月間ニュースレター
2012年12月号 「飲酒運転」について
皆さん こんにちは!すっかり寒くなりましたが、いかがお過ごしですか?私のまわりでも風邪をひいている人が増えています。一年の疲れが出てくる時期ですので、体調には十分注意して下さい。さて、今年も残すところあとわずかとなりました。今月は、年末の忙しさと選挙が重なり本当ににぎやかな月となりそうですね。
さて、年末は忘年会等でお酒を飲む機会が増えると思います。いまだに飲酒運転による悲惨な交通事故は、後を絶ちません。今月は「飲酒運転」について考えてみましょう。
「飲酒運転」による死亡事故は、平成14年6月に改正道路交通法により罰則強化されたことで減少し、平成18年9月以降の飲酒運転根絶に対する社会気運の高まりと取締強化、平成19年9月のさらなる罰則強化、21年6月の悪質・危険運転者に対する行政処分強化等により、平成18年以降はさらに減少して、平成22年では平成12年に比較して約5分の1以下になりました。
交通事故死者数はピーク時(昭和45年)には16,765人でしたが、平成23年は4,612人と11年連続で減少しています。しかし、飲酒運転等の悪質運転による事故は依然として厳しいものがあります。平成23年の飲酒運転による死亡者数は13名、負傷者数は218名と、罰則・処分が重くなっても懲りない人が多いですね。
「飲酒運転」とはビールや日本酒などの酒類やアルコールを含む飲食物を摂取し、アルコールを体内に保有した状態で運転する行為です。アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下します。酒に強い人でも低濃度のアルコールで運転操作に影響がみられることが各種調査研究で明らかになっています。飲酒したら絶対に運転はやめましょう。
アルコールの処理にかかる時間は、1単位のアルコールを飲むと、飲み終わってから体内処理におよそ4時間かかります。飲酒して8時間後に勤務したとします。2単位ならまず検出されませんが、3単位だと検出される可能性が高くなります。アルコールの分解処理には、体質・体重・体調・飲み方などによる個人差・性差があり、睡眠中は処理が遅くなります。翌朝まで残るような飲み方はやめましょう。
万が一飲酒運転事故を起こした場合、「自動車保険」は支払われるでしょうか?自賠責保険、自動車保険の内対人・対物賠償保険等他人を死傷させたり、他人の物を壊した場合には支払われますが、運転者自身の死傷や自分の車については補償されません。 それでは「生命保険」はどうでしょう。「終身保険」や「定期保険」などの死亡保障の生命保険は支払い対象となりますが、「医療保険」の入院給付金や手術給付金等は受け取ることができません。
飲酒運転で人身事故を起こした場合、「危険運転致死傷罪」が適用となるケースも有ります。実際に死亡事故の場合、懲役20年の判決を受けた判例も有ります。多額の賠償金(保険で手当てできる場合有り・・・)と自身のケガの治療費、車の修理代、行政処分や刑事罰、社会的制裁による信用失墜や失職など金銭的にも精神的にも追い詰められ、人によってはまさに人生が終わってしまう場合も考えられます。本当に「飲んだら運転しない」を励行しましょう。
今年も「おがわ通信」を愛読していただきありがとうございました。来年も宜しくお願い申し上げます。
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