車事故における『自己責任』についてです。なぜ、自己責任というテーマかと言うと、自動車事故に関する裁判の本を読んだからです。
『裁判官・非常識な判決48選 (幻冬舎新刊 著者:間川清 定価:800円+税)』という本で、裁判判決の不条理を記しているのですが、その中でも自動車事故について改めて勉強になったので、皆様にもお伝えしようと思いました。簡単に説明すると以下の内容でした。
【訴訟内容】
A車が対向車線にはみ出し、対向車線を走行していたB車と衝突。A車両の助手席に乗っていた人が死亡。対向車線を走行していたB車は、A車在に気がつき衝突を避ける対応を怠ったためB車はA車に対して損害賠償の責任を負うものとする。
【判決】
もらい事故であっても、対向車線を走っていたB車は、A車を避けられる可能性もあった。そのため、衝突事故の過失がなかったとは言えない。従って、もらい事故であってもB車は賠償責任を負う。 平成27年4月13日 福井地裁 判決
えっ、嘘? 信じられないと誰もが思うことでしょうが、法律を紐解くと、その裏側が見えてきました。
「過失がなかったこと」を証明できないと
もらい事故でも、4,000万円の支払い命令が!
この裁判の概要として、対向車線をはみ出したA車の助手席にいた人が死亡したので、その遺族が対向車線のB車を運転していた運転手の会社に損害賠償を請求したというのです。ここからが大事なポイントです。
裁判では「B車の運転について、過失がないとも?、あるとも?、認められない」として、B車が自分の無過失を証明できなければ、賠償責任があると定める『自動車損害賠償保障法』に基づいて「B車は賠償する義務を負う」と認定したのです。その結果、B車側に4,000万円余りの損害賠償の支払いを命じました。ニュースでかなり話題になった裁判だったようで、当時はインターネットなどで、納得できないと書き込みをする方も多かったようです。
B車の運転手は、もらい事故の被害者だったはず。もらい事故まで、ぶつけられた被害者が責任をとらされるのなら、運転することが恐ろしくなってしまいますよね。
この「過失がなかったこと」を証明するというのは想像しているよりとても大変なことで、完全に「過失はなかった」と言い切れるほどの証拠を出して証明をしないと賠償責任を負うことになるのです。
B車の運転手が自分の運転に過失がなかったことを証明できなかったのは、B車の前走行していた2台の車がA車を避けていたことが一つ、そして事故の直前に左側の歩行者に見ていたという前方不注意があったからです。
この判決に納得はできないですが、この判例をもとに、同じような事故があった場合には同じような判決が起きるのです。
ドラブレコーダは必需品
また弁護士費用特約も必ず付帯しよう
今回のような不運な事態にならないためにも、これからは自分自身で事故の状況を証明するための準備が必要になります。それには最近話題になっているドライブレコーダーがピッタリです。いまマイカーに設置されていないようでしたら、すぐにドライブレコーダーを装着してもらいたいところです。
弊社の自動車保険に加入されている方でしたら、加入されている自動車保険に「ドライブレコーダーによる事故発生時の通知等に関する特約」を付帯すれば、高性能のドライブレコーダーを取り付けられる上に、アルソック(警備会社)の駆け付けサービスや、事故の自動通報機能など、安全のためサービスが受けられます。良い機会ですので、ライフラインへご相談ください。
そして、もし裁判になった時など、事故について弁護士に相談できるように、弁護士費用特約も併せて付帯しておきましょう。これでバッチリの安全対策です。
ご加入の自動車保険にこのようなサービスがあるか分からない方のために、ライフラインでは証券診断も行ってご説明を行っております。お気軽にご来店ください。
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