月間ニュースレター

月間ニュースレター

月刊おがわ通信

おがわ通信11月号

ケガの保険に追加できる弁護士特約で日常のトラブルを解決

弁護士費用を負担する保険が
これからは必要です

こんにちは。毎朝の冷え込みが厳しく感じるようになってきました。健康にご注意されて、コロナやインフルエンザにかからないよう、基本の手洗い、うがい、マスクの着用を行っていきたいですね。
さて、今回は弁護士費用に関する保険の情報提供です。
日本人は穏やかで、和を大事にする民族だと言われていますが、最近では風向きが違って、日常において対人関係でトラブルが多くなっています。
例えば、いじめや嫌がらせ、ストーカー行為、SNS上の誹謗中傷など社会における法的なトラブルが顕在化しており、弁護士費用を補償する保険に対するニーズは高まっています。日常生活における法的トラブルを解決するための補償として、損保ジャパンの保険では、団体向けには傷害総合保険や新・団体医療保険にセットする弁護士費用総合補償特約(以下「弁護のちから」(※))、個人向けには「THE カラダの保険」(個人用傷害所得総合保険)にセットする弁護士費用特約があります。

今回は「弁護のちから」と「弁護士費用特約」(THE カラダの保険)の補償内容の違いや、それぞれのターゲットについてご案内します。

(※)弁護士費用総合補償特約のペットネームです。傷害総合保険や新・団体医療保険において、FLEX計上かつ一般団体契約のみで販売しています。

 

「弁護のちから」と「弁護士費用特約」(THEカラダの保険)では、補償対象とするトラブルや被保険者の範囲等、異なる点がありますので、主な違いについて説明致します!
図1を見ると分かるように、弁護士費用特約は ①被害事故、②自動車の被害事故、③人格権侵害、④借地借家問題、⑤自動車刑事弁護が範囲となります。同居の家族と別居の未婚の子供が保険の適用となります。

一方、弁護のちからは ①被害事故、②人格権侵害、③離婚調停、④遺産分割調停、⑤借地借家問題、⑥労働問題となります。保険の適用は加入者のみです。
ある程度は同じ補償内容ですが、離婚調停、遺産分割、労働問題が心配な方は弁護のちからがおススメな感じですね。

では、実際にどんな時に弁護士に相談できるのか? 事例をみてみましょう。
図2を見ると、SNS上で名誉棄損の書き込みが発生したので、相手にツイートの削除をさせるように法的に手続きをしたケースは34万円の弁護士費用が出ています。また、学校でいじめがあった際に学校と面談して、対応策を講じさせた件では104万円の弁護士費用が出ています。

 

結構の費用がかかるのだと感じます。実際に自腹を切るとなると、弁護士さんに依頼することをためらいます。弁護士の保険に加入しておくことは大事だと思います。

弁護士のちからの特徴
図3の通り、支払件数、保険金支払割合は「離婚訴訟・相談」が最も多く、次に「遺産・相 続」が続いています。まさに40~50代の年代で直面するリスクのであり、ニーズが高い年代 といえます。なお、「遺産・相続」は1件あたりの平均支払保険金額が100万円を超えており、支払保険金額が高額な傾向にあるため、弁護士費用保険金:100万円では不足する可能性があります。 あらゆるトラブルに備えるためには、保険金額が200万、300万円のプランも考える必要がありますね。

弁護士費用特約の特徴
「弁護のちから」と同じく、THE カラダの保険の新規契約では、40~50代が「弁護士費用特約」のセット割合が高く、お子さまのいじめ被害やSNS上の誹謗中傷被害に備えたい子育て世代のニーズが高いようです。
THE カラダの保険の「弁護士費用特約」は、「人格権侵害」を補償対象としていますので、いじめや嫌がらせ、ストーカー行為、SNS上の誹謗中傷などの人格権侵害に関するトラブルも対象となるため、学校やSNS上でのいじめを心配するご家庭には必要な補償と言えます。

万が一の被害に対する保険は加入されているとは思いますが、それに付随した訴訟や調停するなどの弁護士さんに相談するための費用も保険で準備する時代になってきました。最近では、自転車での事故も増加傾向で、自転車保険の加入を義務付けていますが、加入率はあまり伸びていません。自転車保険に加入していない方との事故が起きたら大変です。ここは弁護士さんにお任せする事が得策だったりします。

お問合先:株式会社ライフライン 〒368-0056埼玉県秩父市寺尾1158-1 電話0494-22-7050 fax0494-22-7051

 

是非、傷害保険の「THEカラダの保険」の特約で弁護士費用特約を手軽に付帯できますので、ライフラインにご相談ください。

月刊おがわ通信

おがわ通信 10月号

地震被害から復旧していない能登地方で、水害が発生…

予測不可能な自然災害が増えているからこそ、
水災(水害)付いた火災保険に加入しましょう

報道によりますと、9月21日の記録的な大雨により、能登地方で河川が氾濫し、能登地震からの復旧もままならない状況下で、さらに水害の被害が起きました。9月30日、午後3時の時点で13人の死亡が確認されています。
被害に遭われた方々に、謹んでお悔やみ申し上げます。
このうち、10人は輪島市、2人は珠洲市、1人は能登町で見つかり、死亡が確認されました。
また、石川県によりますと、能登町で1人が、災害に巻き込まれたおそれがあり、行方が分からなくなっているということです。
今年は台風の発生が少ないと言われていましたが、局地的な大雨が発生し、予想を超える短時間での雨量で全国各地でも水害の被害が起きています。そこで、今回は水害の補償について火災保険と自動車保険についてお話をさせて頂きます。

水災(水害)とは、台風や暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどによる災害のことをいいます。都市部では、集中豪雨の際に、大量の雨水がマンホールや側溝から地上にあふれる都市型水害もみられます。降水量の多い日本に住む私たちは、水災(水害)と隣り合わせの生活を送っているといえるでしょう。では、水災(水害)で想定される被害には、どのようなものがあるのでしょうか。

 

【水災(水害)で想定される被害】

1台風で近くの川が氾濫し、床の上まで浸水し家具も水浸しになった ➡火災保険の水災特約で補償

2集中豪雨による土砂崩れで、家が崩壊した ➡火災保険の水災特約で補償

3連日の豪雨により裏山で土砂崩れがおき、建物に土砂が寄りかかり外壁と柱が傾いた ➡火災保険の水災特約で補償

4集中豪雨でマンホールの排水が追いつかず、逆流で浸水被害に遭った ➡火災保険の水災特約で補償

5満潮・大雨により高潮が発生し、海水が防波堤を超えて浸水被害に遭った ➡火災保険の水災特約で補償

6台風による大雨で、マイカーが水没してしまった ➡自動車保険の車両保険で補償

7大雨で土石流が発生し、家が流されてしまった ➡火災保険の水災特約で補償

 

実はこの水災(水害)の被害は、火災保険の水災特約や自動車保険の車両保険を付帯していればしっかり補償してくれます。
ただし、保険料が割高になるので、加入していない方も結構いるものです。災害の被害が起きてからでは遅いので、いま加入されている火災保険と自動車保険について確認することをおススメ致します。自動車保険の車両保険はフルカバーされた車両保険でも、車同士の事故のみ対応の車両保険でも水没事故に対応していますのでご安心ください。

火災保険の説明をしましょう。火災保険の水災(水害)補償は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水(こうずい)・融雪洪水(こうずい)・高潮・土砂崩れ・落石等が対象となります。保険の対象(建物・家財)が損害を受け、その損害の状況が以下の条件Aまたは条件Bのいずれかに該当する場合に補償されます。

