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月刊おがわ通信

2006年3月号 生命保険用語集

皆さんこんにちは!

長瀞の蝋梅(ろうばい)を先月見てきましたが、花全体が黄色でかわいくとても見事で、日頃の疲れが癒される様でした。

福寿草も顔を出しすぐそこに春が来ている感じです。今月はみなさんから、わかりずらい、難しいとよくある質問の生命保険用語を、解りやすく説明したいと思います!!

 

 

● 一時払い

保険期間全体の保険料を1回払いで払い込む契約方法です。保険料は月払いや年払いで払い込む総額に比べてもっとも安くなります。なお、保険会社や保険の種類によっては、一時払いを選べない場合もあります。

 

 

● 1入院支払限度日数

一回の入院で入院給付金が受け取れる日数の限度です。1入院支払い限度日数は、30日60日120日360日730日1000日などのタイプがあり、長くなるほど保険料は高くなります。

また、支払い日数無制限というタイプも発売されています。同じ病気やケガが原因で短期間で再入院した場合は、1回の入院とみなされ支払限度日数は、前回の入院日数と通算されます。退の翌日から180日以上経過後に再入院した場合には、新たな入院とされることが一般的です。

 

 

● 一般勘定(いっぱんかんじょう)

運用実績にかかわらず保険金額が一定である「定額保険」の資産を管理運用する勘定のことで、運用実績にかかわらずに一定の予定利率を契約者に保証しています。

対して「変額保険の資産を管理運用する勘定などのことを特別勘定と言います。

 

 

● 祝い金

一定期間を経過した時点で生きていた場合などに、保険会社から受け取れるお金のことです。

 

 

● 延長保険(えんちょうほけん)

保険料の払込を中止しても、それまでと同額の死亡保障を定期保険として継続する方法です。保険期間はその時点での解約返戻金をもと計算されます。計算上、保険期間まで(保険会社によっては最長80歳まで)となり、満了時に生存給付金が支払われ調整されます。また、入院保障などの特約は消滅します。

 

 

● 一泊二日入院

今日入院して明日退院すること。往来の保険では、5日以上の入院で5日目から保険金を受け取れるタイプ、病気で8日以上ケガで5日以上の入院で1日目から給付金を受け取れるタイプ、が主流でしたが、最近では1泊2日の入院や日帰り入院でも受け取れるタイプの保険が増えています。

 

 

● 解約返戻金

保険を途中でやめた時に、戻ってくるお金です。計算方法は約款で決まっています。最近では、途中でやめても戻るお金を低く抑えたり、まったくなくす代わりに保険料を安くした保険も販売されています

 

 

● 掛け捨て

保障期間が終わると、戻ってくるお金がない保険のことで、定期保険がこれにあたります

 

 

● 格付け

格付けとは、事業会社が発行する社債などが約束通りに、元本と利息が支払われる確実性を評価し、AA.BBB.Cなど簡潔な記号で表示したものです。

生命保険会社の格付けは、現在及び将来にわたる保険金支払能力の評価です。同じ保険会社の評価でも格付け会社によって、評価は異なりまた、状況次第で随時見直されます。

主な格付け会社はスタンダードプアーズ・ムーディーズ・R&Iなどがあります

 

 

● 給付制限・条件付契約

保険契約の際、保険を掛けられる人の健康状態が所定の基準に適合しない場合、条件を付けた契約となることがあります。

例えば慢性疾患があったり、血圧が高い場合など契約してから、一定期間内にかぎり死亡、又は高度障害状態になった場合や、入院をした場合に受け取れるお金を削減されます。消滅期間や削減割合などはさまざまです。

なお、不慮の事故の場合などは、削減期間でもこのかぎりではなく全額受け取れます。又通常の保険料とは別に保険会社の定めた期間又は保険料払込期間の前期にわたり、割増保険料を付加する場合などがあります。また特定の状態を保障の対象外とする。

契約時の健康状態に関連する(特定の病気や特定の部位の疾患、特定の高度障害状態)を保険金や給付金の支払い対象外とします。

 

 

● 給付金

ケガや病気などで入院や手術をした時などに、保険会社から受け取れるお金のことです。

 

 

● 家族型・妻型・子型

ガン保険や医療保険などで、本人以外の配偶者や子供の保障をセットできる特約です。

 家族型=本人+妻+子供

 妻型 =本人+妻

 子型 =本人+子

保障額や割合は保険会社や商品によって異なりますが、妻は本人の8割~6割 子供は本人の6割~4割などがあります。

 

 

● 契約者

保険を申し込んだ人。契約の内容を変更したり、解約をする権利をもっていますが、保険料を支払う義務などがあります。

 

 

● 告知義務

契約の申し込みに際して告知書や生命保険会社の指定した医師など質問に事実をありのままに告げる義務があります。健康状態のよくない人が健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するためのものです。

 

 

● 告知義務違反

現在の健康状態や過去の病歴・職業などの質問に対して都合の悪い事を答えなかったり、ウソをつく事をいいます。告知義務違反があった場合は、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、保険会社から契約を取り消されたりする場合があります。保険会社が告知義務違反で契約を解除できるのは、責任開始日から2年以内でその事実をしってから一ヶ月以内とされています。

 

 

● 失効

保険料の払込が滞り払込猶予期間内(月払い翌月末まで、年払い、半年払いに翌々月の契約応答日まで)に保険料の払込がなければ、保険は効力がなくなってしまいます。失効した場合は復活の手続きをとって、元の契約に戻すこともできます。

 

 

● 三大疾病保険(さんだいしっぺいほけん)

三大疾病とは(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)のことです。保険会社によっては、三大疾病になった場合は以後の保険料を不要(保険料払込免除特約)があったりします。

ガンの場合など責任開始期から90日以内に羅患した乳がんや上皮内がんなど、対象にならない場合があります。

三大疾病になった場合に保険金を受け取れます。又所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合があります。

 

 

● 生命保険料控除

毎年生命保険会社に払う保険料に応じて一定の額が、その年の保険料を払った人の所得から差し引かれます。この控除の分だけ税金のかかる所得が減り、住民税・所得税が軽減されます。

控除額は最高で所得税は課税対象所得から5万円(年間保険料10万円超)住民税の課税対象所得から3万5000円(年間保険料7万5000円超)で個人年金保険も同様に控除が受けられます。

 

 

 以上の様にわかりにくい保険用語をわかりやすく説明したつもりですが、お分かりになられたでしょうか?まだまだ保険用語はたくさんありますので、来月も引き続き解説したいと思います。

感謝

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