月間ニュースレター
おがわ通信 6月号
損保ジャパンより画期的な保険が開発されました
自転車に乗る家庭は
「移動の保険」UGOKUに加入しよう
梅雨入りがされそうで、されない関東地区ですが、皆様、ご健康にお過ごしでしょうか? コロナのワクチン接種も始まり、日々の生活に新たな変化が生まれそうです。
さて、今回のコラムは時代を先取りした損保ジャパンの新商品「移動の保険」UGOKUのご紹介です。同社の調査によると、自動車の運転以外で、自転車などを中心に移動中の事故に対応した保険の必要性を感じている方が増えているそうです。
迷惑運転の増加や、高齢者による予想できない事故、自転車は道路を運行するルールなどなど、加害者から一方的に事故を起こされる事例が増えています。自分の身は自分で守る時代になっているようですね。移動中の事故を補償するという画期的な保険は7月1日から保険開始で、6月から募集など販売が可能です。お子様が自転車に乗っているとか、歩行補助車を利用する高齢者がいるとか、お心当たりある方は是非弊社スタッフにご相談ください。以下、保険内容です。
●基本補償
賠償 賠償個人賠償責任特約
ケガ 人身傷害交通乗用具事故保険(自動車運転中対象外)
●特約
自転車等のロードアシスタンス特約
宿泊・移動費用特約
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
保険料 980円/月 クレジットカード払 保険期間 1か月単位
※1安心更新サポート特約(移動保険用)が付帯され、1か月ごとの自動更新となります。THE クルマの保険およびSGPに付帯可能な同特約と同等の補償内容になります。
個人賠償責任特約
日本国内、国外を問わず、被保険者が日常生活における偶然な事故(自動車事故等を除きます。)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。
なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。
保険金額
日本国内で発生した事故 無制限
日本国外で発生した事故 1事故につき1億円限度
具体的な事故事例
・自転車を運転中に他人にぶつかってケガをさせてしまった。
・洗濯機の故障で、マンションの下の階に水漏れを起こしてしまった。
・買い物中に、高価な商品を誤って落として壊してしまった。
人身傷害交通乗用具事故保険(自動車運転中対象外)
交通乗用具に搭乗中の事故や歩行中の交通乗用具事故により、被保険者が亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる治療費などについて、保険金額を限度に保険金をお支払いします。一般的な自転車保険や傷害保険ではケガの補償は定額払ですが、UGOKUでは実損払となります。
対象の交通乗用具
自動車、自転車、車椅子、ベビーカー、歩行補助車、電動キックボード、電車、ロープウェー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター、動く歩道等をいいます。なお、スケートボード、三輪以上の幼児用車両、遊園地等で遊戯用に使用される乗り物等は含まれません。
※歩行補助車は原動機を用い、かつ搭乗装置のある歩行補助車に限ります。
保険金額
1事故1被保険者につき3,000万円限度
入通院定額給付金は事故の内容に応じて、入通院日数が5日以上となった場合に入通院定額給付金として10万円をお支払いします。
具体的な事故事例
・歩いているときに、自転車にぶつけられてケガをしてしまった。
・自転車に乗っているときにクルマとぶつかってケガをし、後遺障害が残ってしまった。
・自転車を運転中、強風が吹いて転倒し、ケガをしてしまった。
・エスカレーターが急停止して、転落してしまいケガをしてしまった。
・バスに搭乗中、バスの運転手が運転を誤ってバスが横転し、ケガをしてしまった。
・電車、飛行機や船に搭乗中、急激な揺れにより転倒し、ケガをしてしまった。
自転車等のロードアシスタンス特約
被保険者が使用または管理中の自転車等(自転車、車椅子または歩行補助車※)が事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、被保険者が負担された運搬費用をお支払いする特約です。
※ 原動機を用い、かつ搭乗装置のある歩行補助車に限ります。(注1)自転車等または自転車等の鍵の盗難・紛失により生じた損害は補償・サービスの対象となりません。(注2)借用中の自転車等も補償の対象となります。
保険金額
1事故につき5万円限度
具体的な事故事例
・自転車でサイクリング中にタイヤがパンクしてしまった。
・車椅子で外出中に転倒し、車椅子が壊れ使用不能となってしまった。
宿泊・移動費用特約
被保険者が使用、管理または搭乗中の自動車または自転車等(自転車、車椅子または歩行補助車※)が、事故・故障またはトラブルにより走行
不能となり、運搬された場合(自動車の場合は、法令上の走行不能時に自力で自動車を移動し、修理工場に入庫した場合を含みます。)に、
被保険者が負担された宿泊費用および移動費用をお支払いする特約です。
宿泊費用保険金
1事故1被保険者につき1万円限度
移動費用保険金
1事故1被保険者につき2万円限度
具体的な事故事例
・自転車で事故にあい、自転車は運搬してもらったが、自分が自宅へ帰るためにタクシー代がかかってしまった。
・レンタカーを借りて旅行中に事故にあった。レンタカーはレッカーで運んでもらったが、自分と家族は帰宅できずに最寄りのホテルに宿泊することになり、宿泊費用がかかってしまった。
(注)被保険者が自動車を運転している間に走行不能となった場合も補償の対象となります。
弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)
日常生活での事故またはクルマの事故で弁護士に相談または交渉を依頼する費用をお支払いする特約です。被保険者が負担された次の所定の費用をお支払いします。
(注)被保険者が自動車を運転している間に生じた事故も補償の対象となります。
被害事故弁護士費用保険金
日常生活における偶然な事故(自動車事故を含みます。)により被保険者がケガなどをされた場合や自らの財物(自動車、家屋など)を壊された場合に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金としてお支払いします。
保険金額
被害事故弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき300万円限度
被害事故法律相談・書類作成費用保険金 1事故1被保険者につき10万円限度
刑事弁護士費用保険金
自動車を運転中の事故などにより、被保険者が他人にケガなどをさせた場合に、刑事事件(少年事件を含みます。)の対応を行うために支出された弁護士費用※や、弁護士などへの法律相談費用などを保険金としてお支払いします。
※相手の方が死亡された場合または被保険者が逮捕もしくは起訴された場合に限ります。
保険金額
刑事弁護士費用保険金 1事故1被保険者につき150万円限度
刑事法律相談費用保険金 1事故1被保険者につき10万円限度
具体的な事故事例
・歩道を歩いていたら、マンションから物が落ちてきて、ケガをしてしまったが、加害者が治療費などを支払ってくれない。
・クルマの事故により、自宅の塀を壊されてしまったが、相手方がお金に余裕がなく修理費を支払ってくれない。
・友人のクルマに搭乗中に、追突をされてケガをしてしまったが、相手方が自動車保険に加入しておらず、治療費などの支払いに応じてくれない。
・近隣住民に、駐輪場に停めてある自分の自転車を壊されたが、修理代を払ってくれない。
・電車に乗っていたら隣に座っている人が自分の衣服におう吐し、衣服や荷物が汚れてしまったが、相手方が支払いに応じてくれない。
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