条件A: 建物が保険の対象である場合は、協定再調達価額の30%以上、家財が保険の対象である場合は、再調達価額の30%以上の損害が生じた時

条件B: 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、「床上浸水」を被り保険の対象に損害が生じた時

「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水、または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます)より45cmを超える浸水をいいます。

保険が適用されるポイントは「床上浸水」、地面から45センチ以上の浸水、被害が30%以上となります。床下浸水では保険が適用されませんので、この点は悩ましいところです。床下の浸水でもそれなりに被害があるからです。玄関入口から、浸水して木材部分が濡れてしまうこともあります。濡れた木が乾くと、今度は木材が反って曲がっていまうなど思わぬ被害が出ます。水の侵入口になりやすい玄関、勝手口などの入口には、いざと云う時に45センチまでの土嚢をけるように日頃から準備しておくことが大切です。

水災ではいわゆる洪水(こうずい)による水に関わる損害だけではなく、土砂崩れなどによる損害も補償しています。家が高台にあっても水災(水害)の被害はあるのです。ハザードマップを見て大丈夫と思っていても、土砂崩れは盲点になりがちですのご注意ください。

 

 

年々、ゲリラ豪雨など1時間あたりの降水量が50mmを超える激しい雨の発生頻度も増加傾向にあります。最近10年間(2014~2023年)の平均年間発生回数(約330回)は、統計期間の最初の10年間(1976~1985 年)の平均年間発生回数(約226回)と比べて約1.5倍に増加しています。
温暖化の影響なのでしょうか、今後も増加傾向と言われておりますので、水災(水害)への保険対策は不可欠だと考えております。ライフラインは火災保険、地震保険、自動車保険はスペシャリストがいますので是非ご相談ください。
一般の住宅用火災保険では、「床上浸水」は保険金が出る出ないの境界線でした。一般の住宅用ではない火災保険では、「床下浸水」でも実損額を補償することができますので、こちらも詳しくはお問い合わせください。しっかりご説明致します。

 

【豪雨の参考情報】
50mm以上80mm未満の雨は、非常に激しい雨で、滝のように降り、傘はまったく役に立たず、あたりが水しぶきで白っぽくなります。
「都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある」「マンホールから水が噴出する」「土石流が起こりやすい」「多くの災害が発生する」雨の強さとされています。
なお、80mm以上は猛烈な雨で、息苦しくなるような圧迫感があり、恐怖を感じる程度の雨の強さとされています。

 

 

 

 

 

 

月刊おがわ通信

おがわ通信 9月号

個人用火災総合保険改定のご案内

自然災害の保険事故の増加で
火災保険の保険料が値上がりします

この度のノロノロ台風10号は本当に困った災害でした。大雨もあり、風災もあり、皆様は何かしら被害はございましたでしょうか? 少しでも雨漏りなど、現象がありましたら、火災保険で対応できる面がありますので、ライフラインまでお問い合わせください。
自然災害の増大で、保険の事故も増加しております。それだけ、保険で対応して皆様の生活をお守りしている事でもありますが、保険金が多く出るということは保険料に影響が出てきます。そこで、今回のコラムでは10月1日からの火災保険の改定についてお話し致します。

実は、2023年6月に火災保険の参考純率が改定されたことを受け、損保ジャパンの火災保険においても2024年10月1日以降の保険契約について商品改定を実施することになりました。ご契約(更新)にあたり保険料や補償内容が大きく変更となる場合がありますので、10月1日以降に保険の更新や新規に加入される場合には、ご契約内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。

 

自然災害の増加と
リスク環境を踏まえた保険料改定
甚大な被害を及ぼす自然災害が毎年発生している状況に加えて、住宅の老朽化の進行や修理費の高騰なども背景に火災保険金のお支払いが増加傾向にあります。また、火災保険参考純率を算出するための評価方法が見直されたこと等により、2023年6月に参考純率が改定されました。これに伴い、損保ジャパンにおいても10月1日から保険料の改定を実施したのです。

保険料の改定幅はご契約の内容や建物の建築年月、構造等によって異なります。具体的な保険料については築年数、地域によって変わりますので、詳細を知りたい方はライフラインへご来店頂き、試算ください。

 

水災料率の細分化
今回の参考純率の改定から水災に関する料率が地域のリスクに応じて5区分に細分化されました。これに伴い、損保ジャパンにおいても水災料率を細分化します。

①細分化の単位: 保険の対象となる建物の所在する市区町村別
②区分数: 保険料が最も安いグループである「1等地」から最も高いグループである「5等地」までの5区分に分類する

「等地」が低い市区町村は、「他の市区町村に比べて相対的に水災リスクが低い」という意味合いであり、どの等地でも水災は発生していますので、「等地」が低い=事故がないという考えではありません。
なお、家財一式は水災料率の細分化の対象外となります。

 

風災、雹ひょう災、雪災の自己負担額の改定

建物の風災、雹ひょう災、雪災の事故による支払保険金は高額となる傾向があります。特に築30年以上の建物は大きな損害に繋がることが多く、大幅な保険料の引き上げが必要な状況です。
保険料の引き上げ幅を抑え、万が一の大きな損害に対する補償を今後も安定的に提供し続けていくため、損害額の一部を自己負担としていただく改定を行います。築30年以上または築年数不明の建物を含む建物は、自己負担額0円・1万円・3万円を選択した場合でも、風災、雹ひょう災、雪災の事故では、5万円の自己負担額が適用されることになります。

 

マンション総合保険も改定
個人用の火災保険とならんで、2023年6月に火災保険の参考純率が改定されたことを受け、損保ジャパンのマンション総合保険においても2024年10月1日以降保険始期の契約について、商品改定を実施します。本改定により、ご契約(更新)にあたり保険料や補償内容が変更となる場合がありますので、改めてご契約内容をご確認のうえ、お手続きいただきますようお願い申し上げます。

築25年以上のマンションは
自己負担額が10万円になる事も
築年数が25年以上で、優良物件割引の適用対象外となるマンションのご契約をお引受けさせていただく場合、主契約の自己負担額および以下の特約の自己負担額について、全て10万円以上を設定します。また、優良物件出ない場合は、水濡れ原因調査費用補償特約はセットできなくなりました。
【優良物件出ないと付帯できなくなる特約】
①水災補償特約 ・水濡れ損害補償特約 ・破損・汚損損害等補償特約
②個人賠償責任特約包括契約に関する特約 ・施設賠償責任特約

 

いまこそ、火災保険の内容は確認しよう
自然災害の影響で保険の支払いが年々増加しています。そのため保険料が増加し、加入できる内容も制限されるようになってきました。今年は台風が少ないそうですが、その分、9月、10月で一気に台風発生が起こるそうです。10月の改定の前に、ご加入の火災保険の内容を確認してみませんか? ライフラインのスタッフに是非ご相談ください。

 

 

月刊おがわ通信

おがわ通信 8月号

安全運転の方、初めて自動車保険に加入する方は注目です

 

損保ジャパンの自動車保険は
最大20%も保険料が割引になります

毎日暑い日が続いていますね。水分をしっかりとって熱中症に気を付けてお過ごしください。今回は自動車保険のちょっとした割引方法についてお話いたします。

2023年4月にリリースした、運転診断で保険料の割引が受けられるSOMPO Driveですが、昨年度の推進状況をご紹介します。
2023年度の自動車保険の契約で、純新規件数(6(S)、7(S)等級の件数)は約45万件ありました。そのうち安全運転割引を適用された件数は約1,400件しかありませんでした。非常に少ない結果です。

