月間ニュースレター
おがわ通信 12月号
高齢化社会に対応した新しい特約が続々登場
高齢な親御さんがいたら
火災保険と自動車保険を見直そう
今年も色々と事件に災害に、目まぐるしいほど惨事がありました。そして気がつけば、あっという間に、師走です。
寒さが一段と厳しきなってきていますが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。
さて、今年2018年最後のコラムです。テーマは高齢化対策です。今年になって認知症、介護の保険が色々と発表されています。先月も案内しましたが、認知症と介護の保険はライフラインでご相談ください。そして、今回は高齢化対策はいま入っている保険に特約を加えるだけで大きく変わるという話です。
実は今年になって損保ジャパン日本興亜では高齢化社会に対応した様々な特約を追加しています。
まず8月に個人用火災総合保険に
『賃貸の孤独死リスク補償』に関する特約を追加
損保ジャパン日本興亜は8月、個人用住宅向け火災保険の特約として、「事故対応等家主費用特約」を新設しました。賃貸住宅内で孤独死等の死亡事故が発生した際に、賃貸住宅オーナーが被る家賃収入の損失や清掃費用等を補償してくれるのです。
少子高齢化や核家族化の進展に伴い、賃貸住宅内で入居者が孤独死等で死亡する事例が増えていて、東京都監察医務院の調べによると、東京23区内では、10年間で約2倍に増加しているそうです。
賃貸住宅内で死亡事故が発生すると、清掃費用等の原状回復費用が必要となったり、借り手がつかず、家賃を値下げせざるを得なくなり家賃収入が減少したりと、賃貸住宅オーナーにとっては大きなリスクです。その結果、単身高齢者が賃貸住宅を借りにくくなるケースも増加しているようです。
今の日本は、ますます独り身の高齢者は賃貸住宅に入りにくい環境なのです。そんな高齢者に優しくない環境を少しでもサポートするのが今回の特約です。
保険というのは自分の身を守るだけでなく、社会貢献ができるものなのです。
次に自動車保険で「責任無能力者の監督義務者」を追加して
認知症での補償対象を拡大
来年の1月始期からですが、認知症等により責任能力を有していない者(責任無能力者)と判断される場合の自動車事故に対応するため、認知症等の人の配偶者や親族など責任無能力者の監督義務者を補償の対象となる被保険者に追加することになりました。
テレビCMでも話題になている「SOMPO認知症サポートプログラム」の一環です。「認知症にならない・なってもその人らしく生きられる社会」を目指す「SOMPO認知症サポートプログラム」の取り組みだそうで、今後も高齢者等を取り巻く社会環境に合致した商品・サービスの提供に力を入れていくと発表されています。
1月の改定により、記名被保険者(主に運転する人)、その家族(配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)または許諾被保険者(記名被保険者の承諾を得て契約自動車を使用または管理中の者)が起こした事故で、こうした人の監督義務者等(親権者、監督義務者、監督義務者に準じる者〈親族に限る〉)が法律上の損害賠償責任を負った場合は、その監督義務者等が被保険者に含まれ補償の対象となります。
今の自動車保険の内容でも、多くのケースで記名被保険者等の監督義務者は補償の対象となっていますが、例外的なケースとして、監督義務者が補償の対象とならないケースが起きているため、そのケースでの監督責任を補償するためのセーフティーネットとして補償を拡充したのです。
例えば、認知症の被保険者である親が運転する車で自動車事故を起こして責任無能力とされ、別居の既婚の子が監督責任を負った場合。以前は補償の対象でなかったのですが、今度の改定では別居の既婚の子が負う法律上の損害賠償責任についても、被保険者(親)の保険契約で補償の対象となるのです。
また、認知症の許諾被保険者が起こした自動車事故で、配偶者が監督責任を負う事例にも対応するようになりました。
さらに、知人の記名被保険者から車を借用した、認知症の許諾被保険者が事故を起こし、認知症の許諾被保険者の配偶者が監督責任を負った場合でも、記名被保険者の保険契約で補償の対象となるように改定されています。
レアケースでしょうが、万一の例でも対応してくれるのは安心です。
対象となるのは、「THE クルマの保険(個人用自動車保険)」「SGP(一般自動車保険)」の対人賠償責任保険、対物賠償責任保険です。来年の2019年1月1日以降を保険始期日とする契約からスタートしますので、自動車保険の見直しは来年から行えます。高齢の親御さんがいらっしゃる方は、すぐに特約の相談にお越しください。
最後になりますが、今年も皆様から益々のご愛顧を賜り誠にありがとうございました。深く感謝申し上げます。
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