月間ニュースレター
おがわ通信 11月号
2021年1月より企業総合保障保険が改定
新型コロナによる休業損失を
500万円まで補償します
こんにちは。いつもお世話になっております。日ごとに朝晩の冷え込みが増しています。風邪などひかないように、暖かい恰好をして対策してください。空気の乾燥も日々進んでいます。そろそろ、うがいも行いたいところですね。
さて、今回のコラムは来年1月の保険改定で、新型コロナ関連のニュースを紹介します。
2020年2月1日以降、感染症による休業損失等を補償する一部の商品において、新型コロナウイルス感染症に関する費用補償 追加条項(注)の自動セットを行っていました。
これは、飲食店や衣料品店、事務所などの営業施設が新型コロナウイルス感染症に汚染された場合や、汚染された疑いがある場合に、保健所等の指示に基づいて消毒等の費用が発生したり休業によって損失が出たり影響があった際に保険金20万円をお支払いしていた特約です。
新型コロナウイルスのために、企業総合補償保険、店舗総合保険、店舗休業保険、企業総合保険、 テナント総合保険に対して、損保ジャパンがサービス的に補償をアップさせていたものです。
上記の保険契約で適用されていましたが、2021年1月1日以降に満期を迎える保険契約からはそのサービスの補償が終了することになりました。
その代わり、2021年1月1日から、企業総合補償保険の食中毒・感染症を補償する特約において、新型コロナウイルス感染症に関する休業補償の拡大を含む感染症の補償改定を実施することになります。以下、特約は2つです。なお、食中毒に関する補償の変更はありません。
営業施設で下記の表組に記した感染症が発生した場合 営業が休止または阻害されたために生じた損失に対して保険金をお支払いする特約です。
1事故あたり14日間を 保険金お支払い対象期間の限度として、1事故あたり500万円を支払限度額とします。 また、保健所等の行政機関の指示に基づき消毒等の処置を行った場合は、保険金20万円を先払いします。、20万円は事故の発生回数に関わらず、保険期間中に1回のみのお支払いです。
なお、都道府県知事等からの要請に基づく自主休業は補償の対象外です。
ただし、実際に事故があった場合はしっかり補償致しますので、ご安心ください。また、保険始期日の翌日から起算して14日以内に発生した感染症による事故は免責期間となりますのでご注意ください。
火災保険として、テナント保険や店舗総合保険に加入されている方は、新型コロナウイルスの被害・損害の補償内容が充実した企業総合保障保険に切り替えてみてはいかがでしょうか。詳しくは弊社のスタッフにご相談ください。
置き配の被害も火災保険で補償してくれる
新型コロナウイルスの影響でネット通販が増えています。それに伴って、自宅への宅配ボックスの設置や、荷物を玄関等に置いて届けるサービス(置き配)の利用が増加しています。しかし、同時に置き配された荷物の原因不明の破損、盗難がなどの損害事故も増えています。置き配された荷物の盗難や破損の問題は難しくて、盗難や破損は配送業者の責任なのか? 破損は送付した売り主の問題なのか? 原因を特定しにくい問題を抱えています。そこで、損保ジャパンでは置き配された荷物や簡易宅急便棚(自宅前に簡易設置したもの)に置かれた荷物でも家財として認めて、盗難や破損などの被害を火災保険で補償するのです。画期的ですね。火災保険の見直しがある方は是非ご相談ください。
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