SOMPO Driveの安全運転割引とは、ご契約の等級が6(S)等級または7(S)等級となる場合で、安全運転診断のテストを行っていただき、その得点に応じて保険料の割引があるサービスです。

新しく自動車保険に加入される、記名被保険者がスマートフォンアプリ「SOMPO Drive」をダウンロードして、走行時間が5日日以上、かつ10時間以上運転して診断を受けます。診断は保険始期の10日前までに完了して頂き、その日から過去180日間の走行情報等に基づき損保ジャパンが算出します。

新しく自動車保険に加入するということは、納車前ですので、ご家族のクルマで良し、会社のクルマで運転するも良し、レンタカーやカーシェアで運転するも良しです。スコアが80点~100点だと、6(S)等級で20%割引、7(S)等級で5%割引となります。60点~79点だと6(S)等級で12%割引、7(S)等級で3%割引となります。59点以下は割引はありません。

 

ドラレコ特約Driving!で

保険料の割引も

SOMPO Driveの安全運転割引は初年度のみです。その後に安全運転で割引を受けるには、損保ジャパンのドライブレコーダーを導入するDriving!がおススメです。Driving!は月々852円の保険料で高性能ドライブレコーダーを設置できて、事故の際には自動で事故状況を保険会社へ送付してくれる安心サービスです。万が一に迅速に対応し、ALSOK駆け付け安心サービスが付帯しています。
SOMPO Driveで割引を獲得できるお客さま(=安全運転ができるお客さま)であれば、スコア80点を獲得できる運転はできているはずですので、5%の保険料割引も獲得できる可能性が高いです。

 

2台目のクルマが増えるときは

保険の設定で保険料の削減になります
さらに、安全運転されるご家族の方には嬉しいサービスがあります。既契約者のお子様が新しく免許取って、2台目のクルマを購入した場合、等級シャッフルという保険料の節減を受けられます。
その仕組みをご説明致します。

【新たにおクルマを購入した子の自動車を、同居の父の契約に等級シャッフルする】

STEP①:ご契約者のお子さまがおクルマを購入
STEP②:お父さまに運転診断アプリをご案内し、SOMPO Driveの安全運転診断を実施いただく ⇒7等級Sの38%割引 年齢条件35歳以上の保険料に節減
STEP③:お子さまにはDriving!を提案し、事故防止をご支援 ⇒20等級の63%割引 年齢条件21歳以上で節減
STEP④:年齢条件で保険料が高くなるところを等級を変えることで節減につなげている

詳しくはイラストの図解でご確認できます。こういう裏技的なことは保険に精通しているライフラインだからこそできることで、さらにはお客様と密接にお話をしているから、情報提供を行なえるのです。

ちょっとした家庭の変化に応じて、保険の内容や加入方法を変更して節約ができたり、最適な保険内容にフィッティングすることができます。いつでもお気軽にライフラインのスタッフにご相談ください。

月刊おがわ通信

おがわ通信 7月号

コンピューターウィルス攻撃は日常的に発生しています

サイバー保険に加入するのは

当たり前の時代になった

今回のコラムはサイバー攻撃についてお話致します。インターネットの普及や技術の高度化に伴い、悪質な不正プログラムを使ったサイバー攻撃は年々増加傾向です。

6月8日のニュースです。出版社のKADOKAWAはサイバー攻撃を受けて、「ニコニコ動画」や書籍の出版システムニ障害が起き、グループ全体の事業に影響が出ました。
27日には「BlackSuit」(ブラック・スーツ)を名乗るハッカー集団がネット上の闇サイトでデータを盗み取ったと主張していることモ判明。ハッカー集団は盗んだデータの一部を公開していて、KADOKAWAが確認したところ、社内情報の一部が漏えいしていることがわかったということです。
漏洩した内容は、クリエイターの情報や子会社「ドワンゴ」の従業員の個人情報に加えて、取引先との契約書や見積書でした。
今回のサイバー攻撃は、身代金要求型のコンピューターウイルス=ランサムウエアだったそうです。

ランサムウエアとは、コンピューターウイルスの一種です。端末に保管されているデータを暗号化して閲覧できないようにしたり、システムへのアクセスを制限し、復旧させるための身代金を要求してくる悪質なプログラムです。
最近は国家主体で高度なサイバー攻撃を仕掛けてくる事例が増えていることもあり、日本政府はシステムのセキュリティ強化や、サイバーリスクに対する備えを推奨しています。

サイバー攻撃関連の脅威もさまざまあります。以下、その攻撃方法をご説明致します。

①標的型メール攻撃
メールやweb等により、特定の企業のPCをウイルスに感染させ、機密情報の窃取やシステム・設備の破壊・停止を行う攻撃。標的型攻撃は長期間継続して行われることが多いという特徴がある。

②ランサムウェア
企業のファイルサーバやPC等のファイルを暗号化し、その解除と引き換えに金銭(身代金)を要求する不正プログラム。

③ばらまき型メール攻撃
メールやweb等により、不特定多数の企業のPCをウイルスに感染させ、機密情報の窃取やシステム・整備の破壊・停止を行う攻撃。

④DDos攻撃
同時に攻撃対象のサーバに対して大量のパケットを送信することで、サーバの処理能力を飽和させたり、ネットワーク帯域を枯渇させたりし、使用不能にする攻撃。

⑤ビジネスメール詐欺
取引先との請求書の偽装など巧妙な偽メールを企業に送り付けて従業員を騙し、攻撃者の口座に送金させる行為。その準備行為として、従業員の個人情報等の詐取が行われることもある。

⑥ソフトウェアの脆弱性
脆弱性が存在するwebサーバなどに対して、ウイルスを感染させる攻撃。情報窃取や機器破壊等の被害がある。

 

サイバー攻撃では想像以上に経済的損失が大きい

さらに、サイバー攻撃で受ける被害は以下の通りです。個人情報漏洩はサイバー攻撃の他に、人為的なミスや悪意的な漏洩もありますので、社内の情報管理のルールをしっかり決める事も必要となります。

①金銭の損失
取引先・顧客からの損害賠償
原因の調査、関係者対応などでかかるさまざまな事故対応費用

②顧客の喪失
社会的評価の低下による競合商品・サービスへの顧客の流出
大手得意先からの受注停止

③事業継続の阻害
業務関連システムやメールの停止による納期遅れ・営業機会損失
社内のモラル・士気低下が遠因となる人材流出・従業員からの訴訟

サイバー攻撃には
セキュリティ対策の強化とサイバー保険の加入


年々増えるサイバー攻撃への対策は、まずはセキュリテーの強化行いを、そしてサイバー保険へ加入することです。サイバー保険を取り扱う保険会社も増えてきていますが、弊社が扱う損保ジャパンのサイバー保険は内容も豊富で、セキュリテ対策次第で60%の割引も受けられます。
企業の規模が大きくないから、サイバー攻撃なんてウチには関係ないし、保険も必要ないと思いがちですが、先日は個人オーナーのある飲食店さんが攻撃を受けて、レジ機能(クレジット決済など)ができず、泣く泣く身代金100万円を支払ったというケースを聞いています。
サイバー保険に加入すれば完全に安心というわけではありませんが、被害を受けて復旧するための相談窓口もありますし、その対策費用が保険金で出ます。自動車事故と同じで、起きてからでは遅いですし被害も自動車保険以上の金額がかかります。

