月間ニュースレター
おがわ通信 9月号
自然災害が増えて、10月から火災保険料が値上がりになります
消費税10%になる前に
火災保険の見直しをしよう
8月28日、九州北部を襲った記録的な豪雨。数十年に1度の災害の恐れがあるとして、福岡・佐賀・長崎の3県に大雨特別警報が発令されました。気象庁からは、「直ちに命を守るために最善を尽くす必要のある、警戒レベル5に相当します」と呼びかけられました。
今回の雨の原因は、台風11号だった低気圧がもたらした温かく湿った空気と、秋雨前線に向かう空気がぶつかったことで発生した「線状降水帯」だったそうです。
毎年発生する自然災害。その被害が甚大なため、損保ジャパン日本興亜などの大手損害保険会社は、火災保険料を2019年10月より全国平均で5~10%程度引き上げる方針を打ち出しました。
また、10月には消費税の10%増税も予定されており、家計の負担が増えることは必至です。
もし、火災保険に加入されているようでした、この9月に是非とも火災保険の見直しを行いましょう。9月中に火災保険に加入し直せば、保険料が値上がる前に加入することができて、保険料の節約になります。
まずは保険証券を持参頂いてライフラインへご来店ください。現在加入の保険内容を診断を行ったうえで、納得できる保険を提案致します。
保険料が値上がるのは
自然災害に加えて、水濡れ損害の増加もある
火災保険の保険料が値上がるのは自然災害の増加もありますが、実は住宅の老朽化に伴う給排水管からの水漏れ事故の増加もあるのです。以下、公的な機関である損害保険料率機構で発表されたデートを紹介致します。
損害保険料率機構の
参考準率をベースに改定
火災保険は、損害保険料率機構が発表する参考準率をベースに改定されます。しかし、参考準率がそのまま「値上げ幅」にはなりません。各保険会社が、この参考準率を基準に、各保険会社の収支を勘案して、実際の保険料を決めています。この10月の改定も各社ごとに値上げ幅は違います。
参考までに、各構造による参考準率の上り幅下がり幅は下記の通りです(料率算出機構より)。
この資料を見ると、大雨の少ない地域は逆に参考基準率は下がっていますので、都道府県によっては値上がりがない場合もありますので、やはり詳細はライフラインで相談ください。
お見舞金的な特約
臨時費用保険金も改定に
保険金に加えて支払われる臨時費用保険金特約をご存知でしょうか? 特約によって、保険金の30%、20%、10%がお見舞金的な意味や、片付け費用的に支払われる特約ですが、10月以降は10%のみとなります。
これは残念な改定です。これまでは1,000万円の被害があった際は、30%の設定の場合だと、300万円がプラスして支払われていたのです。これは大きな利益でした。それが10%だと100万円。200万円の損失になります。
この特約の改定もありますので、火災保険の見直しは必要だと思います。ライフラインでご相談ください。
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