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月刊おがわ通信

おがわ通信 6月号

介護保険はライフラインで相談ください

 

これからは「要介護2」で給付される

介護保険がおススメ

  

高齢者による自動車事故の報道で、高齢者やペーパードライバーの自動車運転免許の返納が増えているようです。ライフラインでも自動車保険を販売していますが、いま一度自動車保険の手厚い補償とサービスを提供していきたいと考えています。

さて、今回は高齢者には最大の関心事である、介護に関わる保険について解説したいと思います。

各社から介護に関わる保険を販売されていますが、よく分からないから加入するのを躊躇するとお聞きします。

また、保険料も高額で支払っていけるか不安でもあると相談を受けます。ライフラインでは日々スタッフが勉強会を開いて、介護から認知症について知識を深めています。お客様に分かりりやすく安心できる介護保険を説明できますので是非お気軽にご来店ください。

 

介護保険は8段階の制度

現在の要介護度は「非該当、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5」の8段階となっており、要介護者の介護にどれだけの時間が必要なのかという判断が要介護度の判定となります

 

要介護2と要介護3の違いとは

介護保険や認知症保険で最大のポイントは保険金が給付される条件を理解することです。要介護1で保険金が出るのか、要介護2なのか、要介護3なのか? ここが大事です。

大体は特別養護老人ホーム(特養)に入所できる条件である24時間介護状態となる「要介護3」に認定されたら保険金が出る保険商品が多いようです。しかし、介護3の状態になるには介護1、2の期間が長くあるので、要介護3での給付はご家族のご負担を考えたら十分な保険とは言えないと思います。

そこで、ライフラインでは要介護1、2からでも保険金が出る保険商品をおススメしています。損保ジャパン日本興亜、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命、そして第一生命が要介護2から出る商品を販売しています。保険内容など、詳しいことは知識が深いスタッフが説明を致しますのでご相談ください。

さて、ポイントとなるのは要介護2と要介護3の違いです。大胆に簡単に言うと、身の回りのことを自分1人で出来なくなって常に誰かしらの介助が必要となる状態が介護3です。入浴と服の着替えが自分一人で出来ない状態です。正確なことは専門家が診断、判断するので、詳しくはお住まいの役所でお聞きください。この説明はあくまでも私が調べて経験者から聞いたイメージです。

しかし、家族が一番困るので要介護2なのです。その日の体調によって介護が必要であったり、なかったり。不安定な状況があるので対応に困るのです。要介護3なら市区町村の公的介護保険から手厚い保険金とサービスを受けられ、介護のスケジュールもしっかり組めます。しかし、要介護2だと、急に介護状態が増えても公的な介護保険では緊急対応や緊急資金は出ません。つまり大変な時ほど、急に会社を休んで介護したり、民間のサービスを頼んで出費が増えたりと家族の心労が絶えません。

だからこそ、要介護2で給付される介護保険(民間の保険会社の商品)なのです。もし、介護保険に加入する考えなら介護2から出るタイプを選んでくださいね。

下記に要介護2の状態を記しておきますので、ご参考にしてください。

要介護2

①食事や排泄に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。

②身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。

③立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。

④歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。

⑤排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。

⑥物忘れや、直前の行動の混乱や理解低下がみられることがある。

 

認知症の判断は「日常生活自立度」で決まる

要介護1から5まである介護基準で、ポイントは要介護度3でした。社会福祉法人によって運営されている特別養護老人ホーム(通称:特養)は、費用面の安さや手厚い介護を受けられることで人気を博しています。しかし、特養に入所できるのが要介護3以上からなのです。だからこそ、家族は要介護3の認定を受けて特養へ入所させたいと考えるのです。

また身体機能の低下とは別に、認知症の進行具合も大きな判断基準になります。重度の周辺症状(徘徊、妄想、誤食、不潔行為など)が見られる場合、体は健康でも重度の要介護に判断されます。具体的には、最初の要介護判定の結果を元に「日常生活自立度」と呼ばれる判定基準と照らし合わせます。

日常生活自立度とは非該当を除く「Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M」の7段階に分けられ、数字が高くなるほど重度になります。夜間騒いだり、暴力行為が見られるようになった場合、在宅介護は無理と判断されます。状況に応じて優先的に施設へ斡旋してもらえます。

 

日常生活自立度の判断基準一覧

Ⅰ)

「何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している状態」基本的には在宅で自立した生活が可能なレベルです

Ⅱa)

「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭外で多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態」

Ⅱb)

「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内で見られるようになるが、誰かが注意していれば自立できる状態」

Ⅲa)

「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが主に日中を中心に見られ、介護を必要とする状態」

Ⅲb)

判断基準「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが夜間にも見られるようになり、介護を必要とする状態」

Ⅳ)

「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状態」

M)

「著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態」

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