セキュリティ対策は
2つの組み合わせが主流
最近の傾向として、セキュリティ脅威や、サイバー攻撃を防ぐにはUTMとセキュリティ対策ソフトの『多層防御』が効果的と言われています。
聞きなれないUTM とウイルス対策ソフトについて以下ご説明致します。

UTM
Unified Threat Management とは?
統合脅威管理を意味し、ファイアウォール、VPN( 仮想プライベートネットワーク)、アンチウイルスなどのさまざまなセキュリティ機能を一元化した装置です。社内ネットワークへの入口・出口に設置され、不正なアクセスが内部へと入らない ようブロックし、 仮に内部へ入られた場合には外部への情報漏えいを防ぎます 。

セキュリティ対策ソフトとは?
個々のデバイス(PC やスマートフォンなど)にインストールされるソフトウェア。セキュリティソフトウェアはウイルス対策、マルウェア対策、フィッシング対策など、特定のセキュリティ機能に特化しています。
個々のデバイスのセキュリティを保護するために使用されます。

 

サイバー保険は専門知識がある保険代理店で加入しよう

最後に情報をひとつ提供致します。ランサムウエアの被害に遭い、システムを復旧させるために身代金を支払った場合。「身代金」という損害が発生しますが、日本のサイバー保険では補償されません。日本では身代金の支払いを補償する保険が法律上許されていないからです。
サイバー保険で何でも保険金が出るからと勘違いして、身代金を支払うことがないために、サイバー攻撃事情に詳しい保険代理店からサイバー保険に加入することが大事なのです。是非、サイバー攻撃に詳しいライフラインにご相談ください。

月刊おがわ通信

おがわ通信 6月号

6月は実は水害が発生する季節なのです。

水害の増加で、火災保険が改訂!
10月以降、保険料が値上がりします

あっという間に6月です。5月21日に沖縄、奄美が梅雨入りし、6月に入ると九州以北(北海道を除く)でも順次梅雨入りが宣言される見通しですね。
今年は5月で台風一号が発生しました。大きな被害がなくて、一安心ほっとしております。しかし、自然災害の危機は年々被害が大きくなる傾向ですし、昨年は6月1日から3日かけて梅雨前線が本州付近に停滞。台風2号が沖縄にかなり接近したこともあり、西日本から東日本の太平洋側を中心に大雨となり、7人の死者・行方不明者が出たほか、全国で8000棟以上の住宅被害が発生しました。台風シーズンの9月よりも、6月から、大雨などの水災が起きることに注意は必要なのです。
そこで、今回のコラムでは火災保険の最新情報について案内を致します。

実は今年の10月より火災保険の改定があります。損害保険料率算出機構が火災保険の参考純率(=保険料を決めるための基準)の改定を発表しました。
それによると、住宅総合保険の参考純率は全国平均で13.0%の引き上げとなり、新たに「水災に関する料率」を5区分に細分化する、とのことです。これにより、2024年10月以降には、各社による火災保険料の値上げが予定されています。
保険料の算出する基準の数値ですので、13%分そのまま保険料が上がるという事ではありませんが、各社値上がりは必至です。

地震保険では地域性によって、保険料の料率に差がありましたが、今回からは水災においても地域性別にリスクを分類して、保険料が変わるようになります。
これによって、保険料が最も安いグループである「1等地」から最も高い「5等地」と5段階で区分されます。それぞれの区分に合わせた水災料率に基づいて保険料を算出することで、契約者間の水災リスクの違いによる保険料の負担の公平化を図ることが目的なのです。
つまり、建物の所在地は、水災料率の改定において、火災保険料に特に大きく影響を及ぼす要素となります。建物の所在地の水災等地が、1等地から5等地のいずれに該当するかは、損害保険料率算出機構が提供している「水災等地検索」https://www.giroj.or.jp/ratemaking/fire/touchi/ ツールで調べることができます。

 

火災保険の保険期間が

基本的に1年ごとに更新する方針に!

弊社取扱いの損保ジャパンでは、今年の10月以降、火災保険の保険期間を1年に推進することになりました。5年の長期も引き受けはできますが、加入に条件があるようですので、詳細が分かり次第ご案内致します。また、2024年10月改定前の中途更改後の契約については保険期間を1年とする引受方針としますので、内容を確認のうえ、お客さまへ丁寧なご説明が必要となります。1年契約を推進する理由は自然災害の増大と被害の甚大化する時代に合わせて、年ごとに保険料を見直す必要性があるためです。
事故が起きやすい古い建物の引き受けも変わります。40年超の建物はこれまでは保険会社に事前申請して審査の上で引き受けていましたが、10月以降の新規契約は、新設する『個人用火災総合保険 引受チェックシート』の全ての条件を満たした場合、引受条件を保険期間1年、かつ、免責金額10万円とすることで代理店完結で引受可能(当社社員への事前照会は不要)となりました。

【目的・背景】

■火災保険の収支は着実に改善傾向であるものの、自然災害の更なる激甚化・頻発化など、今後も厳しい環境変化が見込まれています。 社会インフラでもある火災保険を安定的かつ持続的に提供していくために、対策を実施します。

■リスクに見合わない引受け(保険料、補償内容・引受条件、保険期間)を続けることは、更なる保険料水準の引上げや引受制限につながるため、 将来的に多くのお客さまの期待に応えることができなくなります。

■様々な対策の実施により、収支を安定的に確保することで、当社商品の魅力や付加価値を更に高め、お客さまに選ばれる火災保険の提供を目指します。

さらに、細かな改定としては以下の項目があります。

共通項目
・自然災害リスク対策として、リスク対象ごとの最低免責金額導入、臨時費用保険金の廃止・縮小

個人用火災保険
・築年数別料率の細分化および料率水準・長期係数の引上げ
・水災料率の地域別細分化(5区分)
・築古・長期契約の基準代理店手数料率の引下げ
・築30年以上の建物を含む契約における、風・雹・雪災の免責5万円の自動設定

企業用火災保険
・普通火災保険・店舗総合保険等を企業総合補償保険に一本化
・物件規模別・築年数別の料率体系導入、料率水準の引上げ
・高損業種の料率引上げ、免責金額高額化、基準代理店手数料率の引下げ
・自然災害リスクの最低免責金額の導入(一部業種を除く)
・保険期間を最長1年または3年とする対象業種・物件の拡大
・臨費なしプランの標準化、臨費30%・500万円限度の販売停止

公的機関での決定事項ですので、保険会社は従うしかありません。今後の火災保険は自然災害の発生によって、保険料や保険内容が変化していきます。ライフラインではそんな時代の変化に合わせて、火災保険のご提案を行って参ります。いつでも、お気軽にご相談ください。

 

 

