月間ニュースレター
2006年8月号 地震保険について
みなさんこんにちは。今月のテーマは地震保険です
地震保険制度の目的は被災者の生活の安定に寄与するところにあり、(地震保険に関する法律第1条)昭和39年6月の新潟地震を契機として、地震保険に対する社会的要請が高まり、何よりもまず震災によって、住居や家財を失い路頭に迷うことになる国民一般の生活安定を考慮して、国家の再保険を裏付けに昭和41年6月に発売開始となった比較的新しい保険です。
その目的の為、その他の損害保険と異なり地震保険と自賠責保険は損害保険会社が同一営業保険料を使用します。そして、地震保険は1回の地震による損害保険全社の支払保険金総額が5兆円を超える場合には、算出された支払保険金額に対する5兆円の割合で削減されることがあります。(平成18年7月現在)。
これは、関東大震災級の巨大地震が今起きたら損害額が、どの位になるかという試算のもとに、不足することのないよう算出されており、毎年検証されています。
さて、地震保険の内容ですが対象となる物件は、住宅部分のある(人が住んで生活を営んでいる)建物とそれに収容される家財です。(一部の特殊な引受を除く)基本となる火災保険と共に加入する保険で、保険金額は基本の建物や家財の保険金額の30%~50%の範囲内で、上限は建物は5000万円・家財は1000万円となっています。補償内容は地震・噴火または、これらによる津波を直接、間接の原因とする建物又は家財の火災・損壊・埋没・流失による損害です。地震保険に加入をしていない場合には上記の損害は一部の共済等を除いて補償されません。地震火災費用保険という上記の原因による火災で建物が半焼又は、家財が全焼となった場合に支払われるお見舞金程度(保険金額の5% 一事故一敷地内300万円限度)が支払われるのみです。保険会社・保険種類によっては、もっと多額が保障されるものもあります。
例えば損保ジャパンの新家庭保険では、地震火災費用30%・50%という特約もあります。
さて昨今、地震保険料の改定が取り沙汰されておりますが、地震保険は地域(等地)別・構造別に4つに分類されています。
地域別の危険度、建物の耐震度等により算出されており、それについて5月19日に損害保険料算出機構が金融庁に対して改定基準料率を届け出たもので、今後審査を経て改定内容が確定されるもので、現在改定料率・実施日が確定しているものではありません。それによれば、改定後料率は全国平均で約7.7%の引き下げになりますが、都道府県により引き上げ・引き下げ据え置きとなる場合があります。 埼玉県の木造住宅については、保険金額1000円につき2.35円が1.88円となっており、1000万円を付けた場合23,500円から18,800円に引き下げとなり約20%安くなっています。
以上のように地震の多発する日本ですが地震保険の内容は複雑であり、基本の火災保険では保障されないものですが、その加入率は、まだまだで損保ジャパンの場合 2003年度末で30数%に止まっています。ここ秩父地域においては、ほとんど加入していないと言っても過言ではない状態です。地震保険についても内容をしっかりと理解しておくことが重要であり、皆さまも何かわからない点、ご質問等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 |
参考資料(地震保険基準料率 届出内容)
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