月間ニュースレター
2011年2月号 「医療費控除」の還付申請について
皆さんこんにちは!
お正月も終わり、いよいよ2月(如月(きさらぎ))
ですね。「如月」の由来は・・寒さで
着物を重ねて着ることから「着更着」
との説が有力です。本当に重ね着をし
たいほど、今年は寒いですね。空気も
乾燥し風邪をひきやすいので体調管理
に十分注意して下さい。
さて、今月は確定申告(申告期間2月16日~3月15日)の「医療費控除」の還付申請についてお話したいと思います。
確定申告をするのは自営業者だけと思っていませんか?サラリーマンでも給与収入2,000万以上の人、2か所以上から給与を得ている人、副収入がある人は確定申告が必要です。前述以外のサラリーマンは通常確定申告の義務はありませんが、医療費控除、住宅ローン控除等は年末調整では処理ができないので、控除が受けたければ自ら申告する必要があります。
昨年1年間(1月1日~12月31日)に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の為に支払った医療費が10万円以上になるようなら、控除を受けられます。別居でも、仕送りなどをしていれば生計を一にすることとなります。なお、10万円に達していなくても、総所得が200万円以下で、医療費がその5%以上となっている場合は控除対象となりますので注意して下さい。
また、医療費には薬局で買った薬代、通院費、入れ歯代金等も控除対象に、また妊娠・出産にともなう分娩費、検診代、検査代、通院費なども控除対象となる可能性があります。昨年出産した人、妊娠中、出産予定のある人・歯科矯正などで歯医者に通った人・病院に行く回数が多かった人等は要チェックですよ。
申告できる費用について、詳しくは国税局のホームページを参照してお調べください。美容整形費、未払いの医療費、予防接種代、診断書の作成費用、入院中の身の回り品購入費、妊娠検査薬等控除対象とならない費用も多数ありますのでご注意して下さい。
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/index.htm
それでは医療費控除金額を計算してみましょう。
これまで申告していなかった場合も、5年前までさかのぼって控除を受けることが可能です。税務署に出向けば詳しく教えてくれますよ。
また、「e-Tax」国税電子申告・納税システムでパソコンからも申請ができます。期間中は税務署が混むので、パソコン申請が楽みたいですね。
医療費にかかわる領収書をとっておいたり、医療記録を付けておくのは大変ですが、支払った医療費が戻ってくる可能性があるのなら、厄介がらないで是非チャレンジして下さい。
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