月刊おがわ通信

おがわ通信 5月号

入学、入社、転勤などライフプランが変わった新年度

5月は生命保険と損害保険を

見直しする時期です

新年度になって、もう5月。日増しに新緑がまぶしく輝いています。
新入生、新社会人、転校、転勤など人生の変わり目となった4月はとても忙しくて、あっという間にゴールデンウィークです。
そこで、今回のコラムのテーマは「保険の見直し」です。
新生活が始まると、当然これまでとは行動パターンは変わります。行動パターンが変わると、以前に選択した保険プランが最適でなくなることがあります。見直しのプロセスでは、まず現在の保険内容を徹底的に分析し、必要性や適合性を再評価することが大切です。さらに、新しいライフステージや将来の目標に基づいて、保険ニーズを明確にしましょう。保険の種類や内容の範囲、支払いプランなど、様々な要素を考慮して、最適な保険プランを見つけましょう。その見直しをファイナンシャルプランナーの資格のあるライフラインのスタッフがお手伝い致します。
死亡保険や医療保険などの生命保険の見直しは将来の安全性を確保するために重要なステップですので、人生の節目など、定期的に行うことをお勧めします。
例えば、下記のような時です。

結婚した時や子どもの誕生
結婚しても仕事を続ける人が増えてきており、最近では夫婦で経済的に支え合うことも珍しくありません。相手のことを思い、適正な備えができているか保険を確認することが大切でしょう。
特に子どもが生まれると、親としての責任が生じます。自分に万が一のことがあった時の家族の生活や、子どもの教育費を残せるように死亡保障額の見直しが必要になってきます。
また、子供は元気に遊ぶ分、ケガをしやすいので医療保険やケガの保険などを家族で見直すタイミングとなります。

マイホーム購入
住宅ローンを借り入れする際には一般的に「団体信用生命保険」への加入が義務付けられます。返済期間中に債務者に万が一のことがあると団体信用生命保険からローンの残債が一括返済されることになります。このため、世帯主に万が一のことがあった場合、ローンはなくなり、家族が住む家は残ります。自分の死後には住居費が不要になりますから、それに応じて死亡保障額を見直して、適正な保険金額に見直しをしたいところです。
ローン返済による定期支出が増えると、家計全体の支出の見直しが必要になります。保険の種類や死亡保障額を見直すことで保険料を減らすことができます。一方で、万が一収入が途絶えてもローン返済に困らないよう、所得保障の保険などに加入しておくのも必要です。

子どもの独立
子どもが就職して独立すると、親としての経済面での責任はなくなります。一方、夫婦の老後生活のなかで必要となりそうな、医療保障や介護への備え、老後生活資金に対する必要性が増してきます。大きな死亡保障はいらなくなるかわりに、介護や医療の保障を充実させておきたいものです。

定年、リタイアする
定年になって、仕事を辞めた場合、収入は年金のみになります。年金生活になった後に多くの医療費や介護費がかかり、老後資金からまとめて取り崩しが必要になると、その後の生活費が心もとなくなるものです。医療保障や介護への備えは十分か、改めて見直すことが必要です。

 

自動車保険の見直しのポイント

自動車保険を見直す際のポイントはいくつかあります。まず、現在の内容を確認し、必要な内容が含まれているかどうかを見てください。以下は、自動車保険の見直しのポイントです。
①保険料の比較: 現在の自動車保険の保険料と、他の保険会社の保険料を比較してください。別の保険会社が同等の内容を提供している場合、保険料が安くなる可能性があります。
②内容の評価: 自動車保険の内容を再評価し、現在のニーズに合ったものかどうかを確認してください。財産や家族の状況が変化した場合は、内容を調整する必要があるかもしれません。
③免責額の検討: 免責額を変更することで保険料を下げることができますが、その代わりに自己負担額が増えることを覚えておいてください。予算やリスク許容度に合わせて免責額を検討しましょう。
④割引の確認: 保険料を削減するための割引が利用可能かどうかを確認してください。例えば、複数の保険を同じ会社で組む、安全装置を取り付けるなどが割引の対象になることがあります。
⑤保険条件の確認: 保険契約の条件や特約を再確認してください。特に、事故や故障時の対応や補償内容などを理解しておくことが重要です。
⑥保険会社の評判: 新しい保険会社を検討する場合は、その会社の評判や顧客サービスの品質なども考慮に入れてください。
これらのポイントを考慮して、自動車保険を見直すことで、より適切な内容を選択し、保険料を節約することができます。

 

火災保険の見直しのポイント

火災保険を見直す際には、以下のポイントを考慮することが重要です。
①建物と財産の価値の再評価: 火災保険の保険金額は、建物や財産の現在の価値に基づいて設定されるべきです。建物の価値や財産の価値が変化している場合は、保険金額を見直す必要があります。
②保険金額と内容の比較: 現在の保険金額と内容を、他の保険商品と比較してみてください。必要な保険金額や内容に合わせて、保険商品を選択しましょう。
③特約や除外事項の確認: 火災保険には特約や除外事項が含まれる場合があります。これらを確認し、自分のニーズに合った保険商品を選択しましょう。
④充実した内容の検討: 追加の保険特約やオプションを検討してみてください。例えば、地震や洪水などの自然災害に対する保険を追加することで、より充実した内容を得ることができます。
⑤保険料の見直し: 火災保険の保険料を再評価し、現在の予算やニーズに合った保険商品を選択しましょう。割引やキャンペーンを利用することで、保険料を節約することも可能です。
⑥保険会社の評判: 新しい保険会社を検討する場合は、その会社の評判や顧客サービスの品質なども考慮に入れてください。
これらのポイントを考慮して、火災保険を見直すことで、より適切な内容を選択し、保険料を節約することができます。

ネットを活用して情報を集めるのも一つの方法ですが、シンプルに保険証券をご持参してライフラインへ来店頂けましたら、無料で保険診断を致します。現在のライフステージと保険内容が合っているか? 生命保険と損害保険の両面から確認できるのはライフラインの特徴です。
是非、この5月はご相談にご来店ください。

月刊おがわ通信

おがわ通信 4月号

2024年3月5日に閣議決定で、本格化! 2026年には施行予定…

自転車保険も義務化も進み、
さらに、自転車の違反に「青切符」

の罰金制度が始まる

 

4月は入学、入社の季節です。新しいことが始まります。新しい通学、通勤路で慣れない事も出てきます。
また、業務で自転車を使用することも新たに起きるかもしれません。
そこで、今回は自転車保険や自転車に関わる道路交通法について新しい情報をご紹介いたします。
2024年3月5日に政府は、自転車の交通違反に反則金制度を導入することを盛り込んだ道路交通法改正案を閣議決定しました。
では、今後自転車の違反に対する取り締まりはどのように変わるのでしょうか。改正案は今の通常国会に提出され、成立すれば2026年までに実施される予定です。

悪質違反には「青切符」適用!
自転車は免許なしで運転できるという特性から、通勤や通学、日々の買い物など多くの人が利用しています。その一方で、自転車の悪質・危険な運転による事故や交通違反は後を絶ちません。2022年の警察庁の統計では、自転車事故は6万9985件、交通事故の23.3%の比率でした。これは想像以上に多いですね。年々、増加傾向にあるそうです。
また自転車による交通違反の検挙件数も増加し、2022年は2万4549件が検挙されているデータがあります。
検挙件数で、多い順に挙げると、
ワースト1 「信号無視(1万2498件)」
ワースト2 「指定場所一時不停止(4679件)」
ワースト3 「遮断踏切立入り(3880件)」

自転車事故の増加で
保険の加入が義務化されている

自動車(クルマ)にかける自賠責保険と違って、自転車保険は強制保険ではありません。あくまでも任意保険ですので、強制的に必ずかけるものではありません。ただし、自転車保険の加入が条例で義務化されている地域があり、地域内で自転車を利用する際には自転車保険に加入する必要があります。
加入を義務づけられている保険は、万が一自転車事故を起こして加害者になって、ケガをさせた相手に賠償をしなければならなくなったときに、賠償金に相当する保険金がおりる賠償責任保険です。埼玉県は義務化されているので、皆様も加入されているかどうかご確認ください。この賠償保険は火災保険や自動車保険などに含まれていることもありますので、新たに自転車保険以加入されなくても良い場合もあります。
もし、加入しているかどうか分からない場合は、今加入されている保険証券一式をご持参頂けましたら、弊社スタッフが確認致します。

