月間ニュースレター
おがわ通信9月号
9月1日は防災の日を機会に地震保険を見直そう
来年1月から地震保険料がアップ。
さらに保険金の支払い方が変わります
みなさんこんにちは。9月1日は何の日でしょうか? 安倍総理が朝からテレビで呼びかけていましたよね。そう、『防災の日』です。9月1日を含めてこの一週間は防災週間となっていて、防災知識の普及のための講演会、展示会等の開催、防災訓練の実施、防災功労者の表彰等の行事を地方公共団体などで実施することになっています。南海トラフで巨大地震が発生する可能性が高まっているような報道も耳にします。9月は防災用品の点検を行ってみましょう。
では『防災の日』はなぜ設定されたのでしょうか? これは1923年9月1日に発生した関東大震災にちなんで制定されました。地震による火災で死者・行方不明者が10万人を超えた大参事でした。
そこで、今回は地震保険の最新情報をお伝えしましょう。実は来年、2017年1月より地震保険の保険料が全国平均で5.1%アップする予定なのです。2014年7月に地震保険料率が引き上げられたばかりですが、改めて行われた被害予測シミュレーションによる危険度計算の結果で、全国平均で料率をさらに19%引き上げる必要があることがわかりました。ただし一度の引き上げでは影響が大きいため、料率は段階的に引き上げられることになっており、まず1回目となる2017年1月の改定では全国平均5.1%の引き上げが予定されています。引上げ率、引下げ率は所在地(都道府県)や建物の構造によって異なり、保険料が上がるケースもあれば、下がるケースもありますが、多くの都道府県では値上げ方向になります。
また、現在は①全損、②半損、③一部損の3区分となっている損害区分が、2017年からは4区分に変更になります。①全損、②大半損、③小半損、④一部損の4区分となる予定です。半損が2段階に分割されたことで、これまでより被害の実態に近い補償が受けられるようになりそうです。
地震保険金の支払い区分 改定前(3区分) | |
全損 | 100% |
半損 | 50% |
一部損 | 5% |
地震保険金の支払い区分 改定後(4区分) | |
全損 | 100% |
大半損 | 60% |
小半損 | 30% |
一部損 | 5% |
来年だけでなく今後も段階的に地震保険の保険料がアップすることが予定されています。というかほとんど決まっています。もし、火災保険の見直しや、地震保険の加入を検討中でしたら、この値上がりの前に行うことをお勧めいたします。またまた、見直しが必要かどうか分からない方のために、ライフラインでは値上げの前キャンペーンとしまして、火災保険&地震保険の無料で証券確認サービスを行うことにしました。この機会にぜひご来店ください。
地震保険についておさらいしましょう!
2016年4月の熊本地方を震源とする地震では、規模の大きい揺れが何度も発生したことで、その都度多くの家屋が倒壊しました。今後も首都直下地震や南海トラフ地震などの巨大地震が想定される中、地震保険への関心はさらに高まっていくと考えられます。今一度、地震保険についておさらいをしてみたいと思います。
地震・噴火による火災、また地震・噴火による津波による損害は火災保険では補償されません。そのため火災保険にプラスして地震保険に加入する必要があります。地震保険は法律に基づいて政府と損害保険会社が共同で運営する公共性の高い保険で、どの損害保険会社で加入しても補償内容や保険料は共通なのです。
地震保険は単独で契約することはできず、火災保険とセットで加入します。すでに加入している火災保険にあとからつけることも可能です。建物と家財が補償の対象となっていて、保険金額は建物で5,000万円が上限で、家財で1,000万円が上限となっています。ただし30万円える貴金属、宝石、書画、骨董品、通貨や有価証券は地震保険の対象とはなりません。
東日本大震災以降、地震保険の加入率は年々上昇しており、2014年度に新規で契約された火災保険のうち地震保険に加入した割合は59.3%というデータがあります。実際に被災した場合、被害が甚大で地震保険金だけで家を再建したり、全家財を新たに買ったりして元通りにするのは無理かもしれませんが、これまでの経験によって保険会社の調査・被害決定が迅速になってきて保険金の支払いが早くなっています。生活をすぐに再スタートする事に役立っているのです。
地震保険の補償内容について知りたい方は、この機会にライフラインの専門スタッフにご相談ください。懇切丁寧に説明させて頂きます。
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