月間ニュースレター
おがわ通信 8月号
【2023年10月改定】
THE カラダの保険(傷害保険)に
「弁護士費用特約」が新設されます。
2023年10月1日以降保険始期契約から、THE カラダの保険に「弁護士費用特約」がセット可能となり、2023年7月1日から設計・計上ができるようになりました!
「弁護士費用特約」は、日常生活における法的トラブルを解決するための弁護士費用を補償する特約です。その中でも、THE カラダの保険の「弁護士費用特約」の最大の特長は、「人格権侵害」が補償の対象となることです。これにより、深刻化するいじめ問題の解決を後押しする商品となっています。
いじめの現状
小・中・高等学校及び特別支援学校における令和3年のいじめの認知件数は、615,351件であり、平成26年の188,072件から約3.3倍に増加しています。弁護士費用特約は「いじめ問題」の解決を後押しする保険です。急激に増加しているいじめ問題から守るために、お子さん、同居のお孫さんがいらっしゃるご家庭にとって、安心をご提供できると思います。
さらに、保険金のお支払いの対象となる場合は、希望によって日本弁護士連合会を通じてお客さまに弁護士を紹介することもできます(無料)。
THE カラダの保険(個人用傷害所得総合保険)について、弁護士費用特約を新設と同時に、携行品損害特約の約款・一部保険料改定およびゴルフ用品損害特約の約款改定も実施します。
携行品損害特約やゴルフ用品損害特約において、傷害総合保険、自動車保険や火災保険など他種目との整合等を目的とした約款改定を行います。また、携行品損害特約では、収支実態に基づいて、夫婦型、家族型、家族型(配偶者対象外)において保険料 の引き下げを行います。
日常生活におけるトラブル増加に伴う弁護士相談ニーズの高まりに広く対応すべく、被害事故、人格権侵害、 借地または借家に関する紛争を解決するために負担した弁護士費用、および自動車対人事故にかかわる刑事弁護士費用を補償する弁護士費用特約を新設します。
弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、被保険者が負担した次の費用を支払う特約です。
①紛争解決弁護士費用
保険期間中に発生した被害事故、人格権侵害、借地または借家に関する各トラブル(※1)を解決するために、被保険者が弁護士などに委任したことにより負担された費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用を保険金としてお支払いします。
・保険金 1事故1被保険者につき
・紛争解決弁護士費用保険金 300万円限度
・紛争解決法律相談・書類作成費用保険金 10万円限度
②刑事弁護士費用
日本国内で自動車(原動機付自転車を含みます。)を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガをさせた場合などに、刑事事件の対応を行うために支出された弁護士費用(※2)や、弁護士への法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
・保険金 1事故1被保険者につき
・刑事弁護士費用保険金 150万円限度
・刑事法律相談費用保険金 10万円限度
(※1)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。
(※2)相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合にかぎります。
(注)ゴルファープラン、車いす利用者プランにはセットできません。
③付帯サービス
弁護士費用特約をセットされたお客さまは、以下の付帯サービスを無料でご利用いただけます。
・弁護士紹介サービス
保険金のお支払いの対象となる場合で、お客さまから依頼を受けた場合、お客さまに弁護士を紹介するサービスを検討しています。
・被害事故・嫌がらせ相談窓口
被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に利用できる、電話による相談サービスです。警察OB等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスします。
弁護士費用を
カバーする保険が増えた
①「THE クルマの保険」の弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
②「THE すまいの保険」の住宅修理トラブル弁護士費用特約
③「THE カラダの保険」の弁護士費用特約(借地借家・人格権侵害・自動車刑事弁護)
今回の改定で、弁護士費用が保をカバーできる保険対象が増えました。以下、3種類の新規内容がプラスされます。
①住宅関連の契約トラブル(消費者トラブル)
②借地借家 トラブル
③人格権侵害 トラブル
「THE クルマの保険」の
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)とは
これまでの、「THE クルマの保険」の弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)自動車保険の弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)は、日常生活または自動車事故などの被害事故に関する損害賠償請求および対人加害事故による刑事事件の対応を行うときに必要な弁護士費用、弁護士などへの法律相談・書類作成費用等を保険金として支払う特約です。
「支払い対象となる主な例」「支払い対象とならない主な例」は以下の通りですが、「被害事故に該当するか」「賠償義務者に対する損害賠償請求を行うことに該当するか」などをふまえ最終的に判断します。
(注)以下は、一般的に想定される事象をもとに掲載しています。実際に、事故が発生した場合、事故状況や被害内容に応じて有無責は個別に判断することになりますので、ご留意ください。
<支払い対象となる主な例>
1.歩行中に、スマートフォンを操作しながら運転してきた自転車にはねられ、ケガをしてしまった。
2.歩道を歩いていたら、マンションから物が落ちてきてケガをしてしまった。
3.歩行中、脇道から走行してきた自転車に衝突されて、ケガをしてしまった。
4.歩行中、急に因縁をつけられ殴られて、ケガをしてしまった。
5.歩行中、ひったくり被害にあった(その後、犯人が捕まった)。
6.マンションの上階からの漏水により、家財が水濡れした。
7.近隣住民に、自宅の窓ガラスを割られた。
8.近隣住民に、駐輪場に止めてある被保険者の自転車を壊された。
9.近所の公園で遊んでたら、友達が振り回したバットが目に当たって、ケガをしてしまった。
10.子供を保育施設に預けていたら、保育士の監督不行届により、子供がケガをしてしまった。
11.学校の部活で先輩から体罰を受けて、ケガをしてしまった。
12.電車に乗っていたら隣に座っている人が自分の衣服に吐瀉し、衣服が汚れてしまった。
13.飼っているペットが他人から暴行を受け、ケガをしてしまった。
14.振り込め詐欺に遭い、犯人が特定され、詐欺罪が成立しているが、犯人が返金・返還に応じない。(※)
(※)一般に犯罪者には賠償資力が乏しいことも多く、実際に訴訟提起を行うかどうかは弁護士と相談する必要があります。
<支払い対象とならない主な例>
1.学校のクラスメイトからいじめられた(口頭でのみ、ケガはなし)。
2.職場でパワハラ、セクハラ(口頭でのみ)などを受けてトラウマになった。
3.痴漢の疑いをかけられ、冤罪であることを主張・立証するため弁護士に委任した。
4.ストーカー被害にあった(身体傷害なし・物もとられてない)。
5.インターネット上で誹謗中傷された。
更新時間 : 2023年08月01日
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