では、今後自転車の取り締まりはどのように変わるのでしょうか。
そもそも交通反則通告制度は、運転者が違反点数3点以下の比較的軽微な交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納付すれば刑事罰の対象とならずに違反が処理される制度です。自動車、バイクの違反に適用されており、「青切符」で処理されます。そして、飲酒運転など、「青切符」を適用できない重大な違反については「赤切符」と呼ばれる書式などを活用して検挙され刑事罰の対象となります。

自転車の違反に関しては、警察官の警告に従わずに違反を続けた場合や交通事故になる危険な行為をした場合に「赤切符」で検挙していました。
しかし、「赤切符」は、警察が違反者からの事情聴取したり、書類を作成したり、違反者側も取り調べで検察機関に出頭したり、手間と負担が大きく、処理に時間と労力がかかっていました。さらに、赤切符でも不起訴となる事が多く、違反者への責任追及が不十分という点も問題でした。

これらの問題を解決するため、自転車の違反に交通反則通告制度(青切符)を適用する閣議決定となったのです。この制度の対象となる自転車の違反行為は112種類。信号無視や一時不停止、通行区分違反(右側通行、歩道通行)など自動車でも交通違反に当たる行為のほか、自転車の歩道徐行等義務違反といった自転車特有の行為も含まれます。
また、交通反則通告制度の対象とならない酒酔い運転やあおり運転、自転車運転者講習受講命令違反などは、従来どおり「赤切符」の刑事罰となります。

本制度は「義務教育を修了し、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有している」として16歳以上に適用されます。「青切符」の導入によって「自転車の取り締まりが厳しくなる?」と不満が聞かれますが、警察庁は自転車の違反に関しては原則「指導警告」としています。悪質・危険な違反に、「青切符」で取り締まる方針だと説明しています。「青切符」の具体例として、以下は注意が必要です。
①ながらスマホで赤信号無視
②警察官の警告に従わず赤信号無視
③歩道上で歩行者を立ち止まらせてその通行を妨げた

基本的な交通ルールを守っていれば、「青切符」の可能性はないはずですが、
①車道の左側を通行する、
②自転車通行が可能な歩道であっても歩行者を優先する

など、自転車のルールを再確認することが大切ですね。

反則金の額は原付きバイクと同等に
改正案では、自転車の反則制度は16歳以上の人が対象となる。比較的軽微な112種類の違反が対象で、酒酔い運転や妨害運転など24種類は対象外で、反則金の額は原付きバイクと同等にする方針という。従来赤切符で取り締まっている違反の多くは青切符による処理に変わるとみられる。
警察庁は公平な取り締まりを行うため、今後、具体的にどのような形態の行為を青切符の対象とするかや、指導警告の際の留意点など取り締まりの運用指針を定める方針です。指針を基に各都道府県警がより具体的な基準を定め、取り締まりにあたる流れになっています。

 

 

 

 

取り締まり対象となる自転車の主な違反(青切符)
・信号無視 6千円
・指定場所一時不停止 5千円
・通行区分違反(右側通行、歩道通行など) 6千円
・遮断踏切立ち入り 7千円
・歩道での通行方法違反 ―
・横断歩行者妨害 6千円
・制動装置不良車両運転 6千円
・スマートフォンや携帯電話などの使用 1万2千円
・緊急車妨害 5千円
・公安委員会順守事項違反(傘差しなど) 5千円
※金額は現在の原付バイクの反則金額

改正案では、自動車による自転車を追い抜い越す時の接触防止をするための規定も盛り込まれました。自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時は間隔に応じた安全な速度で進行し、自転車もできる限り道路の左端に寄るよう、いずれも罰則付きで義務を課す予定です。「十分な間隔」とは、約1~1・5メートルが目安という。

※青切符とは
交通反則通告制度 比較的軽微な交通違反の違反者に対する行政手続き。交通反則告知書(反則切符=青切符)を受け、反則金を納めれば刑事処分を科されない。納めない場合、警察が検察に事件送致して刑事手続きに乗る。

月刊おがわ通信

おがわ通信 3月号

経営者の味方「事業活動総合保険」が改訂されます パート1

自然災害の増大で
企業向け保険の引受けが厳しくなる

いつも、ライフラインをご利用いただき誠にありがとうございます。
2024年 6 月 1 日以降保険始期契約から、事業活動総合保険「ビジネスマスター・プラス」の商品改定が 実施されます 。
その改定内容について、第1弾のご案内をさせて頂きます。事業活動総合保険は会社経営のトラブルを解決してくれる万能な保険です。業種によって、また時代によって、経営者には様々なリスクがあります。多種多様なリスクに対して臨機応変に対応できるこの保険は経営者の方にとって重要なお守りです。
今回改定になった理由はズバリ! 事故が増えたからです。その内容を詳しく説明致します。3月号では事業活動総合保険の物損害について説明致します。

 

 

物損害ユニットの改定の背景
物損害ユニットは、自然災害の増加や大口事故の影響により支払保険金が増加傾向に あります。また 、近年の物価上昇によって修理費 単価の 上昇傾向が続いています。今後も安定的な補償をお客さま にお届けするため改定を実施することになりました。
保険料引き上げや一部補償の縮小により、お客さまにはご負担をおかけすることになります。6月1日以降の契約から改定となりますので、ご契約条件の見直しをご希望の場合は、取扱代理店のライフラインまでご相談ください 。

自然災害が増加して保険料も値上がりに
日本の 自然 災害に よる発生 件数 は、「 台風 」が 57.5 %と最も多く、次いで「 地震(注)」が 17.9 %、 「 洪水 」が 14.7と多く なっています。被害額はひとたび発生すれば広域に甚大な被害をもたらす「地震」が 8 割超を占めており、次いで「 台風 」、「 洪水 」の順となっています。近年では土砂災害をもたらす集中豪雨や鬼怒川で発生した堤防決壊のような大規模な洪水等、従来の想定を超えた大規模災害の発生が増加しています。
物損害ユニットでは地震による損害は支払対象外です。

物損害ユニットの改定内容
(1)料率の改定
業種ごと に保険料 の引き上げを実施します 。さらに屋外看板・自動販売機損害 補償特約もこれに準じ 、保険料の引き上げを行います 。

(2)免責金額の改定・新設
免責金額については、これまで事故の種類により「0円」と「1万円 」に分かれて おりましたが、改定以降は、事故の種類を問わず一律1万円となります。なお、今回、新たに免責金額を5万円・10 万円・ 20 万円とするオプションも新設しています。
免責金額を引き上げることで保険料の割引が適用されますので、見直しの際に検討できます。また、冷凍損害補償特約と屋外看板・自動販売機損害補償特約もこれに準じ、免責金額が改定・新設されました。

