月間ニュースレター
おがわ通信 2025年 3月号
3.11 東日本大震災を振り返って思います。
地震保険、火災保険の大切さ
3月になって春めいてきました。花粉も飛来して花粉症の方にはつらい季節ですが、健康に注意して元気にお過ごしください。そして、3月と言えば忘れられない出来事があります。
東日本大震災(ひがしにほんだいしんさい)です。
2011年(平成23年)3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故(放射能汚染)による大規模な地震災害(震災)はいまだ解決していないことが山積しています。
大津波・火災などにより、東北地方を中心に12都道府県で2万名を超える死者・行方不明者が発生しています(震災関連死を含む)。これは明治時代以降の日本の地震被害としては関東大震災、明治三陸地震に次ぐ被害規模です。
3月11日(金曜日)14時46分18.1秒(日本時間)に、宮城県牡鹿半島の東南東沖130kmを震源とするマグニチュード 9.0と、発生時点において日本観測史上最大の地震でした。
震源域は広大で、岩手県沖 – 茨城県沖までの南北約500 km、東西約200 kmの約10万km。最大震度は宮城県栗原市で観測された震度7で、宮城・福島・茨城・栃木の4県36市町村と仙台市内の1区で震度6強、東京・横浜で震度5強を観測しました。
そこで、今回は地震保険について記したいと思います。地震保険は火災保険と一緒に加入する保険です。地震保険は単独では加入できないのです。そして大切なことは火災保険の保険金額の50%~30%の金額が地震保険の保険金額と設定されています1000万円の火災保険に対して、500万円~300万円がの地震保険に加入できる範囲となります。さらに重要なのが地震被害に遭った際の補償金額は4段階に分類されており、実際の被害に対して支払われるのではにということです。
全損 ➡保険金額の 100%
大半損 ➡保険金額の 60%
小半損 ➡ 保険金額の 30%
一部損 ➡保険金額の 5%
地震保険のカバーする被害も整理しておきましょう。
地震保険の補償対象
地震保険の補償対象を改めって説明しましょう。
①地震等・噴火またはこれらによる津波(以下地震等といいます。) を原因とする火災・②損壊・③埋没・④流失による損害です。
さらに、地震の際の液状化や地盤沈下による被害も補償されます。この液状化が被害判定が難しくて、補償額が決まるのに時間がかかります。
そもそも液状化とは、地震の揺れで地盤が液体状になってしまうことをいいます。地盤は通常、砂や土、水などがバランスよく結びついて形成されています。地震により何度も揺さぶられることで、砂の粒子がバラバラになり、水に浮いた不安定な状態になるのです。液状化が起こると、建物が沈下したり傾いたり、交通障害、配管破損、漏水などの被害があります。
液状化の被害を受けやすい場所として、埋立地や以前は河だった場所、大きな河の近くなどがあり、都市化により埋め立てられた地域の広がりで被害が大きくなることが心配されます。
建物自体にあまり被害がない場合でも、液状化現象によって建物や道路が沈下したり傾いたり、水道管が浮き上がって断水するなどライフラインにも大きな影響を与えます。
地盤沈下の被害の大きさの認定基準は以下の通りです。
【認定】 【傾斜・沈下の被害状況】 【支払保険金】
全損 傾斜 1度超・沈下 30cm以上 保険金額の100%
大半損 傾斜 0.8度超 1度以下・沈下 20cm超 30cm以下 保険金額の60%
小半損 傾斜 0.5度超 0.8度以下・沈下 15cm超 20cm以下 保険金額の30%
一部損 傾斜 0.2度超 0.5度以下・沈下 10cm超 15cm以下 保険金額の5%
大規模火災は災害。
岩手県大船渡の山林火災は災害救助法の適用に!
令和7年岩手県大船渡市における大規模火災による災害により、岩手県は災害救助法の適用を決定しました。これに伴い保険契約に関する特別措置を適用するため連絡します。
1.災害救助法とは
災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、 応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とし 昭和22年に制定された法律です。
2.特別措置の適用
この特別措置は、災害救助法が適用された市・区・町・村における被災契約者(個人・法人の別を問いません。)から、本措置の適用について、書面による申し出があり、当社においてその被害状況を確認し、やむを得ない事情があると認められる場合に適用します。
「被災」とは、災害により死傷した、家屋や自動車が滅失したといった直接的な被害のみならず、災害発生地においてライフラインが被害を受け(停電、電話が通じない、銀行やATMの 不稼動など)、通常の契約手続きが困難となってしまったような場合(間接的な被害を受けた場合)も、契約者保護の観点から特別措置の対象に含みます。
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した大規模火災により、下記地域に災害救助法が適用されました。
https://www.sompo-japan.co.jp/announce/2024/202502_08/
これに伴い、損保ジャパンでは適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。
1.継続契約の手続きについて
災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。
2.保険料の払込について
災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)
3.適用地域
適用地域:岩手県大船渡市(おおふなとし)
法適用日:2025年2月26日(水)
猶予期日:2025年4月30日(水)
4.特別措置の内容自賠責保険以外の特別措置(自動車・火災・新種・海上・積立・年金)
(1)継続契約の締結手続の猶予
市・区・町・村に対し災害救助法が適用された日(以下「法の適用日」といいます。)から2か月後 の末日までに満期日が到来する保険契約の継続契約の締結手続について、法の適用日から2か月後の末日までを限度としてこれを猶予します。包括予定保険契約(オープンポリシー)のための特約書についても、上記の取扱いを準用する ことができます。
(2)保険料払込みの猶予
法の適用日から2か月後の末日までに被災契約者が払込むべき次の保険料の払込みについて、法の適用日から2か月後の末日を限度としてこれを猶予します。
5.自賠責保険の特別措置
(1)失効の特例
災害救助法適用地域内で自動車が罹災し使用不能となり、かつ保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によらないことが明らかな場合は、罹災日※1の翌日から起算して日割りにより解約できます。
※1:「罹災証明書」の罹災年月日を指します。「適用日」ではありません。
(2)必要書類
・自賠責保険証明書
証明書を紛失し回収できない場合は、紛失届が必要
・災害救助法適用地域の市区町村長の交付する罹災届出受理証明
交付されない場合は、契約者の自認書または第三者の目撃証明
・抹消登録証明書、解除事由証明書等の通常の確認書類
詳細は「自賠責保険取扱規定集」108、109頁を参照します。
・本人確認書類
ただし、返還保険料を契約者本人名義の口座へ振り込む場合は不要
・保険標章(原付・軽外・締約国登録自動車のみ)
紛失し回収できない場合は承認請求書に記載
災害から身を守るためにも、普段から避難経路の確認からその訓練も必要ですし、食料や水の備蓄も大事です。そして、被害があって再建するための保険もしっかり考えて加入したいものです。ライフラインへ是非ご相談ください。
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