みなさんこんにちは! |
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今回 は 税制 改正 のポイントについて |
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今回 の 改正 は「 企業 優遇 税制 」?! |
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住宅 税制 |
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住宅 ローン 控除 の 特例 の 創設 |
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改正前 |
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住宅 ローン 控除 期間 は10 年 |
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平成 19 年 居住 分 は、ローン 残高 2500 万円 以下 の 部分 について、1~6 年目 の 控除 率 1%、 |
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7~10 年目 の 控除 率 0.5%。 最高 控除 額 200 万円 |
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平成 20 年 居住 分 は、ローン 残高 2000 万円 以下 の 部分 について、1~6 年目 の 控除 率 1%、 |
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7~10 年目 の 控除 率 0.5%。 最高 控除 額 160 万円 |
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改正後 |
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住宅 ローン 控除 期間 は15 年 |
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平成 19 年 居住 分 は、ローン 残 高 2500 万円 以下 の 部分 について、1~10 年 目 の 控除 率 0.6%、 |
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11~15 年 目 の 控除 率 0.4%。 最高 控除 額 200 万円 |
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平成 20 年 居住 分 は、ローン 残高 2000 万円 以下 の 部分 について、1~10 年目 の 控除 率 0.6%、 |
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11~15 年 目 の 控除 率 0.4%。 最高 控除 額 160 万円 。 |
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この 特例 が 現行 制度 のどちらかを 選 ぶ。 平成 19 年 1 月 1 日 から 平成 20 年 12 月 31 日 |
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居住 開始 部分 について 適用 。 |
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住宅 バリアフリー 改修 促進 税制 の 創設 |
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一定 の 居住者 が30 万円 超 の 借 り 入 れで 一定 のバリアフリー 改修 工事 を 行 った 場合 、1000 万円 までの 借 り 入 れ |
に 対 する 年末 残高 の 一定 割合 ( 一定 のバリアフリー 改修 工事 費用 相当 部分 は2%・200 万円 を 限度 、それ 以外 の |
工事 費用 相当 部分 は1%)を 所得税 から 控除 。 |
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期間 は5 年間 。 平成 19 年 4 月 1 日 から 平成 20 年 12 月 31 日 居住 開始 部分 について 適用 。 |
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特定 の 居住 用 財産 の 買 換 え 等 の 特例 の 延長 |
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改正前 |
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売却 時 の 所有 期間 10 年 超 、 買換 え 資産 の 床 面積 50㎡ 以上 280㎡ 以下 など 一定 の 条件 を 満 たす 居住用 財産 の |
買 い 換 え 等 を 行 った 場合 、 売却 代金 分 の 譲渡益 に 対 する 課税 は 繰 り 延 べとなる。 |
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平成 18 年 12 月 31 日 までの 譲渡 に 適用 。 |
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改正後 |
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同 内容 を 平成 21 年 12 月 31 日 まで 延長 。 平成 19 年 4 月 1 日 より 買換 え 資産 の 家屋 の 床面積 要件 の 上限 280㎡を 撤廃 。 |
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個人 所得 課税 |
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電子 申告 支援 制度 の創設 |
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電子 証明書 を 取得 した 個人 が 電子 申告 を 行 った 場合 、 所得税 額 から5000 円 を 控除 する。 |
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控除 適用 は、 平成 19 年 分 、 平成 20 年分 の 申告 のいずれか1 回 のみ。 |
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証券 ・ 金融 税制 |
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上場 株式等 の 配当 及 び 譲渡 益 課税 の 軽減 税率 の 延長 |
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改正前 |
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上場 株式等 の 配当 及 び 譲渡 益 に 対 する 税率 20%を10%に軽減 。 |
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配当 は 平成 20 年 3 月 31 日 まで、 譲渡益 は 平成 19 年 12 月 31 日 まで 適用。 |
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改正後 |
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同 内容 を、 配当 は 平成 21 年 3 月 31 日 まで、 譲渡益 は 平成 20 年 12 月 31 日 まで 延長。 |
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減価 償却 税制 |
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残存 価格 ・ 償却 可能 限度 額 を 廃止 |
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改正前 |
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減価 償却 資産 の 取得 価額 に 対 し 残存 価額 を 算定 。 |
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償却 可能 限度 額 は95% |
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改正後 |
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平成 19 年 4 月 1 日 以降 に 取得 する 原価 償却 資産 は 残存 価額 を 廃止 。 |
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95%の 償却 可能 限度 額 も 撤廃 され、 耐用 年数 経過 時点 で1 円 ( 備忘 価額 )まで 償却 。 |
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平成 19 年 3 月末 までに 取得 した 原価 償却 資産 は、95%まで 償却 した 事業 年度 の 翌年 以降 の5 年間 で |
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1 円 ( 備忘 価額 )まで 均等 償却 。 |
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法人税 制 |
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特殊 支配 同族 会社 の 役員 給与 の 損金 不 算入 の 適用 除外 範囲 の拡大 |
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改正前 |
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役員 の 基準 所得 金額 ( 会社 利益 + 役員 給与 )が800 万円 以下 である 場合 もしくは、800 万円 超 3000 万円 以下 で、 |
基準 所得 金額 に 占 める 業務 主宰 役員 の 割合 が50% 以下 の 場合 は、 損金 不 算入 の 適用 除外 となる。 |
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改正後 |
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適用 除外 基準 である 基準 所得 金額 の800 万円 を1600 万円 に 変更 。 |
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平成 19 年 4 月 1 日 以降 開始 事業 年度 より 適用 。 |
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相続 税制 |
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取引 相場 のない 株式 等 に 係 る 相続 時 精算 課税 制度 の特例 |
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相続 時 精算 課 税 制度 を 使 い、60 歳以上 の 親 注 が 後継者 の 子 に 自社株 を 贈与 した 場合 、 非課税枠 を3000 万円 とする。 |
平成 19 年 1 月 1 日 から 平成 20 年 12 月 31 日 までの 贈与 に 適用 される。 |
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注 : 発行 済 株式 の50% 超 を 有 している 等 の 要件 を 満 たす 特定 同族 法人 の代表 者 |
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