(3) 免責事由の 追加
電気的・機械的事故 、その他不測 かつ突発的な事故について 、以下のとおり免責事由の追加・免責の適用範囲の変更です。

◇保険の目的に対する修理・清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
◇保険金を支払う事故の際における保険の目的の紛失または盗取による損害
◇機械の潤滑油、燃料等の運転用資材、工具類、キャタピラ、ブーム、ベルト、ワイヤロープ、チェーン 、ゴムタイヤ、ホース類、ハンマー部分、フォーク・ドリル、バケット、ショベル等の刃、またはつめに相当する部分および 、ケーシング、 チューブ 等の消耗品または消耗材に生じた 損害
◇対象 施設の営業時間外において、 金庫外 に保管中の宝石・貴金属等について生じた盗難による 損害
◇ボイラに生じた圧かい、膨出、亀裂による損害
◇記名被保険者と同居の親族、または保険の目的の使用もしくは管理を委託された者が記名被保険者に保険金を取得させる目的 をもって故意に行った行為によって生じた 損害
◇保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき 者の 使用人もしくは同居の親族が単独で、もしくは第三者と 共謀して行った盗難、詐欺、横領、背任その他の不誠実行為によって生じた 損害
◇保険の目的が無人航空機等である場合における、保険の目的のブレード等の回転翼部分に生じた損害。ただし、保険の目的の他の部分と同時に損害を被った場合は、保険金を支払います。

(4)その他の改定

①費用保険金の一部廃止
物損害事故付随費用保険金のうち、エコ対策費用と屋上緑化費用を廃止いたします。

②太陽光発電設備・装置、ドローン等の無人航空機等への1事故あたりの支払限度額の追加
太陽光発電設備・装置は敷地内ごとに100 万円、ドローン等の無人航空機等は罹災した機数を問わず 30 万円の1事故あたりの支払限度額を追加いたします。ただし、保険の目的である無人航空機等が商品・製品等に該当する財物である場合は、保険金額を限度とします。
太陽光発電設備・装置の盗難事故の免責化
保険の目的である太陽光発電設備・装置の全部または一部に生じた盗難による損害は補償の対象外といたします。

③ドローン等の無人航空機等が対象物件に含まれることの明確化
除外物件である航空機(人が乗って航空の用に供することができるもの)に、無人航空機等(例:ドローンや農薬散布用ヘリコプター等)が含まれないことを明記し、対象物件に含まれることを明確化いたします。

④雪災の定義の変更
定義を以下の通り変更いたします。
(現在)
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(改定後)
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または 雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。

 

免責事由の適用範囲の変更

①電気的・機械的事故およびその他不測かつ突発的事故に適用される免責事由について、以下の事故についても適用される形に変更いたします。

②建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触

③給排水設備に生じた事故または記名被保険者以外のものが占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ など

④陸上以外の輸送中の事故に関する免責の明確化(工事業務関連)
物損害ユニットで対象外としている工事業務に関連する場所等にある工事の目的物、工事用材料、工事用仮設材などについて、陸上以外の輸送中の事故は免責であることを約款上明確化いたします。

地震のリスクは増加傾向に
政府の研究機関を中心に地震リスク評価の見直しが実施されており、文部科学省の地震調査研究推進本部が公開 している資料に よると、東日本大震災以降もほぼ全国的に地震リスクは上昇しています。実際に、 2021 年 2 月と 2022 年 3 月に福島県沖で発生した地震では、甚大な被害が発生したとともに地震危険に対する保険金の支払額が増加したほか、本年に入って令和6年能登半島地震でも甚大な被害が発生しております。それに伴い、「地震危険補償特約」の改定することになりました。
物損害ユニットの「地震危険補償特約」は地震または噴火による火災、破裂・爆発、損壊のほか、津波等による水災などの損害を補償します。

地震危険補償特約の改定内容
保険料の改定を実施いたします。保険料の引き上げ幅は、都道府県および業種により 異なります。 これまで 一律1,000円としていた最低保険料を、保険金額により 3,000 円~ 10,000 円に引き上げます。
また、免責金額も下記の通り改定となりますので、地震のリスクを考えている方はライフラインにご相談ください。

 

月刊おがわ通信

おがわ通信 2月号

能登半島地震から1か月超

自然災害の対策は
信頼できる保険代理店で相談しましょう

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。地震からすでに1か月が経ちます。しかし、復旧の動きはあまり進まず、寒い2月を迎えています。本当にボランティアに伺ってお役に立ちたいと考えておりますが、的外れのボランティアは逆にご迷惑をおかけすると聞いて、もどかしい思いです。義援金などの寄付活動などを今後は推進したいと考えております。
また、損保ジャパンでは24時間365日インターネット・LINE・電話にて災害・事故のご連絡を承っております。https://www.sompo-japan.co.jp/announce/2023/202401_03/

自然災害や地震を補償する
保険の保険金請求申請代行業者について
さて、今回のコラムは自然災害についてです。こういう大災害があると、火災保険などで問題が発生します。
「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルです。全国の消費生活センターや国民生活センターに「自宅に訪問してきた事業者から『台風で破損した屋根を保険金の範囲内で修理しないか。契約している損害保険会社への申請は当社が代行する』と勧誘された。信用できるか」等という相談が多く寄せられており、件数が増加しております。
特徴としては、「保険金の範囲内で修理するから自己負担はない」など、「無料」を強調して訪問販売等で消費者を勧誘していることです。
これらの申請代行事業者との住宅修理工事契約の中には、次のようなトラブルも発生しているようです。

 

【主なトラブル事例】
「契約時に契約書面に署名したが、控えをもらえなかった」
「解約すると言ったら、解約料として保険金の50%を請求された」
「代金として保険金全額を前払いしたのに着工されない」

その他、悪質な例では申請代行業者から「損傷は経年劣化によるものだが、保険会社等には自然災害が原因という理由で申請するよう」勧められたと思われるケースもあります。
損保ジャパンでも類似のお問い合わせが寄せられていますが、このような損害保険の申請代行事業者は、損保ジャパンおよびグループ会社、代理店とは一切関係ありません。 このような事例は、特に台風・雪害・地震等の自然災害発生後に頻発する傾向です。
火災保険や地震保険にご契約されている方で、損害を被った場合は、まず、お客さまご自身で当社またはライフラインのようなしっかりした対応ができる保険代理店にご連絡いただき、保険金の請求手続きを行ってください。

保険金請求代行業者に関するトラブルの例
インターネットで、「保険金請求を行う際に必要な、災害での被害状況説明のお手伝いを行っています」と書かれたサイトを見つけ、連絡を取った。後日、事業者が自宅に来訪し、「火災保険で外壁、雨樋、ベランダの手すりの修理ができる。申請の手伝いをするが、完全成功報酬型で、保険金が支払われた時にのみ保険金の30%を請求する」という説明を受けて契約をした。その後保険金が100万円下りたので、住宅メーカーに修理を依頼したところ、70万円では修理できないといわれてしまった。100万円の保険金に対して、30万円の報酬は高額過ぎるのではないか。
(2020年受付 40歳代 男性 関東地方)出所:国民生活センター相談事例をもとに再構成

<関連情報>
日本損害保険協会ホームページ https://www.sonpo.or.jp/news/caution/syuri.html
消費者庁ホームページ外部リンク https://www.caa.go.jp/notice/entry/020945/

 

自然災害の事故は年々多様化して、十分な知識をもとに対策を行う必要があります。是非、リスク対策のプロである保険代理店ライフラインで、対策をご相談ください。火災保険、自動車保険、動産保険、そして会社経営の方でしたら事業活動保険など、様々な対策ができる保険がございます。
自然災害は発生してからでは遅いのです。 是非ライフラインへご来店ください。

