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月刊おがわ通信

2016年6月号 『個人賠償責任特約』に加入しているか 今すぐ保険内容を確認しよう!!

日常生活の事故をしっかりサポートしてくれる

『個人賠償責任特約』に加入しているか

今すぐ保険内容を確認しよう!!

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ジメジメと梅雨の季節になってきましたが、皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか?

週末になるたびに雨が降って家族でお出かけが出来ない! なんて声も聞こえてきます。そこで今回のコラムは日常生活のトラブルから守ってくれる保険について説明します。下記の事故が起きた場合、どんな保険が我々を守ってくれるでしょうか?

① 買い物の途中にお店の商品を落とし壊してしまった。

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② 散歩中に飼い犬が他人を噛んで大ケガをさせた。

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③ 子供が遊んでいるときに他人の自動車にキズをつけた。

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④ 自転車で走行中に歩行者と接触事故。ケガを負わせた。

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⑤ トイレから水漏れ発生。階下に水漏れの被害を与えた。

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⑥ ベランダの鉢植えが落下して歩行者に大ケガをさせた。

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⑦ ゴルフ場でクラブを振るべきでないところで素振りをして他人を負傷させた。

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実は一つの特約でこれら全部のトラブルに対して保険金が出て、我々を救ってくれるのです。

ズバリ言います。『個人賠償責任特約』なのです。『個人賠償責任特約』は自動車保険や火災保険、傷害保険、海外旅行保険などに付帯できる特約です。特約ですから、単独で加入することがないため自動車保険などの契約の際に加入していることもありますが、反対に保険料の節約としてできるだけ特約を外してしまって加入していない例も多く見受けられます。実はこの『個人賠償責任特約』の保険料は自動車保険(損保ジャパン日本興亜での試算)に付帯した場合で月々およそ180円(年間2,100円)。月々数百円で日常生活のトラブル(法律上の損害賠償責任)を補償してくれる本当の役立つ特約なのです。

 

個人賠償責任特約の概要を記すと、国内外を問わず、日常生活において、お客さまご自身またはご家族の方が他人にケガを負わせたり、他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

ただし、ご本人やご家族が他人から預かったり借りたりしている物を壊した場合の事故は補償の対象外となります。

 

子どもが自転車で他人にぶつかりケガを負わせた!

実際にあった事故事例を紹介しましょう。

自転車に乗っていた子どもが、交差点で歩いてきたおばあさんと衝突。おばあさんは転んで手首を骨折する大けがをしてしまいました。2週間の入院治療と1か月の通院治療が必要になり、子どもに過失があったため、損害賠償金を合計で20万円支払うことになった例では、火災保険に個人賠償責任特約が付帯されていて補償されました。

個人賠償責任特約は、スポーツをしているときも補償される場合もあります。 スポーツ中の事故については著しいルール違反や危険なプレーなどがないかぎり、賠償責任は発生しないと考えられていますが、スキーヤー同士の接触事故などで加害者に賠償責任があると認められる場合は個人賠償責任特約で保険金が支払われます。また、ゴルフ場構内でクラブを振るべきでないところで素振りをしていて、通りがかりの他人にクラブがぶつかり負傷させた。スポーツ中ではあるが、クラブを振っていた人(被保険者)が周囲を確認していないという過失があるため保険金が出るのです。

さらにゴルフ場敷地内での事故であれば、ゴルフカートによる事故も補償されています。

賠償責任と言う法律的な判断があるので難しく考えがちですが、要は事故で他人へ被害を与えた場合はおおよそ補償されるということです。

 

補償対象とならない事故とは…

何とも頼もしい特約ですが、やはり保険ですから日常生活の事故トラブルなら何でも補償してくれるわけではありません。対象とならない事故(主なもの)もありますので以下のルールを記しておきます。

 

1) 職務の遂行中の賠償事故
2)車両(船舶・航空機等も)の所有や使用・管理により発生した事故
3)闘争行為(いわゆるケンカ)
4)他人からの借り物を壊した場合の賠償事故
5)同居の親族に対する損害賠償
など

 

1)の職務遂行に起因する事故(飲食店で料理を客の服にこぼした等)や車両に関する事故は、それを補償する保険(業務向けの賠償保険や自動車保険)があるので、そちらでの対応となります。

3)のケンカは当然自己責任のことですから補償外は納得できます。

気になるのは4)の「他人からの借りた物」という項目です。他人の物であっても借りている人の所有・使用・管理下にあれば(管理財物・借用財物などといいます。)対象としないという規定になっています。

5)の同居の親族に対する損害賠償も対象となりません。分かりやすく言うと、子どもが親の腕時計を落として壊した際に親が子に損害賠償を求めることは法的に認められないからです。

スポーツ中の事故は判断が分かれる面があります。例えばPTAのママさんバレーの練習中にレシーブをしようとしたところ他の選手とぶつかり負傷させた場合は賠償責任がないと判断されていて補償されません。またテニス中に打ったボールが相手選手の目にあたってケガをした場合も賠償責任がない事故となり補償されません。

一般的にスポーツ中の事故については、著しいルール違反や危険なプレーなどがないかぎり、賠償責任は発生しないと考えられているため補償外になるケースが多いのです。しかし、事故の発生原因をしっかり報告することで保険対象となる場合もあります。まず事故が起きた場合は諦めずライフラインの担当にお気軽にお尋ねください。

示談交渉サービスが重要

日常生活のトラブルを救ってくれる個人賠償責任特約ですが、加害者と被害者で保険金額の決定など交渉が必要になります。過去には当事者自身で行っていたのですが、損保ジャパン日本興亜では国内の事故にかぎり、損害賠償に関する示談交渉サービスを行っています(特約の種類によっては示談交渉サービスがつかないケースもあります。)。これは便利です。損害賠償事故はお互いの感情が複雑に絡みますので、当事者同士で示談交渉するのは非常に労力がかかります。さらにこじれて感情的になってしまうと当事者者同士の話し合いで示談することは困難となります。そのため第三者を通じて示談交渉を進める方がスムーズなのです。

示談交渉サービスは被保険者(個人賠償責任の補償を受けられる方)および被害者の方の同意があれば利用できますので安心です。ただし、賠償責任額が明らかに個人賠償責任特約の保険金額を超える場合は対応できませんので保険金額は大きめに設定しておくことは大切です。

 

まずは個人賠償責任特約に加入しているか

今加入の自動車保険、火災保険、傷害保険を確認しよう

保険料もお安くて付帯しているかどうか記憶にない方も多い特約ですが、日常生活のトラブルで大きな支えとなってくれます。この機会に加入しているかどうか点検してみてはいかがでしょうか? 自動車保険、火災保険、傷害保険などに付帯されているケースが多いので、証券を持参してライフラインへ相談に来てください。スタッフが丁寧に点検します。事故が起きてからでは遅いですからいますぐ予約のお電話をください。

 

 

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