月間ニュースレター
おがわ通信 3月号
政府の対応が遅れているからこそ自分で対策!
新型コロナウイルス対策は
医療保険で行いましょう
暖冬にもかかわらず、新型コロナウィルスの影響で外出も控えがちですね。皆様、お元気にお過ごしでしょうか?
ニュースで毎日色々な情報が流れていますが、昔ながら手洗い、うがいを徹底することは大事だと思います。そして、WHOが健康な人はマスク不要という見解を示しましたが、私的には基本的にマスクを着用してお出かけしたほうが良いと思っています。
さて、今回のコラムも新型コロナウィルスについてです。3月といえば、卒業式をはじめ、旅行、歓送迎会、花見、ディズニーランドなど人と触れる機会が多い時期です。
それが、新型コロナウィルスの感染拡大のため、旅行やイベント事は中止や自粛に。
感染して重症化すると、高齢者や持病のある方だと死に至る例が多いので、感染を防ぐためにも必要なことです。
とは言っても、海外旅行へ行ったり、国内旅行に行ったり、恒例の行事などがあるので、ひっそりと行う方もいるでしょう。そこで、新型コロナウィルスに対策する保険のお話をしましょう。
政府の対応遅れで
傷害保険での保険金が出ない
新型コロナウイルスのような、感染症などはケガに該当しないため、傷害総合保険や国内旅行傷害保険などケガを補償する商品では保険金のお支払い対象となりません。しかし、傷害保険に「特定感染症危険補償特約」をつけると、下記のような特別な感染症にかかると、保険金が出るのです。
死に至るような感染症というのは、保険の考えで言うと、事故(不測突発的な出来事)と定義されているからです。
「一類感染症」…エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
「二類感染症」…急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、SARS(重症急性呼吸器症候群)、鳥インフルエンザ(H5N1)
「三類感染症」…コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含みます。)、腸チフス、パラチフス
3月2日時点で、
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」におおいて、新型コロナウィルスはが「指定感染症」に指定する政令が閣議決定されました。
しかし、新型コロナウィルスは「一類感染症」、「二類感染症」または「三類感染症」には該当しないため、「特定感染症危険補償特約」をセットした場合でも、現時点では保険金のお支払い対象にならないのです。
SARS(重症急性呼吸器症候群)以上に死者が増え続けている感染症なのに、日本政府はまだ一類、二類、三類に指定しないのです。該当すれば、保険金が出るのに、どういう考えなんでしょうか?
学生こそ医療保険で
新型コロナウイルス対策を
後手後手に回っている対策を見ると、我々は自分で対応するしかありません。そこで、提案があります。生命保険会社の医療保険に加入することです。
加入方法は2つ。まず、今加入している医療保険を見直して、重症化して長期化した時のために120日まで入院保障があるロングタイプに切り替えること。2つ目は今加入している医療保険に加えて、180日型の最長ロングタイプに短期間加入することです。短期加入なので、保険料も月々数千円程度で負担も少ないです。また、中学生、高校生、大学生のお子さんがいるなら、この機会に医療保険に加入されるのが良いと思います。学生の場合、通学やクラブ活動を考えて、ケガの補償の傷害保険を加入していますが、本当はケガも病気も新型コロナウイルスにも全て対応してくれる医療保険に加入するのがベストです。
外出もままならない状況でしょうから、この機会に家族全員で医療保険の見直しと新規加入を推進しましょう。簡単なお見積りやご相談はいつでも承っております。電話でのお問い合わせも大歓迎です。まずはライフラインへご連絡をください。
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