 

ビッグモーター社による
不適切な自動車保険金請求に関する損保ジャパンの対応
ビッグモーター社(株式会社ビッグモーター、株式会社ビーエムホールディングス、株式会社ビーエムハナテンの3社をいいます)による自動車保険金の不正請求への対応に関して、損保ジャパンは、2024年1月25日に保険業法第132条第1項に基づき、金融庁より、行政処分(業務改善命令)を受けました。お客さまおよび関係者の方々に大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

損保ジャパンは、本件により被害にあわれたお客さまの被害回復を最優先と位置づけ、ビッグモーター社でお車を修理されたお客さまのご不安を取り除き、お客さまの被害回復に向けた各種対応を行ってまいります。

ビッグモーター社は、2023年11月30日をもって損害保険代理店の登録取消しとなりました。2023年12月1日以降、ビッグモーター社では保険契約のお取扱い(自動車保険・自賠責保険のご相談、ご契約のお申し込み・満期更改、ご契約内容の変更のお申込みなど)が出来ませんので、ご注意くださいますようお願いいたします。
なお、この登録取消しによって、ビッグモーター社を取扱代理店として損保ジャパンで既に契約されている各種損害保険契約(自動車保険・自賠責保険等)の有効性に影響は無く、各契約の満期日まで有効です。また、損保ジャパンでは、ビッグモーター社を取扱代理店としてご契約をいただいていた自動車保険・自賠責保険等につきまして、他代理店等へのお取扱いに変更させていただきました。
お客さまからの事故のご連絡やご契約内容の変更、自動車保険のご継続手続き等については、変更後の取扱代理店もしくは以下当社窓口にて対応させていただきます。

損保ジャパンの対応についてHPリンク
https://www.sompo-japan.co.jp/announce/2023/202310_02/

損保ジャパンへのお問い合わせ、ご連絡先
ビッグモーター社の保険金不正請求に関する専用相談窓口
0120-018-863(通話無料)

【受付時間】

平日:午前9時から午後6時まで
土日祝:午前9時から午後5時まで(12月31日から1月3日は休業)

事故のご連絡
0120-256-110(通話無料、24時間365日受付)

レッカー手配など自動車のトラブル連絡(ロードアシスタンス)
0120-365-110(通話無料、24時間365日受付)

ご契約内容の変更
※お車の買い替え、住所変更、証券(継続証)再交付について対応いたします。
0120-888-089(通話無料)

【受付時間】
平日:午前9時から午後8時まで
土日祝:午前9時から午後5時まで(12月31日から1月3日は休業)

月別バックナンバー
  • 2024年11月
  • 2024年10月
  • 2024年9月
  • 2024年8月
  • 2024年7月
  • 2024年6月
  • 2024年5月
  • 2024年4月
  • 2024年3月
  • 2024年2月
  • 2024年1月
  • 2023年12月
  • 2023年11月
  • 2023年10月
  • 2023年9月
  • 2023年8月
  • 2023年7月
  • 2023年6月
  • 2023年5月
  • 2023年4月
  • 2023年3月
  • 2023年2月
  • 2023年1月
  • 2022年12月
  • 2022年11月
  • 2022年10月
  • 2022年9月
  • 2022年8月
  • 2022年7月
  • 2022年5月
  • 2022年4月
  • 2022年3月
  • 2022年2月
  • 2022年1月
  • 2021年12月
  • 2021年11月
  • 2021年10月
  • 2021年9月
  • 2021年8月
  • 2021年7月
  • 2021年6月
  • 2021年4月
  • 2021年3月
  • 2021年2月
  • 2021年1月
  • 2020年12月
  • 2020年10月
  • 2020年9月
  • 2020年8月
  • 2020年7月
  • 2020年6月
  • 2020年4月
  • 2020年3月
  • 2020年1月
  • 2019年12月
  • 2019年11月
  • 2019年10月
  • 2019年9月
  • 2019年8月
  • 2019年7月
  • 2019年5月
  • 2019年4月
  • 2019年3月
  • 2019年1月
  • 2018年11月
  • 2018年10月
  • 2018年9月
  • 2018年7月
  • 2018年6月
  • 2018年5月
  • 2018年4月
  • 2018年3月
  • 2018年2月
  • 2018年1月
  • 2017年12月
  • 2017年11月
  • 2017年10月
  • 2017年9月
  • 2017年8月
  • 2017年7月
  • 2017年6月
  • 2017年5月
  • 2017年4月
  • 2017年3月
  • 2017年2月
  • 2017年1月
  • 2016年12月
  • 2016年11月
  • 2016年10月
  • 2016年9月
  • 2016年8月
  • 2016年7月
  • 2016年6月
  • 2016年5月
  • 2016年4月
  • 2016年3月
  • 2016年2月
  • 2016年1月
  • 2015年12月
  • 2015年11月
  • 2015年10月
  • 2015年9月
  • 2015年8月
  • 2015年7月
  • 2015年5月
  • 2015年3月
  • 2015年2月
  • 2015年1月
  • 2014年12月
  • 2014年10月
  • 2014年9月
  • 2014年8月
  • 2014年7月
  • 2014年6月
  • 2014年5月
  • 2014年4月
  • 2014年3月
  • 2014年1月
  • 2013年12月
  • 2013年8月
  • 2013年7月
  • 2013年4月
  • 2013年3月
  • 2013年2月
  • 2013年1月
  • 2012年12月
  • 2012年11月
  • 2012年10月
  • 2012年9月
  • 2012年8月
  • 2012年7月
  • 2012年6月
  • 2012年5月
  • 2012年3月
  • 2012年2月
  • 2012年1月
  • 2011年12月
  • 2011年10月
  • 2011年9月
  • 2011年8月
  • 2011年7月
  • 2011年6月
  • 2011年5月
  • 2011年4月
  • 2011年3月
  • 2011年2月
  • 2011年1月
  • 2010年12月
  • 2010年11月
  • 2010年10月
  • 2010年9月
  • 2010年8月
  • 2010年7月
  • 2010年6月
  • 2010年4月
  • 2010年3月
  • 2010年2月
  • 2010年1月
  • 2009年12月
  • 2009年11月
  • 2009年10月
  • 2009年9月
  • 2009年8月
  • 2009年7月
  • 2009年6月
  • 2009年5月
  • 2009年4月
  • 2009年3月
  • 2009年2月
  • 2009年1月
  • 2008年12月
  • 2008年11月
  • 2008年10月
  • 2008年9月
  • 2008年8月
  • 2008年7月
  • 2008年6月
  • 2008年5月
  • 2008年4月
  • 2008年3月
  • 2008年2月
  • 2008年1月
  • 2007年12月
  • 2007年11月
  • 2007年10月
  • 2007年9月
  • 2007年8月
  • 2007年7月
  • 2007年6月
  • 2007年5月
  • 2007年4月
  • 2007年3月
  • 2007年2月
  • 2007年1月
  • 2006年12月
  • 2006年11月
  • 2006年10月
  • 2006年9月
  • 2006年8月
  • 2006年7月
  • 2006年6月
  • 2006年5月
  • 2006年4月
  • 2006年3月
  • 2006年2月
  • 2006年1月
  • 2005年12月
  • 2005年11月
  • 2005年10月
  • 2005年9月
  • 2005年8月
  • 2005年7月
  • 1 ~ 10件 / 全223件

    月刊おがわ通信|月に1回、保険に関する役立つ情報をお届けしております。