月間ニュースレター

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月刊おがわ通信

2006年2月号 もしも事故がおこったら・・・・

もしも事故がおこったら・・・・

 

(1).被害者の救護と安全の確保

事故現場ではまず・・・

 

●被害者を救護する

軽いケガの場合でも、病院まで付き添っていき、診断を受けていただくようにします。 重傷の場合、救急車を呼びます。

 

●路上の危険を防止する

車を安全な場所に止めるとともに、他の車の進行を妨げないよう、非常点滅灯をつけたり、 停止表示器材を置きましょう。

 

 

(2).警察への事故連絡

警察へ、次のことを連絡します。

①事故をおこした場所と日時

②死傷者の有無とけがの程度

③こわしたものとその程度

④現場でとった処置

 

警察官の聴衆を受けるさいは、次のことに注意しましょう。

*あいまいな事実を言わないこと。

*知っている事実は、もれなく具体的に説明すること。

*けっして、面倒がらずに、正確な調書を作ってもらうこと。

 

 

(3).当社又は、損保ジャパンへの事故連絡

事故をおこしたら、できるだけ早く、次のことを保険会社に電話連絡しましょう。

  ①契約者名・運転者名

  ②証券番号

  ③事故車の登録番号

  ④事故の日時・場所

  ⑤事故の状況

  ⑥損害の程度

  ⑦相手方の住所・氏名・連絡先

  ⑧目撃者の住所・氏名・連絡先

 

 

(4).注意事項

 ◎当社又は損保ジャパンへの相談

 

●事故現場での示談は禁物です! 

必ず損保ジャパンへご相談ください。

相手の方から何らかの請求を受けた場合は、損保ジャパンのサービスセンター又は 当社へご連絡ください。

相手の方には「損保ジャパンと相談のうえ、後ほど回答します。」とお話してください。

くれぐれもその場でお約束をなさらないでください。

 

●円満解決に向けてお見舞いをお願いします。

相手の方におけがのある場合は、病院へのお見舞いはもとより、 おわびなどできるだけ誠意をつくしましょう。

 

事故内容メモ
事故内容メモはこちらよりプリントアウトできます。

 

 

過失相殺とは

●交通事故には、交差点での出会い頭の事故のように、加害者被害者双方の不注意で起きる事故もあります

双方に不注意(過失)があった場合は、加害者が全ての賠償を負担するのではなく、加害者の損害賠償額を被害者の過失に応じて減額することになっています。これを「過失相殺」と言います。

●自動車事故の過失相殺の割合は、道路交通法を基準に判断されます。

 

例えば、下記の図のように十字路交差点において双方車両が同速度で交差点に進入し、A車が一時停止義務を守らなかった場合、A車とB車の基本となる割合はA車:B車=80:20になります

 

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